小沢鋭仁の発言 (本会議)
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○国務大臣(小沢鋭仁君) ただいま議題となりました地球温暖化対策基本法案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
地球温暖化は、世界全体で協力して対処すべき人類共通の課題であり、我が国は、国際的なリーダーシップを発揮しつつ、地球と日本の環境を守り、将来に向けて発展し続ける社会をつくるために全力を挙げて努めていくことが必要であります。
そのため、温室効果ガスの排出量に関する中期目標について、すべての主要国による公平かつ実効性ある国際的な枠組みの構築と意欲的な目標の合意を前提に、二〇二〇年までに一九九〇年比で二五%削減という野心的な目標を掲げ、地球温暖化の防止のための二〇一三年以降の次期枠組みの構築に向けて議論を前進させてまいりました。また、二〇五〇年までに一九九〇年比で八〇%削減という長期目標も掲げており、更なる排出削減を目指してまいります。
我が国において、この中長期目標を達成するためには、あらゆる政策を総動員して、日々の暮らし、地域づくり、物づくりといった広範な分野で、経済活動や国民生活の在り方の転換を促進しつつ、世界に先駆けて脱化石燃料化等を図ることにより、温室効果ガスの排出の量をできる限り削減し、吸収作用を保全・強化し、かつ、地球温暖化に適応することができる社会を実現していかなければなりません。そして、そのための取組は、経済の阻害要因となるのではなく、むしろ経済成長を牽引し、新たな産業の創出を通じた雇用の増大、国民の暮らしの豊かさの実現につながるものであると確信をいたしております。
このような考え方の下、我が国が推進すべき地球温暖化対策の基本的な方向性を明らかにし、環境と成長が両立したエコ社会の実現に向けた第一歩を踏み出していくために、地球温暖化対策に関し、基本原則と各主体の責務を明らかにするとともに、温室効果ガスの排出の量の削減に関する中長期的な目標を設定し、地球温暖化対策の基本となる事項を定める本法律案を提案した次第でございます。
次に、地球温暖化対策基本法案の内容を御説明申し上げます。
第一に、地球温暖化対策についての基本原則を定めております。具体的には、地球温暖化対策は、温室効果ガスの排出の削減、吸収作用の保全・強化、そして地球温暖化への適応ができる社会の構築を目指すものであり、豊かな国民生活と産業の国際競争力が確保された経済の持続的な成長を実現しつつ行うべきである旨を第一の原則として掲げております。第二の原則として、地球温暖化が人類共通の課題であることにかんがみて、国際的協調の下に積極的に推進することを掲げております。そのほかにも、研究開発とその成果の普及、地球温暖化の防止等に関連する産業の発展と就業機会の増大、雇用の安定、エネルギー政策との連携、事業者及び国民の理解を得ることなどについても基本原則として規定をしております。また、これらの基本原則を踏まえ、国、地方公共団体、事業者及び国民について、それぞれの役割に応じた責務を定めております。
第二に、昨年九月の気候変動首脳会合における鳩山内閣総理大臣スピーチ、コペンハーゲン合意に基づき我が国が気候変動枠組条約事務局に登録した目標を踏まえ、我が国の温室効果ガスの排出量についての中長期的な目標を定めております。具体的には、すべての主要国による公平かつ実効性ある国際的な枠組みの構築と意欲的な目標の合意を前提として、二〇二〇年において一九九〇年に比べて二五%削減の達成を目指すこととしております。また、長期的な目標については、二〇五〇年において一九九〇年に比べて八〇%削減の達成を目指すこととしております。さらに、再生可能エネルギーの供給量について、二〇二〇年において一次エネルギー供給量の一〇%に達することを目標としております。
第三に、地球温暖化対策についての基本的な方針等を定める基本計画を策定することとし、これに基づき、政府一体となって地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進していくこととしております。
第四に、国が講ずべき基本的施策について規定しております。まず、国内排出量取引制度を創設することとし、そのために必要な法制上の措置について、この法律の施行後一年以内を目途に成案を得ることとしております。次に、地球温暖化対策のための税について、平成二十三年度の実施に向けた成案を得るよう、検討を行うこととしております。さらに、再生可能エネルギーの全量固定価格買取り制度を創設することとしています。これら三つの主要な制度の構築に加え、原子力に係る施策、エネルギーの使用の合理化の促進、交通に係る施策、革新的な技術開発の促進、教育・学習の振興、自発的な活動の促進、地域社会の形成に当たっての施策、温室効果ガスの吸収作用の保全・強化、地球温暖化への適応、国際的協調のための施策などを行うこととしております。
以上がこの法律案の趣旨でございます。(拍手)
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