山下栄一の発言 (文教科学委員会)

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○山下栄一君 これ、だから、理念は私はすばらしいと思うんですけど、ちょっと途中でおかしくなってきたんちゃうかなと私は思いまして、確かに、衆議院のやり取りでそうなっていったのかも分かりませんけど、この施行規則はちょっとまずいですねと。一号は中学卒業しているということが大事な類するか類しないかの基準になっていると。二号になってくると今度は大学入学資格になってくると。
 そうしたら、専修学校の高等課程の一年制なんて大学入学と全然関係ないと。法律は、二条五号は専修学校及び各種学校しか書いていないと。書いていないというか括弧の中に省令で大臣が定めますと書いてあるんですけれども、意図的に定めるんですかねと、こうなってしまうと。
 私はこれは、ダブルスタンダードは、それはちょっとルール違反ちゃいますかと。大学入学でいくんなら全部そうしなさいよと。その基準で、やっぱり高専も含めて。高専は二条のあれ三号でしたか四号で書いてありますよね、それはそっちおいておいてということになるんでしょうけれども。だから、高等学校が対象ですよということで就学支援金、不徴収なんですけれども、その高等学校等って何ですかとなったときに基準がいっぱいあったらおかしいでしょう、それはということやと思うんですよ。
 だから、今大臣おっしゃったように、法律を受けた施行規則の一条一号と二号は全然違う基準で高校課程に類するか類しないかをこれもう決めてしまっている。これは、私はルール違反であると思います。
 その次、ハですけれども、ハは更にひどいと。このハに書いてあること、何書いてあるんですかね、これ。これは物すごく分かりにくいですね。「イ及びロに掲げるもののほか、」、イは外国の政府が認めている、ロは国際機関が大学入学にかかわる、そんな保証をしているというようなことやと思いますけれども。「イ及びロに掲げるもののほか、文部科学大臣が定めるところにより、」ね、「文部科学大臣が定めるところにより、高等学校の課程に類する課程を置くものと認められるものとして、文部科学大臣が指定」するものと。このハの中に文部科学大臣二回出てきます。
 要は、文部科学大臣に丸投げしたと、文部科学大臣が自由に決めてちょうだいということに。そんなひどい規定ですか、これはと。これ、私は物すごくひどい規定だなと。だから、何か格好を付けないかぬから、どこか検討機関つくって検討させようかみたいなことになっていると。アリバイづくりだ、それはと言われても、当たってんちゃうかなと私は思うんですね。
 このハは、高等学校に類するか類しないかは文部科学大臣が決めますいうことしかないんじゃないかなと、これは。二回も文部科学大臣が出てくるんですけれども、文部大臣が決めさせていただきますと、政治主導で決めるんですねと、まあ文部科学大臣は別に政治家でない場合もあるかも分かりませんけれども。
 これは、丸投げするような規定を、ルールにのっとってやっぱり教育行政をやってもらいたいと、恣意的にやってもらったら困ると。教育行政は、やはり権力のしもべになるような教育はおかしいですし。このハはちょっとひど過ぎるんじゃないのかなというのが私の意見であると同時に、恣意的なことを許すような規定になっていると。いかがでしょう。

発言情報

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発言者: 山下栄一

speaker_id: 16465

日付: 2010-05-25

院: 参議院

会議名: 文教科学委員会