山下栄一の発言 (文教科学委員会)
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○山下栄一君 冒頭申し上げましたように、今回の法律が、お父さん、お母さんは喜ぶかも分かりませんけど、本人はどうなんだろうなということがありましたために、だから、そういった自立をサポートするような、そういう応援だったらいいと思いますし、多様な学びを応援してくれるという具体例があればもうちょっと元気出てくるんやないのかなと。この二条の一号から五号だけでは、ちょっと高校に、やっぱり高校の枠にあくまでもこだわった制度設計になっている。
だから、本当は義務教育終わったら高校という大枠がある、何ぼこの学習指導要領を大綱化しても、大枠はそこに入っていかないかぬわけやから、それと全然違う、極端に言えば、別の技能学校的な、マイスター養成みたいな雰囲気の、そういうところがあれば、そうすればちゃんと、それこそもちろん基準は必要でしょうけれども、学習指導要領的な別の複線のそちらもあると、そこを出ると社会的評価もされると、お父さん、お母さんも納得してくれると、そういうことが用意されていたら、私はもうミスマッチ起こらないんじゃないやろうかなと。このまま行くと、ミスマッチを増幅させるようなことになったらこれもったいないなと。だから、ちょっと元々、理念と現実がずれているんやないのかなというふうに思うんです。
だから、今、副大臣がおっしゃったように、学校教育法そのものの、まあ学校教育基本法ですわね、それがもう昭和二十二年以来の、見直すことが物すごいエネルギー要るからできてこなかったと思うんですけど、そこはやっぱりどうしても一条校中心になっていると。専修学校と各種学校、もちろん学校教育に入っているわけやから、そこをもうちょっと光を当てる、ある一定の基準を設けた上で、それも就学支援金あげますよみたいなことをちょっとつくってあげたら、要するに専修学校の高等課程といったかて、あれ一年制もやるんでしょう。何かおかしな話なんですよ、これは、一年も。三年のはずやのに、一年制でもこれ対象にするわけやから。
そこまでやるんだったら、もうちょっと元気が出るような、中学三年生で就職の具体的な結び付くような、直結するような学びの場があって、そこに行ったらちゃんと社会的に評価してくれるようなことがあれば、僕はもう本当に中学三年生元気になるというふうに思っていまして、その辺は、今大臣がおっしゃいましたように、あわせてこれ、今後の課題、見直し規定も入っていますけどね。
だから、義務教育後の学びの支援の在り方をどうするんだと。と同時に、高校教育は今のままでいいのかと。それは、副大臣がおっしゃったように、学習指導要領をもっともっと大綱化することも一つの方法でしょうけど、もっと別の一つの体系のある、何というか、社会ですぐ役に立つような人材育成の、まあ職業訓練的なイメージが強いんですけどね、それはだから宮大工さんの宮大工さんコース、それからそれは特別の訓練体制ありますでしょう。そういうことをイメージしているんですけど。そこは独自の養成で、別に高校学習指導要領やないと思うんですよ。そんなところがもうちょっと制度化していったら今回の法案は非常に生きてくるのではないかなということを感じましたもので、申し上げました。
三点目は、中教審なんですけどね。
私は、今回のこの法案は、政治主導は分かります、分かりますし、野党のときにも出されたし、参議院では可決されましたから、思いは強いと思うんですけれども、やっぱりこれはしかるべき幅広い御意見をちょうだいするところに諮問した方がよかったんちゃうのかなと、今からでも遅くないと私は思っているんですけどね。それほどこれは非常に重い法律だなと。要するに、恒久制度化、子ども手当は一年限りですけど、この法律は恒久制度なんですよ、四千億も毎年掛けるという。それは、先ほども議論出ていますけど、そういうことにやるんだったら、例えば無償化も下の方に無償化したらどうだという意見もあるでしょうし、下というのは五歳ですわね、そういう考え方もあるでしょうし。
一番この問題点は、国と地方の役割分担やと私は思うんですわ。国と地方の役割分担ということは教育行政そのものやと思うんです。単に財政的視点だけやなくて、教育行政の在り方、県なのか国なのか市町村なのかという、これ物すごい影響を与える今回は制度化なのではないかというふうに思うんです。だから、四年前はあれだけ、国庫負担を減らすときはあれだけ中教審でも義務教育部会をつくって思い切り議論したでしょうと、いろんな方の意見を聴いたでしょうと。負担を増やすときには皆余り文句言いませんねというような話かも分かりませんけど、国の負担を増やすんやったらええやないかみたいな、そういうことなのかなと。
特に、高校の分野は基本的にもう県で任せてきたと思うんですよ、今まで。だから交付税措置ですよね、基本は、お金の出し方は。補助金もどんどん減らしていっていると。交付税措置やって、いろんな、苦しみながら各自治体は授業料軽減の取組を一生懸命やってきたわけですわ、財政難の中で。それを今度上からどおんと、徴収しないみたいなことを法制化するものやから、ちょっとそれは物すごく乱暴だねと。手続は簡単になるかも分かりませんよ。
だから、ここがちょっと、幾つか固めて申し上げましたけれども、大きな一つは、中教審にかけるべきであったという視点は授業料不徴収なんです。これは野党のときはそうでなかったんですね。野党のときは、公立も私立も全部就学支援金だと。これは物すごく分かりやすいんですよ、これは。それを公立だけは不徴収だと、それを法律で決めてしまうと。予算措置じゃなくて法律で徴収しないという、学校教育法第六条のところを具体化する。何となくそうしたら無償化みたいな話になっていくと。
私は、無償化なのかなとは思いますけど。三割も私学があるんですから、これはちょっと。ヨーロッパは私学がめちゃくちゃ少ないんですよ、だから割と無償化と言いやすいんですけど。三〇%も私学があったら、やっぱり授業料軽減というか就学支援金なんですよね。
ところが、公立だけは不徴収いうて大上段でこれ閣法でやったものやから、ちょっとこれはえらい話ですねと。これは憲法第二十六条にかかわってくる話になってくるから、これはきちっと中教審で議論をして、そして結論出すべき問題ではなかったかと。就学支援金そのままだったら私はもうすっきりしたと思いますけど、ここを公立不徴収という、手続的な観点ではないのかと。
それはちょっと、制度論としては、財政的視点だけではなくて、別の意味で、教育論的に、教育行政的にも大変大きな影響を与える法律になってしまったと、そういう問題意識持っているんですけど、ちょっと大臣のお考えをお聞きしたい。