石井準一の発言 (厚生労働委員会)
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○石井準一君 従来の全国一律の保険料率の下では、疾病の予防など地域の取組によって医療費が低く抑えることができても、その地域の保険料率に反映されないという問題点が指摘をされておりました。こうした中で、先般の医療制度改革においては当時の政府所管健康保険について都道府県単位の財政運営を基本とする改革が行われ、こうした改革の一環として都道府県ごとに保険料率は導入をされたわけであります。
都道府県単位保険料率の導入により保険料が大幅に上昇する場合には、平成二十五年九月までの間に激変緩和措置を講ずることが法律に規定をされております。当初五年間としていたこの激変緩和措置の期間を十年間延長することで、都道府県単位保険料率の導入によって保険料率が低くなった都道府県にとっては負担増となる期間が長くなるわけであります。
都道府県単位保険料率導入の目的である保険者機能発揮のためにも、当初の調整期限を守り、平成二十五年九月までとするべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。