愛知治郎の発言 (財政金融委員会)
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○愛知治郎君 ありがとうございます。
私自身は芦部先生の憲法を基本にして、そこから勉強させていただいたので、間違っていると言われると、私の考え方も根本的に間違っているのかなと不安に思うんですが。
ただ、先日の本会議でも質問をさせていただいたんですけれども、それこそジョン・ロックやジャン・ジャック・ルソーの時代から、また今三権分立という話ですから、それこそモンテスキューまでひもといて、また改めていろいろ議論をしていかなくちゃいけないかなと思ったんですが。
なぜ今日私がこの芦部先生の憲法の本を持ってきたかというと、前の委員会、この質疑の中でも、それは所信の質疑であったんですけれども、最後にたばこ税の話に関連して税の定義についての議論をしようと思って、時間がなかったんですが、今日じっくりしようと思っておりました。
改めて、芦部先生のこの憲法の本に載っている租税、税の定義なんですけれども、ちょっと引用させていただきます。ここに、租税とは、国又は地方公共団体がその課税権に基づいてその使用する経費に充当するために強制的に徴収する金銭給付のことをいうというふうに書いております。
先日は私はほかの文献を引用して、これもあったんですけれども、国や地方公共団体等が公共サービスを実施するための資源として民間から徴収する金銭その他の財貨・サービスであると。どの文献を見ても、辞書を見ても、大体同じような意味で書かれております。
この定義についてなんですが、改めて認識をお伺いしたいんですが、なぜこのように税の定義をされているのか、この意味というのを大臣の見解をお伺いしたいというふうに思います。