厚生労働委員会

2010-03-30 参議院 全248発言

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会議録情報#0
平成二十二年三月三十日(火曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 三月三十日
    辞任         補欠選任
     西島 英利君     丸山 和也君
     小池  晃君     仁比 聡平君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         柳田  稔君
    理 事
                小林 正夫君
                津田弥太郎君
                森 ゆうこ君
                衛藤 晟一君
                山本 博司君
    委 員
                足立 信也君
                家西  悟君
                梅村  聡君
                島田智哉子君
                下田 敦子君
                辻  泰弘君
                長浜 博行君
                森田  高君
                石井 準一君
                石井みどり君
                岸  宏一君
                伊達 忠一君
                中村 博彦君
                西島 英利君
                南野知惠子君
                丸川 珠代君
                丸山 和也君
                木庭健太郎君
                小池  晃君
                仁比 聡平君
                近藤 正道君
   国務大臣
       厚生労働大臣   長妻  昭君
   副大臣
       厚生労働副大臣  細川 律夫君
       厚生労働副大臣  長浜 博行君
   大臣政務官
       厚生労働大臣政
       務官       山井 和則君
       厚生労働大臣政
       務官       足立 信也君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        松田 茂敬君
   政府参考人
       厚生労働省労働
       基準局長     金子 順一君
       厚生労働省職業
       安定局長     森山  寛君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○雇用保険法等の一部を改正する法律案(内閣提
 出、衆議院送付)
○介護保険法施行法の一部を改正する法律案(内
 閣提出、衆議院送付)
    ─────────────
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柳田稔#1
○委員長(柳田稔君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 雇用保険法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省職業安定局長森山寛君外一名の政府参考人の出席を求め、その説明を聴取したいと存じますが、御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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柳田稔#2
○委員長(柳田稔君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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柳田稔#3
○委員長(柳田稔君) 雇用保険法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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辻泰弘#4
○辻泰弘君 民主党・新緑風会・国民新・日本、辻泰弘でございます。
 今日は、雇用保険法等改正につきまして、一時間、御質問をさせていただきます。
 実は、本委員会での御質問は二年九か月ぶりでございまして、昨年は委員長をさせていただいたんですけれども、その前は財政金融委員会におきまして道路財源やら日銀総裁を追っかけておりました関係で、そんなことで実は参議院選挙の前に質問をしたのが最後でございまして、今日は二年九か月ぶりでございますので、新人のような新たな気持ちで、かつ、ゆめゆめ大事な方のお名前を間違えないように御質問をさせていただきたいと、このように思っております。
 そして、まず、六か月強がたちましたけれども、この政権交代の後、長妻大臣を先頭に、本当に短期間の予算編成を含めて、いろいろと試行錯誤はあったと思いますけれども、国民の生活、暮らしの安定、向上に向けて力一杯御奮闘された長妻大臣以下、副大臣、政務官の皆さん方に私は本当に心から敬意を表しているところでございまして、今後とも御奮闘いただきますようにまず御期待を、またお願いを申し上げておきたいと思っております。
 それで、まず、本題に入ります前に一つお聞かせいただきたいと思っております。それは、さきの予算委員会で、締めくくり総括のときに通告をしておきながらちょっと聞けずに大臣にも申し訳なかったこともございますし、実は今日の新聞で拝見いたしますと、行政刷新会議で検討されていくということになるような流れもあるやに聞いておりますものですから、厚生労働大臣としてのお考えを聞いておきたいと思うんですけれども。
 それは、財務大臣が予算委員会において、医療費の財源に関して、混合診療の問題とかいろいろ議論がまだ日本の中では出ておりません、すべてを社会保険と税で賄うのか、それとも一部は個人の負担で賄うのか、二十三年度以降の予算の中で議論しなければならないと、このようにおっしゃったことがございました。また、昨年の六月の財政制度等審議会では、外来診療の医療費について、受診一回ごとに五百円、千円など、一定額を自己負担とするいわゆる保険免責制度の導入が課題とされていたということがございます。
 そこで、財務大臣の発言から見るときに、少しその辺が財務省マターとしては検討される可能性というか危険性というか、そんなものを感じるものですから、厚労大臣としていわゆる混合診療、現実に今、保険外併用療養費制度ということで混合診療は一定の中で認められているわけですけれども、それを全面解禁しようと、こういう話になるわけですが、そのことと保険免責制度の導入についてどのようにお考えであるか、基本的なお考えをお伺いしたいと思います。
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長妻昭#5
○国務大臣(長妻昭君) 今、混合診療について御質問がございました。私自身は混合診療を直ちに全面解禁するというのは、これは慎重な議論が必要だというふうに考えております。
 今も、御指摘いただきましたけれども、いわゆる混合診療としては実施をしておりまして、数にすると、先進医療で百四、高度医療で十七、合計百二十一についてはある意味では混合医療が認められているというようなことになっているわけでありまして、一定のルールで認めているということであります。これを完全に認めるということになりますと、これは保険外の負担を求めることが一般化するおそれがあるんじゃないかとか、あるいは科学的根拠のない特殊な医療がかなり増えてくるんではないのか、いろいろな検討が必要になるということであります。
 そしてもう一点、今言われたのは保険免責制度のことだと思いますけれども、自己負担が三割とか一割とか今は決まっておりますけれども、この保険免責制度を入れると、必ず一回の治療では基本料金的なものがあってそれに上乗せするという考え方だと思いますけれども、これについても今の段階で導入するという考えはございませんで、法律にも、将来にわたり例えば百分の七十を維持するという自己負担の法律の条項というのもありますので、これについては今時点では私としては考えていないということであります。
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辻泰弘#6
○辻泰弘君 安心しましたけれども、実は六年ぐらい前にもこの混合診療についてはいろいろ議論をさせていただいて、当時大臣であられた方も就任早々、個人的に言えば大きく混合診療を進めるということについては賛成でありますというようなことをおっしゃったことがあって、ここで議論をさせていただいて、その方がこの間の予算委員会で反対だということをおっしゃっていて安心したわけでございますけれども。
 いずれにいたしましても、これは実は誤解が多くて、現状においてもかつての特定療養費、今の保険外併用療養費という形で原則規制ということになるわけですけれども、そういった形で認められているということでございまして、いろいろな要望があるけど結局そこに帰着するという部分があると思います。もちろん弾力的にしなきゃいかぬ部分はあるので改良は必要ですけれども、しかし基本的にはやっぱり原則規制でいかないといけないだろうと。
 そのことの意味は、やはり有効性、安全性というものが守られていないものを庶民が医療現場で高い金を出して買うということにもなる。そこに実は産業という角度を持てば確かに産業になると思うんですけれども、かなりそこで医薬品まがいあるいは食品まがいのものが、やはり医者から言われたら買うということになるわけですから、それは実は大きな産業になり得るんですけれども、しかし私は、今言われている医療や福祉を産業化の対象とするというところは、大きくはありますけど、混合診療の部分はしてはいけないと、このように思っております。また、これは別のときにも議論したいと思いますが。
 今日の課題である雇用、労働、安全、衛生、生命、医療、こういった人間の存在の基本にかかわる領域における規制というものはいわゆる社会的規制であって、それを単純に緩和することによって幸せになるものじゃないと、このように私はかねてより言っておるわけですが、そのことにつきましても今後とも留意をしていただいて、今後刷新会議などで議論が出てくるのかもしれませんが、どうかその点についてはしっかりと御対応いただきたいと、このことを御要請を申し上げておきたいと思います。
 では、本題の雇用保険法等の改正案の方に入らせていただきたいと思いますけれども、まず今回の改正において六か月見込みというものを三十一日見込みということに改正されるわけですが、実は昨年も改正があったわけでございます。昨年の二十一年の三月三十一日施行の改正法案では、雇用保険の適用基準が一年以上雇用見込みを六か月以上雇用見込みに緩和して適用範囲を拡大したということをやったわけでございますけれども、このことの結果が一年たってどうなったかと。一年ですから十分まだ検証できない部分があるのはやむを得ないと思っておりますけれども、この部分、何か一つの方向性なりいい兆しが見えているならば教えていただきたいと思います。
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森山寛#7
○政府参考人(森山寛君) お答え申し上げます。
 今先生御指摘のように、二十一年改正に併せまして雇用保険の適用基準を一年以上雇用見込みから六か月以上雇用見込みに緩和したことに伴いまして、六か月以上一年未満の雇用見込みの労働者が新たにこの適用対象になったわけでございます。
 この適用拡大によりまして具体的にどの程度雇用保険被保険者数が増加したかは把握をできませんが、過去の雇用者数と被保険者数の関係に基づきまして、適用拡大を行わなかった場合に平成二十一年度以降の被保険者数がどのように推移するか、これを推計をいたしましたところ、実際の被保険者数の方が推計値よりも約七十万人から百十万人多くなったところでございます。
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辻泰弘#8
○辻泰弘君 我々は三十一日以上ということで申し上げていたわけですけれども、六か月にしていただいてもそれだけ前進があったということだと思いますので、今回の法案の結果がまた良い方向で進むことを期待をさせていただきたいと思っております。
 次に、今回の、三十一日以上ということになるわけですけれども、これについては昨年の国会などで、そういう三十一日以上の雇用見込みとすると、適用されても給付につながらず掛け捨てになるのではないかと、こういったトーンの指摘が当時の私どもになされていたわけです。これは私は間違っていると思っていますけれども、このことについて、やはり政府としての見解をお示しいただきたいと思います。
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長妻昭#9
○国務大臣(長妻昭君) 今の御質問でございますけれども、これは基本的には、例えば特定受給資格者及び特定理由離職者については、離職の日の以前一年間に被保険者期間が通算して六か月以上ということでありますけれども、これ、過去一年間に六か月以上被保険者期間が必要だということでありますが、この六か月というのは通算でありますので、例えば、二か月、二か月、二か月、一年の間に働いておられるということは六か月というふうにみなすわけでございますので、そういう形で通算をさせていただくというような措置をとっているところであります。
 この六か月という被保険者の期間をもっと短くするという御指摘もいただいているところでありますけれども、そうなるとやはり給付と負担というような関係についてもいろいろ問題が出てくるということで、これは通算できるということを今後ともきちっとアピールをしていきたいというふうに考えております。
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辻泰弘#10
○辻泰弘君 ちょうど一年前のこの場におきましては、政府の答弁として、保険料だけ負担をして給付が受けられない、そのようなケースが多数発生する可能性もあると、問題点を含んでいると、こういう御答弁があったんですけど、一年たって、このことがむしろそうじゃないんだということで答弁があったということ、私どもの昨年からの思いが貫徹されているわけですけど、やはり政権交代の妙と、このように思う次第でございます。
 さて次に、今回の法案におきまして適用基準が法定化されたということがあるわけでございます。このこと自体は大変結構なことで、本来あるべき姿だと思いますし、今までそうでなかったのがなぜかということにもなるんですけれども、ただ、今まで雇用保険の適用基準が業務取扱要領に規定されていたと、こういうことだったわけでございます。
 そこで、確認的な意味で聞かせていただきたいんですけれども、従来、適用基準が業務取扱要領で規定された理由、そしてまた今次法定化の意義について御説明をいただきたいと思います。
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長妻昭#11
○国務大臣(長妻昭君) 確かに従来は、いろいろ要件の緩和をさせていただいたときに、六か月以上などについても業務取扱要領というようなところで規定をしていたと、今までは就業の実態に即したものとすることが求められていると、様々なケースに対応するためにと、そういうような話でございましたけれども、今回については、これ、国会でも法律で定めた方がいいという御指摘を何度もいただいておりますので、法律できちっと三十一日以上雇用見込み、あるいは週所定労働時間二十時間以上というのも法律で規定するということにさせていただいております。
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辻泰弘#12
○辻泰弘君 同時に、確認的な意味でお伺いをしておきたいと思いますけれども、受給資格要件が六か月ということになっているわけでございます。もちろん、やはり一定の、保険でございますので一定の基準といいますか、どんな保険でも一定の要件が必要だと思いますので、そのことは私は異を唱えるものではございませんし、一つの考え方で賛意を表しておりますけれども、ただ確認的に、受給要件が六か月になっているというその六か月の根拠、このことについて御説明をいただきたいと思います。
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細川律夫#13
○副大臣(細川律夫君) これは給付についての要件でございますから、保険財政におきます給付とそれから保険料のバランスといいますか、それを考慮して六か月と、こういうふうになっているわけでございます。
 これにつきましては、保険料の負担者であります労働者、そして使用者、それぞれの代表の方が構成しております労政審におきましても六か月ということで、据え置くということに御判断をいただいたところでございます。
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辻泰弘#14
○辻泰弘君 同時に、確認的にお聞きしておきたいと思うんですけれども、週所定労働時間において適用除外とする対象が二十時間というふうになっているわけでございます。一週間の所定労働時間が二十時間以上あることが必要であると、こういうことになっているわけですけれども、この二十時間の根拠、これも一定の当然ルールが必要でございますからあってしかるべきとは思いますが、二十時間の、なぜ二十時間かというそのことについての根拠を御説明いただきたいと思います。
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細川律夫#15
○副大臣(細川律夫君) これにつきましても、そもそも雇用保険制度というものは、自らの労働によります賃金で生活を維持している労働者、その労働者が失業したときに必要な給付を行い、求職活動を支援するというものでございます。
 そこで、所定時間が二十時間を満たない労働者につきましては、フルタイムで働く四十時間に満たないようなそういう方でございますから、そもそものこの雇用保険制度の趣旨に照らしますと雇用保険の被保険者にすることは適当ではないと、こういう判断になっているところでございます。
 この点につきましても、労政審におきまして、これまでどおりの二十時間以上ということで、今度の三十一日以上と加えまして、労政審でも、二十時間以下は適用しないと、こういうことに労使の合意がされたところでございます。
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辻泰弘#16
○辻泰弘君 六か月以上雇用見込みから三十一日以上雇用見込みということになるこの改正が大きな成果を生むことを期待して、この項目については区切りにしたいと思います。
 次に、雇用保険に未加入とされた者に対する遡及適用期間の改善と、こういったポイントもあるわけでございますけれども、事業主が被保険者資格取得の届出を行わなかったため未加入とされていた者のうち事業主から雇用保険料を控除されていたことが給与明細等の書類により確認された者については現行二年を超えて遡及適用すると、こういう新しい機軸を打ち出しておられて、賛意を表する次第でございますけれども、ただ、ここで確認をしたいと思いますことは、これまで確認された日からの遡及適用期間が二年とされていたということですけれども、二年というのはほかの保険とも連動があるのかもしれませんが、その二年の何ゆえかということの理由、経緯を御説明いただきたいと思います。
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森山寛#17
○政府参考人(森山寛君) お答え申し上げます。
 雇用保険の遡及適用につきましては、現行、その被保険者となったことの確認があった日から二年間を遡及して適用するということにしてきたところでございます。
 その理由でございますが、第一には、余りに長期間さかのぼると、被保険者であったことあるいはその賃金支払の状況、こういうものを把握することが困難であること、それから第二に、二年間遡及すれば基本的には受給資格が得られること、それから第三には、保険料を徴収する権利につきましては二年間で消滅してしまうこと、こういう理由でございます。
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辻泰弘#18
○辻泰弘君 把握が困難というのは後の議論にもなるんですけれども、本当は把握すべきだったというふうにも思いますし、二十年までは給付日数が増えるわけですから、そういった意味では把握しておく意味があるはずだと思うんですけれども、ひとつそこは今までの考え方ということで理解をさせていただきたいと思います。
 それで、もう一点確認したいと思いますことは、今回の改善のための一つの手段として、事業主から雇用保険料を控除していたことが給与明細等の書類により確認された者については二年を超えて遡及ということになっているわけですが、この事業主から雇用保険料を控除されたかどうかの確認をする、証明する方法、書類の種類、このことについて御説明をいただきたいと思います。
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森山寛#19
○政府参考人(森山寛君) 今先生御指摘のように、今般の改正法案では、労働者の方の給与から雇用保険料が天引きされていた、こういうことが確認された場合には、現行制度上遡及できる期間である二年を超えて遡及して適用できるというふうにするわけでございます。
 その際の具体的な確認書類でございますけれども、給与明細、賃金台帳、それから源泉徴収票などを想定をしておりますけれども、今後、労働政策審議会にお諮りをした上で厚生労働省令により定めたいというふうに考えておるところでございます。
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辻泰弘#20
○辻泰弘君 先ほどの答弁にもかかわることなんですけれども、私は前に、予算委員会で大臣にもちょっと申し上げたことがありましたけれども、あれ、一年ちょっと前に私も実は初めて知って不勉強を恥じたんでございますけれども、雇用保険の保険料納付といいますかその記録はほかとは違って、実は公的な記録というものは全くないという状況なわけでございます。労働保険の保険料の徴収法では天引きが、賃金からの控除が認められているにもかかわらず、そのことについての記録がどこにもないと、なくていいシステムになっているということになるわけでございます。
 それで、どういうシステムかというと、届出ということに非常に重きを置くということになっているわけですね。それは届出も大事なんですけれども、届出がなされていなかったら保険料が納付されていたとしても給付に反映されないと、こういうシステムになっている。逆に、保険料納付がなくても届出さえされていれば給付に反映されると、こういうふうなことになっているわけでございます。
 戦後の昭和二十年代から出発した制度だと思いますので、そして今の時点で定規を当てるということはこれはやはりなかなか無理があるんで、それはよく分かるんですけれども、しかし、今日的に見れば、保険料納付の事実と連動すべき保険であるべきだと私は思うんですけれども、それが届出事実と連動するということが中心になっている保険というのは、やっぱり根本的に、今日的に見れば変えていかなければならないと、このように思うわけですけれども、その点についての御認識いかがでしょうか。
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細川律夫#21
○副大臣(細川律夫君) この点につきましては、保険料の納付というのが受給資格に連動していないわけです。それは、保険料を事業主が支払うと、こういうことになっておりまして、事業主が保険料を払わないと、そうしますと結局受給資格がないと。こういうことになりますと、労働者の方では天引きをされていても、しかし払っていないということになれば労働者が大変不利益を被るわけでございますから、したがって、そういう意味では保険料の納付というところと連動させないと。だから、資格さえあればもらえるようなことで労働者を保護すると、こういう形でこの仕組みをつくっているわけでございます。
 したがって、今回、そういう意味では、さかのぼってもらえるような形にするのは、実際に保険料を払っているということが証明される場合はさかのぼるということで救済をしていくと、こういうことにしたわけでございます。
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辻泰弘#22
○辻泰弘君 政権取って半年でございますので、それ以前の制度について細川副大臣が責任を持たれることではないわけなんですけれども。
 もう一点通告しておりますので、同じようなことになりますけれども聞かせていただきますが、今お話しのように、やはり個人の保険料納付記録が、労災の方は事業主負担だけですからそれはそれでいいわけですけれども、天引き後労働保険の徴収法で規定している個人の保険料の記録が公的に管理されてこなかったという、その理由と経緯、このことについて御説明いただきたいと思います。
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細川律夫#23
○副大臣(細川律夫君) これにつきましても、事業主に保険料を支払いやすいように、そういういろんな便宜を考えまして、そこで事業主の事務負担などを軽減するというようなことから、その事業主の一年間の労働者に対する総賃金に対して保険料率を掛けて、それを支払っていただくと、こういう制度にいたしまして、個人の方については幾ら支払ったかというようなことにはしていなかったところでございます。
 したがって、その保険料を支払う支払方と、それから一方で、じゃ個人がこの雇用保険に加入しているかどうかということについては、ハローワークに事業主の方が、勤めたときにはその届出をする、あるいは退職したときにはまたハローワークに届ける、こういうことで個人を確認をすると、こういう仕組みになっていたところでございます。
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辻泰弘#24
○辻泰弘君 これまではそういう考え方で来られているわけですけれども、片や、健康保険と年金とを対比しますと、いわゆる被用者における健康保険料と年金の保険料の徴収というのは、四月から六月の期間の所得の状況に応じて七月に標準報酬月額を定時決定して、それを社会保険事務所、今は年金機構になるかと思いますが、そこに届け出るということが義務付けられている。それをベースにして、毎月標準報酬月額の総額に対して料率を掛けて納めると。ですから、その納められている額が、個人が幾ら払っているかというのは、毎年定時決定するわけですから、それを直接的に幾ら払っているというのは、毎月は見えないにしても元をたどれば払っていることが分かるという、そういう状況になっているわけです。片や健康保険と年金はそうなっている。すなわち天引きになっているものが公的なところで把握されているということが言えると思うんですね。
 しかし、この労働保険の方、失業保険の方はそうはなっていないという、その部分ですね。歴史的な沿革もあるし、旧厚生省、旧労働省というところのセクションの違いもあったかもしれませんけれども、いずれにいたしましても、今日的に見れば、特に厚生労働省と一緒になって、そして長妻大臣が年金で一生懸命取り組んでこられた消えた年金、消された年金のことがあったわけですけれども、これは、去年の一番雇用労働状況厳しきときには、やはりある面、消された失業保険というのがあったわけですね。結局、納付していたにもかかわらず、届出がなかったがゆえに二年までしかさかのぼれないと、本当であればもっと昔までさかのぼって百八十日なりもっともらえるものが九十日でとどまったというようなことが現実にあったと、そういったことになるわけでございまして、これは非常にやはり問題だと思います。
 そういった意味では、長妻大臣先頭に年金通帳というようなこともおっしゃったけど、ある意味ではこの失業保険の手帳もあって、いつ行っても自分がどう納付しているのか分かるような、そういったことがあってもいいし、失業したときにどこかへ行けば、ああ、おれはこれだけもらえるんだなということが分かるような、そういったことが今日的には可能であるし、またそういう方向性にしていかなければならないと私は思っております。
 そんな問題意識から、一月の予算委員会において長妻大臣に、今後のいわゆる納税者番号制度、政府決定によれば社会保障・税共通の番号制度ということですけれども、その導入に際して、また歳入庁の創設に際しては、その労働保険料についても把握の対象としてとらえて、本来のあるべき姿を追求していただきたいと、このように申し上げたわけですけれども、改めてこの点についての長妻大臣のお考え、決意をお伺いしたいと思います。
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長妻昭#25
○国務大臣(長妻昭君) 今、雇用保険の保険料納付の管理の方法が年金等と違うという御指摘がありました。
 今、徴収についても、御存じのように、雇用保険料、労災、そして年金保険料、そして税金、別々のところで徴収をしているところでありますので、この歳入庁についても、できる限り徴収も一元化していこうということと、あとは今御指摘の社会保険・税制共通番号制度、これも今検討を進めておりますので、その一体的な議論の中で今御指摘の雇用保険料の扱いというのも、個人単位にするということも検討課題になるというふうに考えております。
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辻泰弘#26
○辻泰弘君 あわせて、歳入庁のことをちょっと大臣にお伺いしておきたいと思うんですけれども、予算委員会でお伺いしましたとき、財務大臣は、社会保険庁が今変わったばかりで、いろいろ課題が進行しているので、その様子を見ていく必要があるのじゃないかと、納番制が先で歳入庁が後だと、こういったトーンでもあったと思うんですけれども、私はその折にも申し上げましたけれども、スウェーデンにおいて負担についての国民の不満が相対的に少ないのは、給付の面もあるけれども、負担の面においていわゆる納番制的なものがある、それから税と社会保険料の一体的な徴収ということでの信頼感がある、また消費税のインボイスがあると、こんなことがいろいろ言われているわけで、そういった意味で日本においても歳入庁という考え方を追求すべきだと、納番制と同時にですね、そのことをかねてより申し上げているんですけど、歳入庁について財務大臣はちょっとトーンが低いような感じもなきにしもあらずなんですけど、その点について厚生労働大臣、いかがでしょうか。
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長妻昭#27
○国務大臣(長妻昭君) 歳入庁については、私の考えは、この新しい年金制度がスタートする政権二期目以降、スタートするときまでには歳入庁は設置をする必要があるというふうに申し上げているところでございまして、基本的には、やはり番号の方が先に検討が進むというようなことになろうかと思いますけれども、基本的には一体の話でもあるというふうに考えております。
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辻泰弘#28
○辻泰弘君 一体的に進めていただきたいと思います。
 それから、私がるる申し上げましたように、失業保険の保険料のやはり源泉徴収されておりながら公的記録がない、その部分はやっぱり根本的に、今日的に見ればおかしいことだと思っておりますので、是非、納番制、歳入庁創設の折にはそのこともしっかりと含めて御検討いただき対応していただきますように強くお願いをしておきたいと思います。
 次のポイントに移らせていただきますけれども、雇用保険二事業の失業等給付積立金からの借入れという今度の方針が一つあるわけですけれども、それに関連してまずお伺いしたいと思うんですけれども、私、今度の質問に当たりまして、改めて労働保険特別会計を拝見させていただいて、その中の雇用勘定を拝見させていただいて不思議に思ったといいますか、今まで自分が知らなかったということになるんですけれども、やはり雇用保険は失業等給付と二事業とで大きく分かれていて、失業等給付は労使折半の保険料で成り立っている、そして二事業については事業主負担で成り立っている、そして二事業において今の雇用調整助成金などが行われていると、こういうことになっているわけです。
 そして、こういう二つに大きく分かれているがゆえに、今回も一般会計から入れる、片やは入れられるけれども片や入れられないというロジックもあったし、貸し借りをするということもあったと私は理解していたんですけれども。しかし、予算書を拝見しますと、実は雇用勘定の中でこの二つの大きな事業が分類されていないと。どんぶり勘定と言っちゃなんですけれども、分かれていないということで、実質的な経理は区分されているはずですけれども、そこは大変意外に思ったわけでございます。
 そういった意味で、雇用勘定の中で失業等給付の部分と二事業の部分は予算上もしっかりと区分されているのが本来の姿じゃないかと思うんですけれども、その点いかがでしょうか。
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森山寛#29
○政府参考人(森山寛君) お答え申し上げます。
 労働保険特別会計の雇用勘定における一般会計からの繰入れ対象経費につきましては、特別会計に関する法律第百一条第二項におきまして、雇用保険法第六十六条及び第六十七条に規定する求職者給付並びに同法第六十六条に規定する雇用継続給付及び雇用保険事業の事務の執行に要する経費、これを負担すると規定されているところでございます。
 このため、当該経費につきましては、予算書の大きなくくりである款あるいは項のレベルにおきましては、単に保険収入あるいは一般会計より受入れのみ規定されておりますが、より細かい区分でございます目の区分におきましては、求職者給付費等財源受入及び業務取扱費財源受入という歳入科目を規定し、雇用保険法の規定による求職者給付及び雇用継続給付に要する費用及び雇用保険事業の事務に要する経費に充てるための予算である旨を明記することによりまして、雇用保険二事業に一般会計からの繰入れが行われているかのような誤解が生じないように明確にこの区分をしているところでございます。
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