山本順三の発言 (文教科学委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○山本順三君 御理解いただきたいということでありますけれども、国民にとって非常に重大な関心事であるということを、大臣どうぞお忘れないようにしてください。
そして、マスコミ報道等々でも、北朝鮮という国と日本の国の関係もありましょうけれども、まさに朝鮮人学校がどうなるかというのは非常に重大な関心事です。ですから、省令で決めるということもそれは一つの方法でしょうけれども、法案を審査するときの前提条件をやはり明確に我々に示してもらう、その中で真剣な議論を積み重ねていくというのが私は当然の話だと思っていますので、あえてそのことを言及しておきたいと思います。
時間がだんだん迫ってまいりましたので、何点かあと対応したいことがございます。
先ほどの話と連動するんでありますけれども、非常に、四月一日から施行ということになってきたときに、現場で大変な混乱をする可能性があるし、現に今時点で、例えば都道府県なりあるいは該当するであろう私学あるいは専修学校等々で大変不安な状況でこの審査あるいは法案の成立を見ようとしている人がたくさんいるんです。
その中で、具体的にちょっとお伺いしたいと思うんでありますけれども、例えば特待生の扱い、これは学校によって、その特待生、授業料の減免という形でやる制度とそれから奨学金という形でやる制度、これ両方を併用している学校、たくさんあるんです。ところが、例えば授業料減免ということになってくると、これは授業料が減免されているわけでありますから、就学支援金、これの支給がないというような場合が出てくる。逆に、奨学金ということになってきたら、今度は授業料減免と同趣旨のような対応になるんでありますけれども、奨学金とそれから授業料の債権とを相殺しますよというような考え方の下に立って、そしてその授業料債権に対して支援金を支払うというような場合があって、同じ学校に入って同じ特待生扱いであるにもかかわらず、生徒への支援が違ってくるという場合があろうかと思うんですけれども、このことについてはどういうふうに対応されるんでしょうか。