文教科学委員会
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会
会議録情報#0
平成二十二年三月二十五日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
三月二十三日
辞任 補欠選任
谷岡 郁子君 尾立 源幸君
三月二十四日
辞任 補欠選任
尾立 源幸君 谷岡 郁子君
藤谷 光信君 藤原 良信君
三月二十五日
辞任 補欠選任
藤原 良信君 大久保潔重君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 水落 敏栄君
理 事
水岡 俊一君
蓮 舫君
橋本 聖子君
義家 弘介君
委 員
大久保潔重君
大島九州男君
加藤 敏幸君
神本美恵子君
亀井 郁夫君
鈴木 寛君
谷岡 郁子君
藤原 良信君
横峯 良郎君
吉村剛太郎君
北川イッセイ君
山本 順三君
山下 栄一君
国務大臣
文部科学大臣 川端 達夫君
副大臣
文部科学副大臣 鈴木 寛君
大臣政務官
財務大臣政務官 大串 博志君
文部科学大臣政
務官 高井 美穂君
経済産業大臣政
務官 高橋 千秋君
事務局側
常任委員会専門
員 渡井 敏雄君
─────────────
本日の会議に付した案件
○公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学
校等就学支援金の支給に関する法律案(内閣提
出、衆議院送付)
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この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
三月二十三日
辞任 補欠選任
谷岡 郁子君 尾立 源幸君
三月二十四日
辞任 補欠選任
尾立 源幸君 谷岡 郁子君
藤谷 光信君 藤原 良信君
三月二十五日
辞任 補欠選任
藤原 良信君 大久保潔重君
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出席者は左のとおり。
委員長 水落 敏栄君
理 事
水岡 俊一君
蓮 舫君
橋本 聖子君
義家 弘介君
委 員
大久保潔重君
大島九州男君
加藤 敏幸君
神本美恵子君
亀井 郁夫君
鈴木 寛君
谷岡 郁子君
藤原 良信君
横峯 良郎君
吉村剛太郎君
北川イッセイ君
山本 順三君
山下 栄一君
国務大臣
文部科学大臣 川端 達夫君
副大臣
文部科学副大臣 鈴木 寛君
大臣政務官
財務大臣政務官 大串 博志君
文部科学大臣政
務官 高井 美穂君
経済産業大臣政
務官 高橋 千秋君
事務局側
常任委員会専門
員 渡井 敏雄君
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本日の会議に付した案件
○公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学
校等就学支援金の支給に関する法律案(内閣提
出、衆議院送付)
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水
水落敏栄#1
○委員長(水落敏栄君) ただいまから文教科学委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日、藤谷光信君が委員を辞任され、その補欠として藤原良信君が選任されました。
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この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日、藤谷光信君が委員を辞任され、その補欠として藤原良信君が選任されました。
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水
水落敏栄#2
○委員長(水落敏栄君) 公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
水
水岡俊一#3
○水岡俊一君 民主党の水岡俊一でございます。おはようございます。
いよいよいわゆる高校無償化法案の審議が当文教科学委員会で始まります。昨年のことを思い出しますと、議員立法としてこの法案の前身ともいうべき民主党実質高校無償化法案の作成にかかわった鈴木寛副大臣を始め仲間がここに集まり、今この委員会で閣法としての高校無償化法案を審議するということは大変感慨深いものがございます。
それでは、質問に入ってまいります。
委員長を始め委員の皆様はもう先刻御存じのことだと思うのでありますが、国際人権規約の第十三条では、高等教育とともに中等教育において、「種々の形態の中等教育は、すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、一般的に利用可能であり、かつ、すべての者に対して機会が与えられるものとすること。」と指摘をされているわけであります。しかし、この日本において戦後間もなく高校の無償教育に関する通達が出ていたことを御存じである方はそう多くないというふうに思います。実は私二つ見付けました。
一つは、一九四七年、昭和二十二年二月十七日に、地方長官あての文部省学校教育局長の通達、新学校制度実施準備に関する件です。同通達には、高等学校に関する事項として、「高等学校は、希望する者全部を収容するに足るように将来拡充して行くべきであり、その計画は、高等学校において修学を希望する者の数を調査する等合理的な基礎の上に立って行われるべきものである。希望者全部の入学できることが理想であるから、都道府県及び市町村等は高等学校の設置に対して努力してほしい。また、高等学校の設置は官立・公立・私立のいずれの場合もある。」また、「高等学校は義務制ではないが、将来は授業料を徴集せず、無償とすることが望ましい。」と、こういうふうに記されています。
もう一つ、一九四七年、昭和二十二年十二月二十七日、都道府県知事あての文部省学校教育局長の通達、新制高等学校実施の手引です。ここでは、将来においては、なるべく多くの新制高等学校ができて、希望者が漏れなく進学し得るようになることが望ましいのであるが云々、新制中学校の卒業者及びこれと同等以上の者で全日制の課程に進まない者はすべてこれを定時制の課程に進学させることが望ましいのであるが、現在ではこれは義務制ではないので、このことを実現するには、学校の教育そのものを彼らが喜んで出席するような魅力があり、かつ有用なものにすることが必要である。また、新制高等学校の定時制課程では授業料を取ってもよいが、国庫その他から補助があるとすれば、それらを考慮に入れ、適当な額を定める必要があると、こういうふうにあります。
戦後の大変な状況の日本において、国際人権規約の採択以前に戦後の教育の在り方に関して先進的でとてもすばらしい考え方を見ることができます。しかし、その後、残念ながら高校の無償化は実現することがありませんでした。
民主党としては、これまで高校実質無償化の実現に向けて議員立法で法案を提出し、またマニフェストの主要事項に掲げるなど精力的に取り組んでまいりましたが、昨年の政権交代を経て、二〇一〇年度予算案に必要経費を計上するとともに、このいわゆる高校実質無償化法案を内閣提出法案として提出いただいたわけであります。
そこで、改めて大臣にこの法案の趣旨、目的について御説明をお願いをいたします。また加えて、なぜこれまでの日本で実現し得なかったのか、大臣のお考えをお聞かせをいただきたいと思います。お願いします。
この発言だけを見る →いよいよいわゆる高校無償化法案の審議が当文教科学委員会で始まります。昨年のことを思い出しますと、議員立法としてこの法案の前身ともいうべき民主党実質高校無償化法案の作成にかかわった鈴木寛副大臣を始め仲間がここに集まり、今この委員会で閣法としての高校無償化法案を審議するということは大変感慨深いものがございます。
それでは、質問に入ってまいります。
委員長を始め委員の皆様はもう先刻御存じのことだと思うのでありますが、国際人権規約の第十三条では、高等教育とともに中等教育において、「種々の形態の中等教育は、すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、一般的に利用可能であり、かつ、すべての者に対して機会が与えられるものとすること。」と指摘をされているわけであります。しかし、この日本において戦後間もなく高校の無償教育に関する通達が出ていたことを御存じである方はそう多くないというふうに思います。実は私二つ見付けました。
一つは、一九四七年、昭和二十二年二月十七日に、地方長官あての文部省学校教育局長の通達、新学校制度実施準備に関する件です。同通達には、高等学校に関する事項として、「高等学校は、希望する者全部を収容するに足るように将来拡充して行くべきであり、その計画は、高等学校において修学を希望する者の数を調査する等合理的な基礎の上に立って行われるべきものである。希望者全部の入学できることが理想であるから、都道府県及び市町村等は高等学校の設置に対して努力してほしい。また、高等学校の設置は官立・公立・私立のいずれの場合もある。」また、「高等学校は義務制ではないが、将来は授業料を徴集せず、無償とすることが望ましい。」と、こういうふうに記されています。
もう一つ、一九四七年、昭和二十二年十二月二十七日、都道府県知事あての文部省学校教育局長の通達、新制高等学校実施の手引です。ここでは、将来においては、なるべく多くの新制高等学校ができて、希望者が漏れなく進学し得るようになることが望ましいのであるが云々、新制中学校の卒業者及びこれと同等以上の者で全日制の課程に進まない者はすべてこれを定時制の課程に進学させることが望ましいのであるが、現在ではこれは義務制ではないので、このことを実現するには、学校の教育そのものを彼らが喜んで出席するような魅力があり、かつ有用なものにすることが必要である。また、新制高等学校の定時制課程では授業料を取ってもよいが、国庫その他から補助があるとすれば、それらを考慮に入れ、適当な額を定める必要があると、こういうふうにあります。
戦後の大変な状況の日本において、国際人権規約の採択以前に戦後の教育の在り方に関して先進的でとてもすばらしい考え方を見ることができます。しかし、その後、残念ながら高校の無償化は実現することがありませんでした。
民主党としては、これまで高校実質無償化の実現に向けて議員立法で法案を提出し、またマニフェストの主要事項に掲げるなど精力的に取り組んでまいりましたが、昨年の政権交代を経て、二〇一〇年度予算案に必要経費を計上するとともに、このいわゆる高校実質無償化法案を内閣提出法案として提出いただいたわけであります。
そこで、改めて大臣にこの法案の趣旨、目的について御説明をお願いをいたします。また加えて、なぜこれまでの日本で実現し得なかったのか、大臣のお考えをお聞かせをいただきたいと思います。お願いします。
川
川端達夫#4
○国務大臣(川端達夫君) 御質問ありがとうございます。
今お触れいただきました一九四七年の地方長官あての文部省学校教育局長通達あるいは都道府県知事に向けた十二月二十七日の文書等からは、まさに終戦直後の混乱期の中であるのに未来に向けて教育をしっかりやろうという何か気迫と気概みたいなものが感じられる文章だというふうに思いました。多くの委員の皆さん方はお生まれになっていない時代かもしれません、私は生まれておりましたけれども。
まさにここに書いてありますように、義務制ではないが、将来は授業料を徴収せず、無償とすることが望ましいというところからスタートいたしました。しかしこれ、二十三年に新制高校が始まったんですが、その当時、初めての新制高校生が約百二十万人、その後、進学率は約四二・五%、昭和二十五年ということでありますが、この以降、いわゆる第一次ベビーブーマー、まさに昭和二十二年生まれぐらいの方からがベビーブーマーというふうに言いますけど、そこから人口がどんどん増えてくる。そして、経済の発展も伴って進学率も上がるというのと相まちまして、ピーク時は、これは第二次ベビーブーマーになるんですが、平成元年で五百六十四万人ということで、百二十万人が五百六十四万人。現在、平成二十一年で三百三十四万人でございますが、ということで、無償化よりもとにかく学校を造らなければならない、当然先生も手当てしなければならないということで、まずは量的拡大にもう追われていたというのが現状ではないかなというふうに思っております。そういう意味で、ピークを過ぎて少子化時代という中で、質の充実とともに、こういう経済的な状況も、ふと見たら、国際人権A規約の中で、世界中で見たら日本は非常に、漸進的無償化ということでいえば後ろの方に気が付けばいてしまったということではないのかというふうに思っています。
そういう意味で、一つは、もう九八%も進学されるという意味では、その人たちが社会に巣立っていって貢献していただいているという意味での社会に還元されている成果を我々は享受しているわけですから、その学びを社会全体で支えていきたいということが基本の無償化の考えの一つであります。
同時に、先ほど申し上げました国際人権A規約においても中等教育における漸進的無償化、これを実現する国になりたいということももう一つの理由でございますが、同時に、昨今の経済的事情の厳しさの中で、経済的状況で学びが非常に阻害をされるという事態も多く起こっております。そういう意味で、意志ある人が安心して高等学校の教育を受けることができるように環境を整備したいということも背景の一つでございます。
とりわけ高校生のいる世帯というものの教育費というのが一番世帯においては負担が多いということもありますので、そういうことから、高等学校等における保護者の教育費の負担の軽減ということも含めまして、今もろもろ申し上げたことの趣旨を踏まえて、公立高校に関しては不徴収、その他のものに関しては就学支援金を支給するという法律を提出した次第でございます。
この発言だけを見る →今お触れいただきました一九四七年の地方長官あての文部省学校教育局長通達あるいは都道府県知事に向けた十二月二十七日の文書等からは、まさに終戦直後の混乱期の中であるのに未来に向けて教育をしっかりやろうという何か気迫と気概みたいなものが感じられる文章だというふうに思いました。多くの委員の皆さん方はお生まれになっていない時代かもしれません、私は生まれておりましたけれども。
まさにここに書いてありますように、義務制ではないが、将来は授業料を徴収せず、無償とすることが望ましいというところからスタートいたしました。しかしこれ、二十三年に新制高校が始まったんですが、その当時、初めての新制高校生が約百二十万人、その後、進学率は約四二・五%、昭和二十五年ということでありますが、この以降、いわゆる第一次ベビーブーマー、まさに昭和二十二年生まれぐらいの方からがベビーブーマーというふうに言いますけど、そこから人口がどんどん増えてくる。そして、経済の発展も伴って進学率も上がるというのと相まちまして、ピーク時は、これは第二次ベビーブーマーになるんですが、平成元年で五百六十四万人ということで、百二十万人が五百六十四万人。現在、平成二十一年で三百三十四万人でございますが、ということで、無償化よりもとにかく学校を造らなければならない、当然先生も手当てしなければならないということで、まずは量的拡大にもう追われていたというのが現状ではないかなというふうに思っております。そういう意味で、ピークを過ぎて少子化時代という中で、質の充実とともに、こういう経済的な状況も、ふと見たら、国際人権A規約の中で、世界中で見たら日本は非常に、漸進的無償化ということでいえば後ろの方に気が付けばいてしまったということではないのかというふうに思っています。
そういう意味で、一つは、もう九八%も進学されるという意味では、その人たちが社会に巣立っていって貢献していただいているという意味での社会に還元されている成果を我々は享受しているわけですから、その学びを社会全体で支えていきたいということが基本の無償化の考えの一つであります。
同時に、先ほど申し上げました国際人権A規約においても中等教育における漸進的無償化、これを実現する国になりたいということももう一つの理由でございますが、同時に、昨今の経済的事情の厳しさの中で、経済的状況で学びが非常に阻害をされるという事態も多く起こっております。そういう意味で、意志ある人が安心して高等学校の教育を受けることができるように環境を整備したいということも背景の一つでございます。
とりわけ高校生のいる世帯というものの教育費というのが一番世帯においては負担が多いということもありますので、そういうことから、高等学校等における保護者の教育費の負担の軽減ということも含めまして、今もろもろ申し上げたことの趣旨を踏まえて、公立高校に関しては不徴収、その他のものに関しては就学支援金を支給するという法律を提出した次第でございます。
水
水岡俊一#5
○水岡俊一君 大臣、ありがとうございました。
高校の実質無償化については、単なる保護者の負担軽減にとどまらず、多額の公費を投入する以上、高校の教育改革に資するべきだと、こういうふうに考えます。
そこで、大臣にお伺いいたしたいのですが、本法制度が高校教育に与える成果、そしてまた効果についてどのようにお考えか、お聞かせください。
この発言だけを見る →高校の実質無償化については、単なる保護者の負担軽減にとどまらず、多額の公費を投入する以上、高校の教育改革に資するべきだと、こういうふうに考えます。
そこで、大臣にお伺いいたしたいのですが、本法制度が高校教育に与える成果、そしてまた効果についてどのようにお考えか、お聞かせください。
川
川端達夫#6
○国務大臣(川端達夫君) 基本的にはすべての意志ある者が高等学校に行ける環境を整えたいということでありますが、そういう中で、当然ながら高等学校教育の充実強化というのはもう前からの大きな課題でありまして、これはもちろん小学校から大学まで全部一貫してつながる問題ではありますが、高等学校の教育の中身の充実というのはしっかりとしていくということが大前提であります。
それと同時に、やはり最近の傾向を見ましても、いわゆる職業意識といいますか、社会の一員としてしっかり自分は自分の人生を通じて社会に役に立つ人間でありたい、そしてそのために自分はこういうことをしたい、そのために一生懸命勉強しようというふうな部分、あるいは世の中の公共的な一員としての公共心というのが非常に脆弱になってきているとよく言われております。
改めて、社会に貢献する人材として高校で学んでいただくのを社会で支えるという基本は、皆さんに大変そういう部分では期待をしていると、そのために税金を払って学びを支えるということでありますから、その意義はしっかりと生徒にも保護者にも理解をしていただきたい。そして、期待をされ勉強するという意味では、育ててもらっている親の恩と同時に、社会の恩というものを受け止めて学ぶということを公共的な意識、職業意識、社会意識ということをしっかり教えるきっかけにもしたいというふうに思っておるところでございます。
この発言だけを見る →それと同時に、やはり最近の傾向を見ましても、いわゆる職業意識といいますか、社会の一員としてしっかり自分は自分の人生を通じて社会に役に立つ人間でありたい、そしてそのために自分はこういうことをしたい、そのために一生懸命勉強しようというふうな部分、あるいは世の中の公共的な一員としての公共心というのが非常に脆弱になってきているとよく言われております。
改めて、社会に貢献する人材として高校で学んでいただくのを社会で支えるという基本は、皆さんに大変そういう部分では期待をしていると、そのために税金を払って学びを支えるということでありますから、その意義はしっかりと生徒にも保護者にも理解をしていただきたい。そして、期待をされ勉強するという意味では、育ててもらっている親の恩と同時に、社会の恩というものを受け止めて学ぶということを公共的な意識、職業意識、社会意識ということをしっかり教えるきっかけにもしたいというふうに思っておるところでございます。
水
水岡俊一#7
○水岡俊一君 次の質問に参ります。
この高校の実質無償化については、野党の皆さんから所得制限をすべきだという議論がもうあります。しかし、私は、すべての子供の学びを支えるため、所得制限はすべきでないと考えているところであります。
改めてお伺いをいたしますが、所得制限をせずに一律に支給するその理由について御説明をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →この高校の実質無償化については、野党の皆さんから所得制限をすべきだという議論がもうあります。しかし、私は、すべての子供の学びを支えるため、所得制限はすべきでないと考えているところであります。
改めてお伺いをいたしますが、所得制限をせずに一律に支給するその理由について御説明をいただきたいと思います。
鈴
鈴木寛#8
○副大臣(鈴木寛君) お答え申し上げます。
今大臣も御答弁申し上げましたけれども、高等学校等への進学率は今現在約九八%に達して、まさに国民的な教育機関となっております。その教育の効果は広く社会に還元されるものでございますし、その教育費について社会全体で負担していく方向で諸施策を進めていくべきということで、今回、所得制限を設けずに一律に支給することといたしました。
これはよく御承知のことと思いますけれども、イギリスにおきましては一九一八年、ドイツにおきましては一九一九年から高校が無償化をされておりますけれども、現在では諸外国では多くの国で後期中等教育を無償化としているところでございまして、高校無償化はまさに世界的な常識となっております。さらに、これも委員御指摘いただきましたように、国際人権A規約におきましても中等教育における無償教育の漸進的な導入が規定をされておりまして、今回の施策を導入したものでございます。
なお、この所得変動についても、現在の措置でありますとどうしても対応に時間的な遅れというものが出てしまうということになっております。そういった意味でも、まさに安心して学んでいくということを確保するためには所得制限を設けないということが必須であるというふうに考えております。
なお、低所得者の世帯につきましては、この要保護、準要保護世帯への就学援助や都道府県が行っている私立高校生に対する授業料減免の状況も踏まえて、家族構成なども考慮し、例えば両親と子供二人の世帯の場合、年収二百五十万未満程度の世帯については二倍額、年収二百五十万円から三百五十万円未満程度の世帯については一・五倍額を支給することといたしておりまして、低所得者層へのより手厚い支援を行うこととしているところでございます。
この発言だけを見る →今大臣も御答弁申し上げましたけれども、高等学校等への進学率は今現在約九八%に達して、まさに国民的な教育機関となっております。その教育の効果は広く社会に還元されるものでございますし、その教育費について社会全体で負担していく方向で諸施策を進めていくべきということで、今回、所得制限を設けずに一律に支給することといたしました。
これはよく御承知のことと思いますけれども、イギリスにおきましては一九一八年、ドイツにおきましては一九一九年から高校が無償化をされておりますけれども、現在では諸外国では多くの国で後期中等教育を無償化としているところでございまして、高校無償化はまさに世界的な常識となっております。さらに、これも委員御指摘いただきましたように、国際人権A規約におきましても中等教育における無償教育の漸進的な導入が規定をされておりまして、今回の施策を導入したものでございます。
なお、この所得変動についても、現在の措置でありますとどうしても対応に時間的な遅れというものが出てしまうということになっております。そういった意味でも、まさに安心して学んでいくということを確保するためには所得制限を設けないということが必須であるというふうに考えております。
なお、低所得者の世帯につきましては、この要保護、準要保護世帯への就学援助や都道府県が行っている私立高校生に対する授業料減免の状況も踏まえて、家族構成なども考慮し、例えば両親と子供二人の世帯の場合、年収二百五十万未満程度の世帯については二倍額、年収二百五十万円から三百五十万円未満程度の世帯については一・五倍額を支給することといたしておりまして、低所得者層へのより手厚い支援を行うこととしているところでございます。
水
水岡俊一#9
○水岡俊一君 鈴木寛副大臣、ありがとうございました。
次に、本制度に関する様々な課題について質問をしたいと思います。
まず、就学支援金の支給対象についてであります。
これまで、衆参の予算委員会や衆議院文部科学委員会では、外国人学校の扱いについて様々な議論があったところでございます。大臣はこれまで、専修学校の高等課程は対象としたい、そして各種学校は原則として除外するけれども、専修学校に制度上なれない各種学校の中の外国人学校だけは基準と評価方法を含めて検討してその条件をつくりたいと答弁されていました。また、マスコミなどでは、評価機関の設置などいろいろと報道されているところであります。
四月まであと一週間もない現在、関係者の準備のための周知なども必要であり、法律が成立してから省令を定めるということでありますけれども、省令の内容について可能な範囲でお教えをいただきたいと思います。お願いします。
この発言だけを見る →次に、本制度に関する様々な課題について質問をしたいと思います。
まず、就学支援金の支給対象についてであります。
これまで、衆参の予算委員会や衆議院文部科学委員会では、外国人学校の扱いについて様々な議論があったところでございます。大臣はこれまで、専修学校の高等課程は対象としたい、そして各種学校は原則として除外するけれども、専修学校に制度上なれない各種学校の中の外国人学校だけは基準と評価方法を含めて検討してその条件をつくりたいと答弁されていました。また、マスコミなどでは、評価機関の設置などいろいろと報道されているところであります。
四月まであと一週間もない現在、関係者の準備のための周知なども必要であり、法律が成立してから省令を定めるということでありますけれども、省令の内容について可能な範囲でお教えをいただきたいと思います。お願いします。
川
川端達夫#10
○国務大臣(川端達夫君) 今御指摘のように、いろんな議論が、衆参の予算委員会あるいは所信の質疑、この委員会も含めて、いただきました。そういうことを含めてこの対象をどうするか、省令で定めることになっておりますが、現時点での整理状況を御答弁させていただきたいというふうに思います。今の御質問の中でもお触れいただいたのと重複しますが、お許しをください。
専修学校及び各種学校については、法律案においては、高等学校の課程に類する課程として文部科学省令で定めるものを対象とすることになっております。文部科学省令においては、対象を定める際の客観性を確保するために、高等学校の課程に類する課程としてその位置付けが学校教育法その他により制度的に担保されているものを規定することとしたいということで検討を行ってまいりました。
このような観点から見ると、専修学校高等課程は、学校教育法上、中学校における教育の基礎の上に教育を行うことが制度上担保されていることから、就学支援金の支給対象とすることとしたいと考えております。
また、各種学校につきましては、高等学校の課程に類する課程であることが制度的に担保されていませんので原則として支給対象としませんが、外国人学校は、学校教育法上専修学校になれないために例外的に各種学校の認可を受けているもので、一定の要件を満たすものについては就学支援金の支給対象とすることとしたい。その際の要件として、大学入学資格の例も参考にしながら、客観的に我が国の高等学校の課程に類する課程であることが認められるものとし、そのような外国人学校を指定することを考えております。
外国人学校については、教育内容等について法令上特段の定めがなく、本国における正規の課程と同等の教育活動や独自の教育課程に基づく自由な教育活動を行っており、我が国の学校制度をそのまま当てはめて判断することは適当ではないと考えられます。このため、外国人学校について高等学校の課程に類する課程であることを制度的に担保するための要件として、一つは、我が国の高等学校に対応する本国の学校と同等の課程であると公的に認められること、二番として、国際的に実績のある評価機関による客観的な認定を受けていることとし、これらの要件を満たすものを支給対象としたいと考えております。
さらに、これらの二つの方法以外にも、客観的に我が国の高等学校の課程に類する課程であることが認められる基準や方法について、教育の専門家等による検討の場を設け、関係者の意見も聞きながら検討していきたいと考えています。検討の場については、具体的な検討はこれからでございますが、客観的に我が国の高等学校の課程に類する課程であることが認められる基準、方法が定まれば、それに基づいて法的に、あるいは国際的な評価団体により認められるものと同様、高等学校の課程に類する課程として支給対象となる学校として指定することを検討いたしております。
もう少し分かりやすく言いますと、今外国人学校で大学入学資格を付与している条件があります。これは、その学校が本国においていわゆる大学入学資格がある学校であるかどうかを確認するという方法、それから国際的な評価機関でそれが大学入学資格が与えられていると認定を受けたもの、これだけでは対象にならないものが出てきますので、大学入学資格においては個人に着目をして、各大学が一定の資格認定をして受験を認めるかどうかをするという制度を決めております。今回は入学資格ではありませんので、個人ではできません、学校ですので、いわゆる教育専門家による検討の場で基準と評価方法と判定の仕組みを御議論いただいて、それに基づいて決めるという第三の道をつくろうと考えております。
以上です。
この発言だけを見る →専修学校及び各種学校については、法律案においては、高等学校の課程に類する課程として文部科学省令で定めるものを対象とすることになっております。文部科学省令においては、対象を定める際の客観性を確保するために、高等学校の課程に類する課程としてその位置付けが学校教育法その他により制度的に担保されているものを規定することとしたいということで検討を行ってまいりました。
このような観点から見ると、専修学校高等課程は、学校教育法上、中学校における教育の基礎の上に教育を行うことが制度上担保されていることから、就学支援金の支給対象とすることとしたいと考えております。
また、各種学校につきましては、高等学校の課程に類する課程であることが制度的に担保されていませんので原則として支給対象としませんが、外国人学校は、学校教育法上専修学校になれないために例外的に各種学校の認可を受けているもので、一定の要件を満たすものについては就学支援金の支給対象とすることとしたい。その際の要件として、大学入学資格の例も参考にしながら、客観的に我が国の高等学校の課程に類する課程であることが認められるものとし、そのような外国人学校を指定することを考えております。
外国人学校については、教育内容等について法令上特段の定めがなく、本国における正規の課程と同等の教育活動や独自の教育課程に基づく自由な教育活動を行っており、我が国の学校制度をそのまま当てはめて判断することは適当ではないと考えられます。このため、外国人学校について高等学校の課程に類する課程であることを制度的に担保するための要件として、一つは、我が国の高等学校に対応する本国の学校と同等の課程であると公的に認められること、二番として、国際的に実績のある評価機関による客観的な認定を受けていることとし、これらの要件を満たすものを支給対象としたいと考えております。
さらに、これらの二つの方法以外にも、客観的に我が国の高等学校の課程に類する課程であることが認められる基準や方法について、教育の専門家等による検討の場を設け、関係者の意見も聞きながら検討していきたいと考えています。検討の場については、具体的な検討はこれからでございますが、客観的に我が国の高等学校の課程に類する課程であることが認められる基準、方法が定まれば、それに基づいて法的に、あるいは国際的な評価団体により認められるものと同様、高等学校の課程に類する課程として支給対象となる学校として指定することを検討いたしております。
もう少し分かりやすく言いますと、今外国人学校で大学入学資格を付与している条件があります。これは、その学校が本国においていわゆる大学入学資格がある学校であるかどうかを確認するという方法、それから国際的な評価機関でそれが大学入学資格が与えられていると認定を受けたもの、これだけでは対象にならないものが出てきますので、大学入学資格においては個人に着目をして、各大学が一定の資格認定をして受験を認めるかどうかをするという制度を決めております。今回は入学資格ではありませんので、個人ではできません、学校ですので、いわゆる教育専門家による検討の場で基準と評価方法と判定の仕組みを御議論いただいて、それに基づいて決めるという第三の道をつくろうと考えております。
以上です。
水
水岡俊一#11
○水岡俊一君 今大臣から省令の内容について詳しくお示しをいただきました。
そこで、私もう一度お伺いしたいのは、今後設置をするという検討の場についてでありますけれども、これはいつごろまでに結論を出すと、こういう予定なんでありましょうか。それについてお答えをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →そこで、私もう一度お伺いしたいのは、今後設置をするという検討の場についてでありますけれども、これはいつごろまでに結論を出すと、こういう予定なんでありましょうか。それについてお答えをいただきたいと思います。
川
川端達夫#12
○国務大臣(川端達夫君) 今申し上げましたように、検討の場では中身的には、高等学校の課程に類する課程として満たすべき基準、それから高等学校の課程に類する課程を審査する方法及び手続、それから体制、基準と方法、手続と体制と、この三つを御検討いただくということでありますが、検討の場で、いろんな国会の議論も踏まえて、慎重な検討が必要であります。できるだけ急ぎたいとは思いますが、めどとしては本年夏ごろに結論を得ようと考えております。
この発言だけを見る →水
水岡俊一#13
○水岡俊一君 分かりました。
次に、地方自治体が非常に関心を持っていることについてお伺いをいたします。
今回、公立高校については授業料を不徴収、集めないということになり、授業料相当額を国から都道府県へ交付することになる法律であります。しかし、今まで東京都そして大阪府等は授業料が全国平均より高く、それらのところには一定の配慮をする必要があると考えておりますし、またそういう御答弁をいただいておりました。大臣も激変緩和について配慮を検討するという発言をされておりました。
その具体的な内容、もし現在の検討状況、明らかにできることがあればお願いをいたしたいと思います。
この発言だけを見る →次に、地方自治体が非常に関心を持っていることについてお伺いをいたします。
今回、公立高校については授業料を不徴収、集めないということになり、授業料相当額を国から都道府県へ交付することになる法律であります。しかし、今まで東京都そして大阪府等は授業料が全国平均より高く、それらのところには一定の配慮をする必要があると考えておりますし、またそういう御答弁をいただいておりました。大臣も激変緩和について配慮を検討するという発言をされておりました。
その具体的な内容、もし現在の検討状況、明らかにできることがあればお願いをいたしたいと思います。
鈴
鈴木寛#14
○副大臣(鈴木寛君) 今回の法案による公立高校の無償化スキームは、公立高校運営費のうち、これまでの授業料収入に相当する額を国が地方公共団体に交付をすることによって実施するということになっております。具体的な交付金の算定方法は政令で定めることになりますけれども、原則として、標準的な授業料額を基礎としてこれに生徒数等を乗じて一律に算定することが基本であると考えております。
しかしながら、御指摘のとおり、東京都や大阪府のように他の地方公共団体より高額な授業料を設定している都府県がございます。授業料減免の実施状況も都道府県によって様々でございます。これらの事情を考慮してほしいという地方公共団体からの要望も踏まえまして、平成二十五年度までの経過措置として、これまでの実際の授業料収入を勘案した交付金の算出方法を検討しているところでございます。
検討している交付金の算出方法は、平成二十二年度におきましては、標準的な算定方法による算出した額の五分の一と、各地方公共団体におけるこれまでの実際の授業料収入決算額から算出した額の五分の四を合計した額を交付することを検討しております。平成二十三年度以降におきましては、標準的な算定方法により算出した額の割合を毎年度増やすとともに、これまでの実際の授業料収入決算額から算出した額の割合を毎年度減ずることにより、平成二十六年度には標準的な算定方法により算出した額とすることを検討しているところでございます。
つまり、平成二十一年度は五分の一と五分の四、二十三年度は五分の二と五分の三、平成二十四年度は五分の三と五分の二、平成二十五年度は五分の四と五分の一、そして平成二十六年度に五分の五と、こういうふうなことでやっていきたいということを考えているところでございます。
平成二十二年度につきましては、失礼いたしました、標準的な算定方法により算出した額の割合が五分の一で、実際の授業料収入決算額から算出した額の割合を五分の四ということでございます。訂正させていただきます。
この発言だけを見る →しかしながら、御指摘のとおり、東京都や大阪府のように他の地方公共団体より高額な授業料を設定している都府県がございます。授業料減免の実施状況も都道府県によって様々でございます。これらの事情を考慮してほしいという地方公共団体からの要望も踏まえまして、平成二十五年度までの経過措置として、これまでの実際の授業料収入を勘案した交付金の算出方法を検討しているところでございます。
検討している交付金の算出方法は、平成二十二年度におきましては、標準的な算定方法による算出した額の五分の一と、各地方公共団体におけるこれまでの実際の授業料収入決算額から算出した額の五分の四を合計した額を交付することを検討しております。平成二十三年度以降におきましては、標準的な算定方法により算出した額の割合を毎年度増やすとともに、これまでの実際の授業料収入決算額から算出した額の割合を毎年度減ずることにより、平成二十六年度には標準的な算定方法により算出した額とすることを検討しているところでございます。
つまり、平成二十一年度は五分の一と五分の四、二十三年度は五分の二と五分の三、平成二十四年度は五分の三と五分の二、平成二十五年度は五分の四と五分の一、そして平成二十六年度に五分の五と、こういうふうなことでやっていきたいということを考えているところでございます。
平成二十二年度につきましては、失礼いたしました、標準的な算定方法により算出した額の割合が五分の一で、実際の授業料収入決算額から算出した額の割合を五分の四ということでございます。訂正させていただきます。
水
水岡俊一#15
○水岡俊一君 平成二十六年度まで激変緩和について配慮を検討いただいているということが分かりました。
それでは続いて、留年をした生徒について、留年生についてお伺いをしたいと思います。
今回の制度では年齢制限もなく所得制限もないということでありますが、公立高校は不徴収とはいえ、留年生の取扱いについて関心のある保護者、生徒の方もいらっしゃるというふうに思います。留年生の取扱いはどのようにするのか。また、留年生といってもやむを得ない理由で留年する生徒も出てまいります。そのような人に対して何か配慮を検討していただいているのかどうか、お教えを願いたいと思います。
この発言だけを見る →それでは続いて、留年をした生徒について、留年生についてお伺いをしたいと思います。
今回の制度では年齢制限もなく所得制限もないということでありますが、公立高校は不徴収とはいえ、留年生の取扱いについて関心のある保護者、生徒の方もいらっしゃるというふうに思います。留年生の取扱いはどのようにするのか。また、留年生といってもやむを得ない理由で留年する生徒も出てまいります。そのような人に対して何か配慮を検討していただいているのかどうか、お教えを願いたいと思います。
鈴
鈴木寛#16
○副大臣(鈴木寛君) 法律の三条では、生徒間の負担の公平の観点から相当でないと認められる特別の事由があるときは授業料を徴収できるということにはなっております。したがいまして、他の一般の生徒に比して、まさにこの公平の観点から相当でない程度に多くのサービスを受けることとなる場合には、この一律不徴収とすることが必ずしも相当でないと認められる場合もあり得ると、こういうふうに読んでいただければ有り難いと思います。
かつ、どのような場合にそのケースに当たって、かつ生徒に応分の負担を求めるかどうかということにつきましては、設置者の判断にゆだねることといたしております。したがいまして、その三年を超える生徒の中の一部に授業料を若干負担を求めるというケースがあることはあり得ます。
次に、国から都道府県へ交付する公立高等学校授業料不徴収交付金についてでございますけれども、今お尋ねのように、確かに標準修業年限を超過した者についてはこの交付金の算定の対象としないということにはいたしておりますけれども、ただし、休学、海外留学、病気療養等のやむを得ない事情により標準修業年限を超過した者について、このやむを得ないかどうかというのは都道府県の判断にゆだねたいと思いますが、都道府県がやむを得ないと判断をいたしたものについては、きちっと交付金算定の対象として国から都道府県にも交付をいたしたいというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →かつ、どのような場合にそのケースに当たって、かつ生徒に応分の負担を求めるかどうかということにつきましては、設置者の判断にゆだねることといたしております。したがいまして、その三年を超える生徒の中の一部に授業料を若干負担を求めるというケースがあることはあり得ます。
次に、国から都道府県へ交付する公立高等学校授業料不徴収交付金についてでございますけれども、今お尋ねのように、確かに標準修業年限を超過した者についてはこの交付金の算定の対象としないということにはいたしておりますけれども、ただし、休学、海外留学、病気療養等のやむを得ない事情により標準修業年限を超過した者について、このやむを得ないかどうかというのは都道府県の判断にゆだねたいと思いますが、都道府県がやむを得ないと判断をいたしたものについては、きちっと交付金算定の対象として国から都道府県にも交付をいたしたいというふうに考えているところでございます。
水
水岡俊一#17
○水岡俊一君 財政の問題ですので厳しいとは思いますが、やむを得ない事情により標準修業年限を超過した者についての御配慮を是非お願いをしたいと、このように思うところであります。
また一方、学校というところに目を向けますと、公立学校については授業料不徴収と法案には規定をされていますけれども、第三条第一項に、特別の事由がある場合は例外的に授業料が徴収できるとされているわけであります。
そこで、公立学校が例外的に授業料を徴収できる特別の事由については具体的にどのようなことが想定されているのか、教えてください。
この発言だけを見る →また一方、学校というところに目を向けますと、公立学校については授業料不徴収と法案には規定をされていますけれども、第三条第一項に、特別の事由がある場合は例外的に授業料が徴収できるとされているわけであります。
そこで、公立学校が例外的に授業料を徴収できる特別の事由については具体的にどのようなことが想定されているのか、教えてください。
鈴
鈴木寛#18
○副大臣(鈴木寛君) 具体例としては、設置者である地方公共団体の判断で特別の費用を掛けて特別な学校を創設をし、これらに在学する生徒に対し特に充実した教育を提供する場合が一つ、それからもう一つは、高校既卒者が再入学する場合などがこの負担の公平の観点から一律に不徴収とすることが必ずしも相当でないと認められる場合の具体例というふうにお考えをいただければ有り難いと思います。
この発言だけを見る →水
水岡俊一#19
○水岡俊一君 ありがとうございました。
それでは、次の質問に参りたいと思いますが、今年の二月十五日から三月十二日まで開かれた国連の人種差別撤廃委員会が人種差別撤廃委員会総括所見というのを出しております。この所見は三月九日に採択をされておりまして、その中の日本に関する部分で高校無償化法案について触れ、以下のような懸念と勧告を出しております。
委員会は、二言語を話す相談員や七言語で書かれた入学手引など、マイノリティー集団の教育を促進すべく締約国によって払われてきた努力を感謝するとともに留意をする。しかし、委員会は、教育制度の中で人種主義を克服するための具体的なプログラムの実施についての情報が欠けていることを遺憾に思う。のみならず、委員会は、子供の教育に差別的な効果をもたらす以下のような行為に懸念を表明すると、こうあります。そして、締約国において、現在、公立、私立の高校、高校に匹敵する教育課程を持つ様々な教育機関を対象にした高校教育無償化の法改正の提案がなされているところ、そこから北朝鮮系の学校を排除すべきとの提案をしている何人かの政治家の態度である、こういうふうなことが述べられています。
委員会は、市民でない人々の差別に関する一般的勧告に照らし、締約国に対し、教育機会の提供に差別がないようにすること、そして締約国の領土内に居住する子供が就学及び義務教育達成に際して障害に直面することがないようにするように勧告する。この点にかかわって、委員会はさらに、締約国が外国人のための多様な学校制度や、国の公立学校制度の外に設置された代替的な体制の選択に関する調査研究を行うよう勧告する。委員会は、締約国に対し、マイノリティー集団が自らの言語を用いた、若しくは自らの言語に関する指導を受ける十分な機会の提供を検討するよう奨励する。そして、教育における差別を禁止するユネスコ条約への加入を検討するよう促す。
国際人権A規約における中等教育の漸進的無償化条項の留保撤回の作業に入りたいと、このように大臣も、そして総理も述べられていましたが、いよいよ実際にその段階に入ってきたというふうに思いますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →それでは、次の質問に参りたいと思いますが、今年の二月十五日から三月十二日まで開かれた国連の人種差別撤廃委員会が人種差別撤廃委員会総括所見というのを出しております。この所見は三月九日に採択をされておりまして、その中の日本に関する部分で高校無償化法案について触れ、以下のような懸念と勧告を出しております。
委員会は、二言語を話す相談員や七言語で書かれた入学手引など、マイノリティー集団の教育を促進すべく締約国によって払われてきた努力を感謝するとともに留意をする。しかし、委員会は、教育制度の中で人種主義を克服するための具体的なプログラムの実施についての情報が欠けていることを遺憾に思う。のみならず、委員会は、子供の教育に差別的な効果をもたらす以下のような行為に懸念を表明すると、こうあります。そして、締約国において、現在、公立、私立の高校、高校に匹敵する教育課程を持つ様々な教育機関を対象にした高校教育無償化の法改正の提案がなされているところ、そこから北朝鮮系の学校を排除すべきとの提案をしている何人かの政治家の態度である、こういうふうなことが述べられています。
委員会は、市民でない人々の差別に関する一般的勧告に照らし、締約国に対し、教育機会の提供に差別がないようにすること、そして締約国の領土内に居住する子供が就学及び義務教育達成に際して障害に直面することがないようにするように勧告する。この点にかかわって、委員会はさらに、締約国が外国人のための多様な学校制度や、国の公立学校制度の外に設置された代替的な体制の選択に関する調査研究を行うよう勧告する。委員会は、締約国に対し、マイノリティー集団が自らの言語を用いた、若しくは自らの言語に関する指導を受ける十分な機会の提供を検討するよう奨励する。そして、教育における差別を禁止するユネスコ条約への加入を検討するよう促す。
国際人権A規約における中等教育の漸進的無償化条項の留保撤回の作業に入りたいと、このように大臣も、そして総理も述べられていましたが、いよいよ実際にその段階に入ってきたというふうに思いますが、いかがでしょうか。
鈴
鈴木寛#20
○副大臣(鈴木寛君) これはもう委員御承知のことだと思いますけれども、今回の法律は、学校教育法に沿って設置された高等学校におきましてはすべての国籍の生徒が対象となっておりまして、今回の法案の内容は、中等教育、高等学校というのは、あるいはそれに類するというのは後期中等教育でございますけれども、その後期中等教育を無償化していこう、こういう趣旨の法案でございます。したがいまして、まさに国際人権A規約十三条の2の(b)の趣旨に沿うものであるというふうに考えております。
この同条の留保撤回につきましては、現在外務省において精査をしていただいておりまして、検討をしていただいているものと承知をいたしております。
この発言だけを見る →この同条の留保撤回につきましては、現在外務省において精査をしていただいておりまして、検討をしていただいているものと承知をいたしております。
水
水岡俊一#21
○水岡俊一君 分かりました。是非文部科学省としても積極的に御努力をお願いをしたいと、このように思うところであります。
残りの時間を使いまして、一つ非常勤講師の問題についてお伺いをしてみたいと思います。
二〇〇六年度から実施をされております義務教育費国庫負担制度の国庫負担率三分の一への切下げというのは、地方自治体の財政事情の厳しさもあって、都道府県での教職員の諸手当、管理職手当を中心に教職員の給与の引下げ、正規常勤教職員の一人分の給与で数名の非常勤教職員を雇うという定数崩しともいえることが行われて今日に至っております。
この定数崩しに大きな影響を及ぼしているのが、二〇〇四年度から導入された義務教育費国庫負担制度の総額裁量制であります。総額裁量制は、都道府県に配当される教職員給与費の総額の範囲であれば、都道府県が諸手当や給与本体の金額、教職員の定数を自由に決定し運用することを認める制度であります。この定数崩しで非常勤に切り替えていく数が年々増えておりまして、学校での教育活動、大きな影響を受けております。
その数をちょっと紹介しますと、各年の五月一日現在で、二〇〇四年は一万六千四百八十一人、それが二〇〇九年まで順に上っていって、二〇〇九年には一万八千六百三十一人まで増えている。公立高校の非常勤講師は、二〇〇四年で二万六千五百三十四人、二〇〇九年まで増え続けて二万九千百三十四人まで増えている、こういう状態であります。「少人数学級、やりくりの現実」ということで新聞報道でも紹介をされる中で、財政難だから臨時教職員でカバーしていると、こういうような報道が見られます。
文科省はこれから教職員の定数改善に向けて動き出すと、こういう情報がございますけれども、教職員の超過勤務、また常勤の教職員がとても少ないと、こういうような現実に対して、文科省のお考えがあればお聞かせをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →残りの時間を使いまして、一つ非常勤講師の問題についてお伺いをしてみたいと思います。
二〇〇六年度から実施をされております義務教育費国庫負担制度の国庫負担率三分の一への切下げというのは、地方自治体の財政事情の厳しさもあって、都道府県での教職員の諸手当、管理職手当を中心に教職員の給与の引下げ、正規常勤教職員の一人分の給与で数名の非常勤教職員を雇うという定数崩しともいえることが行われて今日に至っております。
この定数崩しに大きな影響を及ぼしているのが、二〇〇四年度から導入された義務教育費国庫負担制度の総額裁量制であります。総額裁量制は、都道府県に配当される教職員給与費の総額の範囲であれば、都道府県が諸手当や給与本体の金額、教職員の定数を自由に決定し運用することを認める制度であります。この定数崩しで非常勤に切り替えていく数が年々増えておりまして、学校での教育活動、大きな影響を受けております。
その数をちょっと紹介しますと、各年の五月一日現在で、二〇〇四年は一万六千四百八十一人、それが二〇〇九年まで順に上っていって、二〇〇九年には一万八千六百三十一人まで増えている。公立高校の非常勤講師は、二〇〇四年で二万六千五百三十四人、二〇〇九年まで増え続けて二万九千百三十四人まで増えている、こういう状態であります。「少人数学級、やりくりの現実」ということで新聞報道でも紹介をされる中で、財政難だから臨時教職員でカバーしていると、こういうような報道が見られます。
文科省はこれから教職員の定数改善に向けて動き出すと、こういう情報がございますけれども、教職員の超過勤務、また常勤の教職員がとても少ないと、こういうような現実に対して、文科省のお考えがあればお聞かせをいただきたいと思います。
川
川端達夫#22
○国務大臣(川端達夫君) 御指摘のように、総額裁量制が導入されたという、いろんな議論があることは承知しておりますが、その趣旨の中に、やはり一つは可能な限りその地域の自主性ということでいろんなことをやろうということ、あるいはより無駄のないような仕組みをつくりたいということで、その趣旨自体に大きな何か誤りがあるというふうなことではない、理念的には、ことは一般論としてそうだというふうに思っております。
ただ、そういう中で、どういうふうに常勤の定数をしていくか、配置をどういうふうにするかというのは、まさに分権の中でそれぞれの教育現場において基本的には任されているというものだというふうに思っていますが、御指摘のように非常にバランスがどんどん変わってきている中で、多忙である、残業が多い、あるいはほかの仕事もいっぱい増えてきているという背景がありますので、一番基はやはり総定数を改善することが一番大事だろうと。いろんな地方分権の中でそれぞれ工夫してやっていただくことは、ある種、余り国がああだこうだと言う前に、総定数を増やしたいということで今回の予算でも四千二百人の教職員の定数を改善ということにしました。
同時に、やはりどういう配置がいいのかということも、数だけではなくて中身もしっかり議論をしないといけないということですので、二十三年度以降のいわゆる学級編制、それから教職員定数の改善の在り方について本格的に議論を開始をいたしまして、一月十四日に本格的な検討を開始することを発表して、二月十八日に十団体のヒアリング、三月二日に十一団体、それから三月十八日からいわゆる国民各層からの意見募集、四月以降有識者ヒアリング等々を含めて、八月に向けて、国の学級編制の今後の在り方、それから新学習指導要領の円滑な実施など教育課題に対応した教職員定数の在り方、教育における地域主権を推進するための制度の見直しということを主な検討項目として、八月には概算要求ですので、それまでにまとめたいというふうに思っております。
既に三月二十四日の中教審の中等教育分科会でも活発な御議論をいただいて、新学習指導要領に対応するための少人数学級や定数改善に積極的に取り組むべき、あるいは都道府県の教育委員会からは定数改善は採用計画にも影響することから単年度でなく年次計画で示すべき等々いろんな御提言も既にいっぱい出ておるところでございますので、精力的に取り組んでまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →ただ、そういう中で、どういうふうに常勤の定数をしていくか、配置をどういうふうにするかというのは、まさに分権の中でそれぞれの教育現場において基本的には任されているというものだというふうに思っていますが、御指摘のように非常にバランスがどんどん変わってきている中で、多忙である、残業が多い、あるいはほかの仕事もいっぱい増えてきているという背景がありますので、一番基はやはり総定数を改善することが一番大事だろうと。いろんな地方分権の中でそれぞれ工夫してやっていただくことは、ある種、余り国がああだこうだと言う前に、総定数を増やしたいということで今回の予算でも四千二百人の教職員の定数を改善ということにしました。
同時に、やはりどういう配置がいいのかということも、数だけではなくて中身もしっかり議論をしないといけないということですので、二十三年度以降のいわゆる学級編制、それから教職員定数の改善の在り方について本格的に議論を開始をいたしまして、一月十四日に本格的な検討を開始することを発表して、二月十八日に十団体のヒアリング、三月二日に十一団体、それから三月十八日からいわゆる国民各層からの意見募集、四月以降有識者ヒアリング等々を含めて、八月に向けて、国の学級編制の今後の在り方、それから新学習指導要領の円滑な実施など教育課題に対応した教職員定数の在り方、教育における地域主権を推進するための制度の見直しということを主な検討項目として、八月には概算要求ですので、それまでにまとめたいというふうに思っております。
既に三月二十四日の中教審の中等教育分科会でも活発な御議論をいただいて、新学習指導要領に対応するための少人数学級や定数改善に積極的に取り組むべき、あるいは都道府県の教育委員会からは定数改善は採用計画にも影響することから単年度でなく年次計画で示すべき等々いろんな御提言も既にいっぱい出ておるところでございますので、精力的に取り組んでまいりたいと思っております。
水
谷
谷岡郁子#24
○谷岡郁子君 おはようございます。民主党の参議院議員の谷岡郁子でございます。今日もよろしくお願いいたします。
高校無償化法案に入ります前に、この間、予算委員会並びに本委員会でも取り上げられております政治と教育の問題について、少し私自身の立場から取り上げさせていただきたいというふうに思います。
この間行われている議論は、ちょっといささか乱暴な側面がありはしないかということなのでございます。私は、特定の政治的見地に立って行う政治教育と言われるようなものと政治について教育するということの区別をする必要があるのではないかというふうに考えておるわけです。だれもが主権者になっていく。特に、場合によっては十八歳から選挙権を認めようかというような議論もなされている中では、当然、やはりその成長につれていかに自覚した主権者になっていくのか、その権利も責任も教えていくということ、そしてそれが何を意味するかということを教えていくということにおける政治に対する教育は必要ではないかと思います。それと、言わば、その徒党に偏する政治教育といったものは全く峻別して考えていかなければならないと思うのでありますが、大臣はいかがお考えでございましょうか。
この発言だけを見る →高校無償化法案に入ります前に、この間、予算委員会並びに本委員会でも取り上げられております政治と教育の問題について、少し私自身の立場から取り上げさせていただきたいというふうに思います。
この間行われている議論は、ちょっといささか乱暴な側面がありはしないかということなのでございます。私は、特定の政治的見地に立って行う政治教育と言われるようなものと政治について教育するということの区別をする必要があるのではないかというふうに考えておるわけです。だれもが主権者になっていく。特に、場合によっては十八歳から選挙権を認めようかというような議論もなされている中では、当然、やはりその成長につれていかに自覚した主権者になっていくのか、その権利も責任も教えていくということ、そしてそれが何を意味するかということを教えていくということにおける政治に対する教育は必要ではないかと思います。それと、言わば、その徒党に偏する政治教育といったものは全く峻別して考えていかなければならないと思うのでありますが、大臣はいかがお考えでございましょうか。
川
川端達夫#25
○国務大臣(川端達夫君) 高校の無償化の法案を御審議いただいているわけですが、この制度もまさに政治が決める、そして税金を使うという意味で、子供が各段階において政治というものの仕組みと、そして主権者たる位置付けでの自覚と行動というのをしっかりと教育するという政治教育は大変大事なことだというふうに思っています。
一方で、政治的中立というのがよくこの委員会も含めて予算委員会でも出てまいります。そういう意味での、法律的にも、教育基本法でも、十四条で、良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならないということで、まさにその趣旨でしっかり教えているわけですが、第二項で、法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動はしてはならないということで、法文においてもはっきり区分けをしている概念だというふうに承知をしておりまして、これ、同じような考えは、宗教教育と宗教活動というものも教育現場においては峻別されているというふうに理解をいたしております。
この発言だけを見る →一方で、政治的中立というのがよくこの委員会も含めて予算委員会でも出てまいります。そういう意味での、法律的にも、教育基本法でも、十四条で、良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならないということで、まさにその趣旨でしっかり教えているわけですが、第二項で、法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動はしてはならないということで、法文においてもはっきり区分けをしている概念だというふうに承知をしておりまして、これ、同じような考えは、宗教教育と宗教活動というものも教育現場においては峻別されているというふうに理解をいたしております。
谷
谷岡郁子#26
○谷岡郁子君 ただいまの御説明で大変よく分かったと思いますし、またそれを私ども国会の中でははっきり峻別した形で今後も議論していかなければならないというふうに思っております。
ともすれば、子供を政治に近づけてはいけないんだと、まるで政治というのは空恐ろしい、妖怪であるかのような議論をしてしまうということになることが、子供をそういう意味では政治に無関心であるという状態をつくり出す、選挙に行かない選挙民をつくり出すということにもつながりかねない。我々はそのことに対しては大変考えていかなければならないことだろうと思います。
教室の中での教師の政治的な活動というようなことはあり得ないというふうに私は思っております。また、そのようなことが実際に私どもの学校で行われましたときに、非常に厳しく教職員組合と私は対峙したことがありますし、それは裁判闘争、解雇闘争という形につながったということが現に私自身の体験の中でもございます。
ですから、就業時間中の活動でありますとか、また若しくは学生生徒を巻き込んで政治的にオルグするようなことというようなことは絶対に認めてはならないことだと思いますし、それに対しては厳しく懲戒処分を含めての処罰ということを考えていかなければならない。また、学校で備品として用意されているようなもの、それが組合活動に使われるというようなことに対しては厳しく対峙していかなければならないという考えで私はおります。
そのことに関して、大臣はいかがお考えになっておりますでしょうか。
この発言だけを見る →ともすれば、子供を政治に近づけてはいけないんだと、まるで政治というのは空恐ろしい、妖怪であるかのような議論をしてしまうということになることが、子供をそういう意味では政治に無関心であるという状態をつくり出す、選挙に行かない選挙民をつくり出すということにもつながりかねない。我々はそのことに対しては大変考えていかなければならないことだろうと思います。
教室の中での教師の政治的な活動というようなことはあり得ないというふうに私は思っております。また、そのようなことが実際に私どもの学校で行われましたときに、非常に厳しく教職員組合と私は対峙したことがありますし、それは裁判闘争、解雇闘争という形につながったということが現に私自身の体験の中でもございます。
ですから、就業時間中の活動でありますとか、また若しくは学生生徒を巻き込んで政治的にオルグするようなことというようなことは絶対に認めてはならないことだと思いますし、それに対しては厳しく懲戒処分を含めての処罰ということを考えていかなければならない。また、学校で備品として用意されているようなもの、それが組合活動に使われるというようなことに対しては厳しく対峙していかなければならないという考えで私はおります。
そのことに関して、大臣はいかがお考えになっておりますでしょうか。
川
川端達夫#27
○国務大臣(川端達夫君) 基本的には全く同感でございまして、教育で政治を教えると。ここでは、公民なんていうのはまさに政治そのものを教えていると、社会の在り方、そういうことはしっかりするんですが、教育現場においてまさに政治的中立を損なうような政治活動に類するものは法律的にも禁止をされておりますし、そういう部分では教育公務員の政治的活動は一定の制約を受けている。この法律はしっかりと守って、教育現場においての中立は厳に守らなければならないと思っております。
この発言だけを見る →谷
谷岡郁子#28
○谷岡郁子君 その上で、私はそういうことがあってはならないということと同時に、やはり何十万人、百万人もいるような教員の中には恐らくいろんな人がいて、逸脱行為が出てくる場合もあろうと思います。そして、それは警官の中にもわいせつ罪で捕まる人もおれば、あるいは自衛官の中にセクハラ事件ですとか、様々な事件が起きてくるということも含めて、多くの人の中に人間の無謬性というものが認められない以上、何らかの形で社会的な逸脱というのはどの職業分野においてもあり得るものというふうに考えます。
それを、その一部をとらえて全体であるかのような議論をするということは全く乱暴であり、あるレッテルを張って、ある団体、組合というようなものの体質というようなものについて断じるというようなことをやっていくということは、多くのまじめに働いている教員に対して非常にふさわしくないことであるというふうに考えておるわけですけれども、この二つ、両者もやはりかなり峻別して考えていく必要が今後の議論であろうかと思いますが、いかがお考えになりますでしょうか。
この発言だけを見る →それを、その一部をとらえて全体であるかのような議論をするということは全く乱暴であり、あるレッテルを張って、ある団体、組合というようなものの体質というようなものについて断じるというようなことをやっていくということは、多くのまじめに働いている教員に対して非常にふさわしくないことであるというふうに考えておるわけですけれども、この二つ、両者もやはりかなり峻別して考えていく必要が今後の議論であろうかと思いますが、いかがお考えになりますでしょうか。
川
川端達夫#29
○国務大臣(川端達夫君) いろんな例えば事件が起こったり報道があったりということで、とりわけ教育現場にかかわるところでそういうことが起こることはいいことでないことはもちろんでありますが、そのときにいろいろと疑いを持たれる、あるいは指摘をされて、これはおかしいのではないかということが言われることは多くあります。そういう部分を、先生言われるように、何かそういううわさや伝聞だけで反応は私たちの立場としてはできませんので、そういうことがあったときは丁寧に事実関係をしっかり把握を、まあ教育の現場ですと主体は地域の教育委員会でありまして、事実関係をまずしっかり把握をする。
そして、先ほど先生言われましたように、その事実が法に触れるあるいは政治的な中立を侵すことがあれば、これは厳に対処する、再発させないようにするということでありますが、その部分を私たちは基本にしておりまして、一般的な全体の問題と個々の問題はやはり違う要素はたくさんあると思います。それぞれの具体個々の部分を確認するところから対処をすることを今やっているところでございます。
この発言だけを見る →そして、先ほど先生言われましたように、その事実が法に触れるあるいは政治的な中立を侵すことがあれば、これは厳に対処する、再発させないようにするということでありますが、その部分を私たちは基本にしておりまして、一般的な全体の問題と個々の問題はやはり違う要素はたくさんあると思います。それぞれの具体個々の部分を確認するところから対処をすることを今やっているところでございます。