舟山康江の発言 (農林水産委員会)

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○大臣政務官(舟山康江君) 今回の改正によりまして、法律上の担保、保証人の義務付け規定は廃止しております。やはり、都道府県が貸付主体ということで、かなり厳密な厳しい担保、保証人が求められていたと、これがかなり大きなネックで貸付けが進まなかったというところがあったと思いますけれども、法改正後におきましては、この担保、保証人の徴求等の貸付条件は、日本政策金融公庫の業務方法書により運用されることになっております。
 当然、この中で一定の担保、保証人の在り方はそこに記載されておりますけれども、やはり融資の専門機関ということもありまして、過度に担保や保証人に依存しない柔軟な対応が可能になると思っておりますし、実際にこの業務方法書は主務大臣の認可が必要だということになっておりまして、ここについては、やはり国としてもしっかりとチェックをしながら、適切な担保、保証人を立てる中で弾力的な運用をすると。例えば融資物件を担保に取ることができるとか、そういった形でやはり柔軟な運用が今まで以上に可能になるということで、とはいえ全く担保、保証人も取らずに貸すということは、一般企業でありますので、そこはそんなリスクを負っては業務はできませんので、やはりそこは必要に応じて必要な担保、保証人を取る中で対応していくと思います。

発言情報

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発言者: 舟山康江

speaker_id: 29872

日付: 2010-04-01

院: 参議院

会議名: 農林水産委員会