長浜博行の発言 (文教科学委員会)

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○副大臣(長浜博行君) 今御質問にありますように、給食費の在り方の通知を出されたということも文科省の方だと思いますので、その点は文科省の方から御答弁をいただくとして、厚労省としてどう考えているかというのが最初にございましたので、その点について少し御説明をさせていただきたいと思います。
 子ども手当、この法案、議論させていただいた中においては、他の児童扶養手当と同じように、公的手当と同様に差押禁止規定を置いているところでございます。これは、この手当の支給を受ける権利が一身に専属的な権利であって、手当が本来の目的に従って支給することを確保するということでございます。子ども手当の十四条の中で、子ども手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差押えをすることができないというふうにもなっております。
 それから、税調でも議論をしたところでありますが、公課の禁止ということで、第十五条、租税その他の公課は、子ども手当として支給を受けた金銭を標準として、課することはできないということになっているわけであります。
 また、民法上も、第五百十条において、債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者を、相殺をもって債権者に対抗することができない。すなわち、給食費を納めていないのでその部分を子ども手当の中から相殺をして差っ引くというようなことができないと、こういうシステムになっているわけでございます。

発言情報

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発言者: 長浜博行

speaker_id: 32088

日付: 2010-05-25

院: 参議院

会議名: 文教科学委員会