辻泰弘の発言 (厚生労働委員会)
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○辻泰弘君 これまではそういう考え方で来られているわけですけれども、片や、健康保険と年金とを対比しますと、いわゆる被用者における健康保険料と年金の保険料の徴収というのは、四月から六月の期間の所得の状況に応じて七月に標準報酬月額を定時決定して、それを社会保険事務所、今は年金機構になるかと思いますが、そこに届け出るということが義務付けられている。それをベースにして、毎月標準報酬月額の総額に対して料率を掛けて納めると。ですから、その納められている額が、個人が幾ら払っているかというのは、毎年定時決定するわけですから、それを直接的に幾ら払っているというのは、毎月は見えないにしても元をたどれば払っていることが分かるという、そういう状況になっているわけです。片や健康保険と年金はそうなっている。すなわち天引きになっているものが公的なところで把握されているということが言えると思うんですね。
しかし、この労働保険の方、失業保険の方はそうはなっていないという、その部分ですね。歴史的な沿革もあるし、旧厚生省、旧労働省というところのセクションの違いもあったかもしれませんけれども、いずれにいたしましても、今日的に見れば、特に厚生労働省と一緒になって、そして長妻大臣が年金で一生懸命取り組んでこられた消えた年金、消された年金のことがあったわけですけれども、これは、去年の一番雇用労働状況厳しきときには、やはりある面、消された失業保険というのがあったわけですね。結局、納付していたにもかかわらず、届出がなかったがゆえに二年までしかさかのぼれないと、本当であればもっと昔までさかのぼって百八十日なりもっともらえるものが九十日でとどまったというようなことが現実にあったと、そういったことになるわけでございまして、これは非常にやはり問題だと思います。
そういった意味では、長妻大臣先頭に年金通帳というようなこともおっしゃったけど、ある意味ではこの失業保険の手帳もあって、いつ行っても自分がどう納付しているのか分かるような、そういったことがあってもいいし、失業したときにどこかへ行けば、ああ、おれはこれだけもらえるんだなということが分かるような、そういったことが今日的には可能であるし、またそういう方向性にしていかなければならないと私は思っております。
そんな問題意識から、一月の予算委員会において長妻大臣に、今後のいわゆる納税者番号制度、政府決定によれば社会保障・税共通の番号制度ということですけれども、その導入に際して、また歳入庁の創設に際しては、その労働保険料についても把握の対象としてとらえて、本来のあるべき姿を追求していただきたいと、このように申し上げたわけですけれども、改めてこの点についての長妻大臣のお考え、決意をお伺いしたいと思います。