峰崎直樹の発言 (財政金融委員会)

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○副大臣(峰崎直樹君) 御指摘のような論点は必ず出てくるだろうと思いますが、例えば所得税なんかの世界へ入ってくると、相手はもうほとんど国民全体が、納税者全体が対象というふうになってまいります。その意味で、この必要性があるときにはやっぱりやっていかなきゃいけないというふうに思います。
 ただし、今般の租特透明化法においては、やっぱり納税者の事務負担というものもあるわけで、適用額明細書の提出を求める対象というのは法人税関係特別措置に限定をしたんですが、実は適用実態を把握すべき租特の中で、他の税目にも、国税庁の行う各種標本調査や徴収事務を担う他省庁の統計などを活用することによって適用額や適用件数の把握に努めることにしているんですが、結構、適用額全体を把握できるものがあるんです。
 先ほどの肉用牛の売却による農業所得の課税の特例ですね、牛一頭百万円というやつですが、これは所得税ですけれども、これは国税庁統計年報というところにここは出てきております。どこまでそれが我々の要望に近いものかということについての点検はあると思いますが、それはちゃんとできている。
 例えば、登録免許税というのは、住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減と、これは登録免許税の対象なんですが、これは法務省の民事・訟務・人権統計年報というところに全部これも記載されているということでございますので、あるいは、所得税にせよ、贈与税が掛かる問題や、航空機燃料税だとか登録免許税だとか、そういう税目ごとに完全にきちんととらえられる統計もきちんと残っておるということでございます。
 それでもなおかつ、これはやっぱりちょっと問題はありそうだねと、所得のある意味では分布状況あるいは租特の適用状況からしても、個人用所得もちょっとこれは逸脱しているなというようなことがあれば、それこそ財務大臣の権限でその税目をきちんと調査をするということは可能になるようにしていきたいなと思っています。

発言情報

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発言者: 峰崎直樹

speaker_id: 8106

日付: 2010-03-16

院: 参議院

会議名: 財政金融委員会