山下栄一の発言 (文教科学委員会)
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○山下栄一君 時間の関係で、七つほど用意したんですけど、三つ、せいぜい三つぐらいかな思ってますけれども、最初に、午前中も午後も、午前中だけでしたかね、いわゆる高校無償法の施行状況についての質問でございます。
義家委員からも実施状況、施行約二か月弱ですけれども、特に問題はないかという御指摘がございました。地域間格差、国が一律に基本的に金額を決めて支給するということでございますので、又は授業料徴収しないということでございますので、地域間格差はどうなんだと。また、学校間、公立、私立の格差、また公立間、私立間、これは特に問題はないかと。また、私立学校の事務量、これは、特に学校への事務費負担の支援はございませんので、実質、だけど事務量は相当増えるでしょうねと、これをどうしますかという、特に支障はございませんかということ。また、申請主義の話もございましたし、何よりも、生徒、学生の意欲、善かれと思って学びの支援をしたはずが、かえって学ぶ意欲をなえさせるような、とにかくただで行けるんだったら籍でも置いておこうかみたいな、そういうことになっていないのかと、かえって中退者とか増えてしまうようなことにならないかというようなこと等、非常に大事な観点だと私は思います。
それで、この法律を、閣法で出てきたときに、修正案も可決されました。特に、これは衆議院でうちの党が一生懸命御提案をさせていただいて、賛同を得て成立したものでございますけれども、この提案趣旨では、本法律施行後の高等学校等における教育の充実の状況、この法律が施行されて高校教育が充実したのかという、また高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減はどうなんだと、今までよりも本当に軽くなっているのかということ等を踏まえて、法律の施行後三年を経過した場合に法律の規定について検討を加えて、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うと、規定そのものの見直しを行うというそういう、これは趣旨説明の文章ですけど、それに伴いまして、条文も附則のところで検討条項の中でこのことが明記されたわけでございます。
要は、この法律の施行をしてみて、これは恒久制度化の話ですから、基本的には毎年四千億円弱要るという、そういうこともございまして、検証が大事だという趣旨から議員提案で修正が加えられたものでございます。この趣旨からの質問でございます。
お手元に全部で三枚行っていると思いますけど、最初に法律の二条の特に五号でございます。それを受けて、四月一日に施行されております施行規則、お手元に行っていると思います。
二条五号は、この支給対象者として、また不徴収の対象として専修学校及び各種学校となっていると。括弧の中の規定が極めて分かりにくい規定でございますけれども、要は専修学校及び各種学校だと。それを受けて、施行規則、四月一日からになっているわけですけれども、第一条一号、専修学校の高等課程と。専修学校一般課程、専門課程は入りませんよと。専修学校の高等課程ですよと。二号は、各種学校であって、我が国に居住する外国人を専ら対象とするもののうち、次に掲げるものということで、イ、ロ、ハと書いてあります。イ、ロ、ハはもう読みません。
それで、専修学校及び各種学校と法律には書いたと。私は前も言ったかと思いますけど、五号専修学校、六号各種学校、七号、その他のかぎ括弧等にした方が分かりやすかったなとは思うんですけど、法律は五号にまとめて書いてあります。それがより分かりにくくしていると私は思いますけれども。高等学校の課程に類する課程と法律にも書いてございますし、施行規則にもまた繰り返してあるわけでございます。
そこで、ここが私はちょっとあいまいであるというふうに思います。高校の課程に類する課程ということは、高校の課程がまず何で、それに類するというのはどんな基準で類するか類しないか決めるんだと、こういうことだと思うんですね。じゃ、高等学校の課程って一体何なんですかということがきちっと明確にならないと、類する課程なんて出てきようがないということだと思います。
高校の課程というのは一体どのように定義付けるかと、高校の課程はこういうことだということを簡潔に答えられる範囲で答えていただきたいと思います。