樋高剛の発言 (環境委員会)

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○樋高大臣政務官 まず冒頭、山崎先生の糸魚川での思い、感銘をさせていただいたところでございますけれども、人と自然との共生を図る、あるいは生物多様性に対する思い、その思いをぜひ今後とも日本国の未来のために御指導いただきたく、お願いを申し上げる次第でございます。
 さて、お尋ねの件でございますけれども、御案内のとおり、今までの現行法におきましては、方法書段階及び準備書段階において、関係都道府県知事さんが関係市町村長の意見を集約した上で事業者に対して意見を述べる仕組みというふうになっているところでございます。
 しかしながら、地方分権の進展によりまして、今、都道府県が担う公害防止事務の多くが政令指定都市などに移管をされている状況でございます。政令指定都市などが地球環境管理の観点から果たす役割はますます大きくなっているという状況が見られているのが現状でございます。また、大半の政令指定都市においては、独自の環境影響評価条例が制定をされているという状況になっておりますけれども、これらの状況を踏まえさせていただきまして、事業の影響が単独の市の区域内のみにおさまると考えられる場合につきましては、当該市に対して、事業者への直接の意見提出権限を付与させていただくということにしたものでございます。
 どの市にこの意見提出権限を付与するかということにつきましては、今後政令で定めることとしておりますけれども、中環審、中央環境審議会の答申にも示されておりますように、環境影響評価条例の制定や有識者の知見を活用するための審査会の設置の有無といった点を踏まえて検討していく所存でございます。
 以上のように、政令で定める市に事業者への意見提出権限を付与することによりまして、これらの市において十分な審査期間を持って審査がなされるとともに、地域の環境情報に基づく意見が事業者に対して直接述べられることによりまして、事業者の方法書等の作成により一層資するものと認識をしているところでございます。

発言情報

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発言者: 樋高剛

speaker_id: 28048

日付: 2010-11-12

院: 衆議院

会議名: 環境委員会