菅直人の発言 (財政金融委員会)

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○国務大臣(菅直人君) 若干の補足をさせていただくと、権力の分立という考え方と機能の分立という考え方とは若干違うと思っているんです。
 ですから、実はこれ、ある方の、どなたか忘れましたが、質問主意書があったときに、少し法制局とも相談して、この四十一条の国会と六十五条の内閣とそれから司法についてそれぞれ引用しまして、確かに国会というもの、内閣というもの、裁判所というものがあると。それは機能は違い、場合によっては、さっき言われた抑制と均衡というものもある意味で機能としてそういうことがあるかもしれません。しかし、権力という意味では、この憲法はすべての権力の中心は国民主権ですから、そういう意味では、まさに国会が国権の最高機関であるというその意味は、権力としては国民主権がダイレクトにある意味であずかっているのは国会だという意味であって、機能の分立、その機能によるある種の、最高裁には憲法の、何といいましょうか、判断ができるとかそういうものは機能の問題です。それは、税務署が税を取る、警察は泥棒を追っかける、機能としてはそれぞれの権限を持っています。
 ですから、根源的な憲法、この日本国憲法は国民主権というものが大大原則でありますから、その中で考えますと、国会と内閣の関係は、国会がある意味で国民から与えられた権限でもって国民に代わって総理大臣を選ぶ。そうすると、選ぶ側と選ばれる側が同じ権力とは言えませんので、権力という意味では国民主権からきていると。
 明治憲法をひもとくまでもありませんが、明治憲法はその権力を天皇に与えてあったわけです。天皇の下での三権分立はあったかもしれません。天皇を超える三権分立は明治憲法でも必ずしも憲法上はなかったんです。今のイギリスもそうです。イギリスは今度変わりますけれども、たしか最高裁判所の長官も内閣メンバーでいるわけでありますから。
 そういうことを考えますと、あくまで私から申し上げるのは、近代における民主主義の原則は国民主権ですから、その意味で申し上げているので、そんなに違わないとも言えると同時に、根本のところが私はあえて言えば間違っていると思っていましたから、私の持論ではありますけれども、その考え方を申し上げたわけです。

発言情報

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発言者: 菅直人

speaker_id: 33543

日付: 2010-03-24

院: 参議院

会議名: 財政金融委員会