伴野豊の発言 (外務委員会)
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○伴野副大臣 大泉委員にお答えしたいと思います。
御案内のように、本協定は、武器または弾薬を提供の対象から除外しております。ここで言う武器とは、銃、火器等戦闘行動において直接人の殺傷その他の武力行使の手段として用いられる物品を指しておりまして、このような物品はこの協定のもとでは提供されないということでございます。
一方、本協定に基づき提供される物品役務の一部には、軍用航空機や軍用車両の部品、構成品といった、前述の協定上の武器には当たらないが、いわゆる武器輸出三原則等における武器等に該当するものが含まれることがございます。
このような武器等の輸出について、政府といたしましては、武器輸出三原則等によって慎重に対処しているところでございますけれども、この協定の内容及び意義にかんがみ、これらの物品も相互に提供できるようにすることが適切であると考えられたため、この協定のもとで行われるこのような武器等の提供は武器輸出三原則等によらないことといたしまして、その旨の官房長官談話を先般の五月十九日に出させていただいたということでございます。
以上です。