前原誠司の発言 (外務委員会)
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○前原国務大臣 海上保安庁は、いろいろなところですばらしい活動をしております。例えば、小笠原沖で漁船が転覆をして、九十時間ぐらいたった船内から三人でしたか四人でしたか、救い出すということをいたしましたし、また、転覆をしているタンカーあるいはさまざまな船、そこから、荒波にもかかわらず、みずからの命を顧みずに油まみれになりながら人命救助を行ってくるということをやっておりまして、そのことについて、私は本当に、海上保安庁の職員の士気の高さ、まさに命を顧みずに使命感を持って職務を遂行するという意識の高さ、これについてはずっと高い評価をし、また誇りに思っておりました。
そういうものについて、今後のいわゆる救難活動に資するという意味において、お互いそのときに撮っていたビデオを共有するということは、それはあったと思います。今後の捜索救難活動に資するという意味において共有したというのはあったと思いますが、今回の話は別だと思います。
つまり、今回の話は、先ほどから申し上げているように、刑事事件の証拠物として提出したものでありますので、刑事訴訟法第四十七条の規定に基づけば、原則としては公にされない、してはならないとされていることから、今般の衝突事件の映像を他の事案と同じようにいつも見ているというようなことでは、それは話が全く違うのではないかと思います。
したがって、刑事事件の証拠物である資料が公開を前提に海上保安庁内で自由に閲覧されているといった慣行は存在しない、あるいは存在してはならないと思います。