樋高剛の発言 (環境委員会)
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○樋高大臣政務官 お答えをさせていただきたいと思います。
まず、井上委員の環境政策につきましての日ごろの御尽力に、心から敬意と感謝を申し上げさせていただきたいと思います。
よいお尋ねをいただいたと認識をしております。また、特にABS、いわゆる遺伝資源へのアクセス、またその利益配分につきましても、さまざまな御懸念の声が寄せられているということは私自身は認識をしているところでありますけれども、結論から申しますと、それらの御懸念には至らないということをお話しさせていただきたいと思うわけでございます。
まず、このABSの議定書につきましてでありますけれども、我が国からは、国内産業、日本国内の産業あるいは研究機関への影響、あるいは制度的実効性の観点から、必要な主張をしっかり行わせていただいたところでございます。
特に、各界各層からいただきましたいろいろな要望なりあるいは心配の声などにつきまして、ちょっと要約をして端的にお話をさせていただきますと、具体的に申し上げさせていただきたいと思いますが、今回、最終的に合意をいたしました名古屋議定書につきまして、まず一点目といたしまして、遡及適用の規定は入っていないというのが一点目でございます。
それと二点目でございますけれども、締約国の遵守を確保するためのチェックポイントを一つ以上指定するということがされてきましたけれども、その実施に当たりましては各国の裁量が認められたという点でございます。
そして三点目、いわゆる派生物の部分でございますけれども、派生物につきましては、議定書の対象としては明示的に規定されないという内容になったわけでございます。
つまり、遡及にしても、遵守にしても、派生物にいたしましても、我が国も含めた先進国の大きな懸念は解消される内容になったと認識をしているところでございます。
さらに四点目といたしまして、遺伝資源へのアクセスに関する提供国の制度の明確化や透明化が図られたという点。
そして五点目といたしまして、学術研究など非商業目的の研究に係るアクセスや、あるいは人の健康などに関する緊急事態への特別な配慮が定められたわけであります。
以上のように、我が国産業界あるいは学術研究界から要請がありました事項が議定書に盛り込まれるなど、先進国など、我が国にとって受け入れられる内容になったというふうに認識をしているところでございます。
ありがとうございます。