舟山康江の発言 (農林水産委員会)
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○大臣政務官(舟山康江君) 様々な理由によりまして、ここ最近、近年、貸付実績が低迷していたわけでありますけれども、今回の法改正によりまして、公庫に変更されるとともに、担保、保証人の義務付け規定は廃止されることになります。それによりまして、やはり農業融資のノウハウが豊富な日本政策金融公庫によって、形式的な担保、保証人にとらわれることなく経営実態に即した融資判断が行われるということ、それから、政策金融公庫の全国四十八の支店と七百を超える業務委託先等を窓口として融資するために、農業者にとっては従前よりも資金が借りやすくなると、そんなふうに思っています。
また、今までは都道府県がそれこそ融資審査も技術面の助言、指導もセットで行ってきたわけですけれども、やはり専門性を生かして、融資審査は公庫が行い、技術面での助言、指導等は都道府県が普及指導員等を通じて行うという役割分担を行うことによって、農業者にとっては資金面と技術面両面で専門的な助言、指導をより一層活用しやすくなると思っておりまして、御指摘のようなデメリットはないと考えているんですけれども、一点懸念される問題としましては、手間が増えるんではないかと、そういった御指摘もあるかもしれませんけれども、実際に資金を借り受ける農業者は、従来も普及指導員の指導、助言を経て農業改良措置の認定を受けた上で、それから、かなり厳しい審査の中で担当課若しくは転貸融資機関の窓口に行って貸付けを受けていたというところでありますので、その中で例えば非常に厳しい担保、保証人を迫られるとか、その辺で実際にそういった農業改良措置を提出してもなかなか結び付かなかったんですが、そこを分けることによってきめ細かい対応ができると。さらに、そういった実際には改正後も、公庫の支店、転貸融資機関の窓口に行って貸付けを受けるということに対しては全く今までと変わりませんので、手間が増えるということもないと思っております。
そういった意味では、デメリットなく、やはり円滑なきめ細かい要望にこたえた融資が対応可能ではないかと思っています。