川端達夫の発言 (文教科学委員会)
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○国務大臣(川端達夫君) 今御指摘のように、いろんな議論が、衆参の予算委員会あるいは所信の質疑、この委員会も含めて、いただきました。そういうことを含めてこの対象をどうするか、省令で定めることになっておりますが、現時点での整理状況を御答弁させていただきたいというふうに思います。今の御質問の中でもお触れいただいたのと重複しますが、お許しをください。
専修学校及び各種学校については、法律案においては、高等学校の課程に類する課程として文部科学省令で定めるものを対象とすることになっております。文部科学省令においては、対象を定める際の客観性を確保するために、高等学校の課程に類する課程としてその位置付けが学校教育法その他により制度的に担保されているものを規定することとしたいということで検討を行ってまいりました。
このような観点から見ると、専修学校高等課程は、学校教育法上、中学校における教育の基礎の上に教育を行うことが制度上担保されていることから、就学支援金の支給対象とすることとしたいと考えております。
また、各種学校につきましては、高等学校の課程に類する課程であることが制度的に担保されていませんので原則として支給対象としませんが、外国人学校は、学校教育法上専修学校になれないために例外的に各種学校の認可を受けているもので、一定の要件を満たすものについては就学支援金の支給対象とすることとしたい。その際の要件として、大学入学資格の例も参考にしながら、客観的に我が国の高等学校の課程に類する課程であることが認められるものとし、そのような外国人学校を指定することを考えております。
外国人学校については、教育内容等について法令上特段の定めがなく、本国における正規の課程と同等の教育活動や独自の教育課程に基づく自由な教育活動を行っており、我が国の学校制度をそのまま当てはめて判断することは適当ではないと考えられます。このため、外国人学校について高等学校の課程に類する課程であることを制度的に担保するための要件として、一つは、我が国の高等学校に対応する本国の学校と同等の課程であると公的に認められること、二番として、国際的に実績のある評価機関による客観的な認定を受けていることとし、これらの要件を満たすものを支給対象としたいと考えております。
さらに、これらの二つの方法以外にも、客観的に我が国の高等学校の課程に類する課程であることが認められる基準や方法について、教育の専門家等による検討の場を設け、関係者の意見も聞きながら検討していきたいと考えています。検討の場については、具体的な検討はこれからでございますが、客観的に我が国の高等学校の課程に類する課程であることが認められる基準、方法が定まれば、それに基づいて法的に、あるいは国際的な評価団体により認められるものと同様、高等学校の課程に類する課程として支給対象となる学校として指定することを検討いたしております。
もう少し分かりやすく言いますと、今外国人学校で大学入学資格を付与している条件があります。これは、その学校が本国においていわゆる大学入学資格がある学校であるかどうかを確認するという方法、それから国際的な評価機関でそれが大学入学資格が与えられていると認定を受けたもの、これだけでは対象にならないものが出てきますので、大学入学資格においては個人に着目をして、各大学が一定の資格認定をして受験を認めるかどうかをするという制度を決めております。今回は入学資格ではありませんので、個人ではできません、学校ですので、いわゆる教育専門家による検討の場で基準と評価方法と判定の仕組みを御議論いただいて、それに基づいて決めるという第三の道をつくろうと考えております。
以上です。