前原誠司の発言 (国土交通委員会)
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○国務大臣(前原誠司君) 室井委員にお答えをいたします。
平成十三年の土砂災害防止法施行後、土砂災害のおそれのある区域を土砂災害警戒区域といたしまして、平成二十二年三月末の時点で約十七万八千か所、特に土砂災害のおそれが著しい区域を土砂災害特別警戒区域として約七万四千か所指定をしております。これらの区域では、ハザードマップや情報伝達体制の整備など警戒避難体制の整備のほか、住宅宅地分譲、社会福祉施設などにかかわる開発許可や建築物の構造に関する規制などの措置が講じられてきたところでございます。
この土砂災害防止法に基づく土砂災害防止対策は、都道府県の努力によりまして着実に進捗はしておりますけれども、土砂災害警戒区域は最終的に全国で約五十二万か所に及ぶと想定されておりまして、引き続き各都道府県において指定を更に進めていただく必要があると考えております。
土砂災害防止法の運用上の課題といたしましては、例えば平成二十一年七月の山口県の防府市で、土砂災害によって土砂災害警戒区域に立地する特別養護老人ホームにおいて大きな被害が生じたわけでございますけれども、こうした施設の管理者への情報伝達の方法などの課題が顕在化をいたしました。こういった課題については市町村に対して改善を要請するところでございまして、十年が経過いたしますけれども、こういった問題を更に乗り越えていかなくてはいけないと思っております。
また、平成十六年の新潟県の中越地震、あるいは平成二十年の岩手・宮城内陸地震におきましては、天然ダムの決壊に伴う土石流の発生が懸念をされましたけれども、住民に避難指示をする権限を有する市町村はその技術力が不足をし、避難指示の判断の根拠となる情報を自ら入手することが困難でございまして、こういった大規模な土砂災害が急迫している場合の危機管理体制の充実を図るために今回の法改正を行うものでございます。