環境委員会
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会
会議録情報#0
平成二十二年十一月十二日(金曜日)
午前十時開議
出席委員
委員長 小沢 鋭仁君
理事 大谷 信盛君 理事 太田 和美君
理事 田島 一成君 理事 横光 克彦君
理事 吉川 政重君 理事 田中 和徳君
理事 吉野 正芳君 理事 江田 康幸君
相原 史乃君 石田 三示君
大西 孝典君 岡本 英子君
川越 孝洋君 木村たけつか君
工藤 仁美君 櫛渕 万里君
近藤 昭一君 斎藤やすのり君
阪口 直人君 菅川 洋君
高橋 昭一君 橋本 博明君
橋本 勉君 樋高 剛君
三村 和也君 森岡洋一郎君
山崎 誠君 吉田 統彦君
井上 信治君 近藤三津枝君
齋藤 健君 福井 照君
古川 禎久君
…………………………………
環境大臣 松本 龍君
環境副大臣 近藤 昭一君
環境大臣政務官 樋高 剛君
政府参考人
(環境省大臣官房審議官) 梶原 成元君
政府参考人
(環境省大臣官房審議官) 関 荘一郎君
政府参考人
(環境省総合環境政策局長) 白石 順一君
政府参考人
(環境省自然環境局長) 鈴木 正規君
環境委員会専門員 高梨 金也君
—————————————
委員の異動
十一月十二日
辞任 補欠選任
岡本 英子君 三村 和也君
阪口 直人君 高橋 昭一君
玉置 公良君 吉田 統彦君
同日
辞任 補欠選任
高橋 昭一君 阪口 直人君
三村 和也君 岡本 英子君
吉田 統彦君 大西 孝典君
同日
辞任 補欠選任
大西 孝典君 橋本 勉君
同日
辞任 補欠選任
橋本 勉君 菅川 洋君
同日
辞任 補欠選任
菅川 洋君 玉置 公良君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
環境影響評価法の一部を改正する法律案(第百七十四回国会内閣提出第五五号、参議院送付)
————◇—————
この発言だけを見る →午前十時開議
出席委員
委員長 小沢 鋭仁君
理事 大谷 信盛君 理事 太田 和美君
理事 田島 一成君 理事 横光 克彦君
理事 吉川 政重君 理事 田中 和徳君
理事 吉野 正芳君 理事 江田 康幸君
相原 史乃君 石田 三示君
大西 孝典君 岡本 英子君
川越 孝洋君 木村たけつか君
工藤 仁美君 櫛渕 万里君
近藤 昭一君 斎藤やすのり君
阪口 直人君 菅川 洋君
高橋 昭一君 橋本 博明君
橋本 勉君 樋高 剛君
三村 和也君 森岡洋一郎君
山崎 誠君 吉田 統彦君
井上 信治君 近藤三津枝君
齋藤 健君 福井 照君
古川 禎久君
…………………………………
環境大臣 松本 龍君
環境副大臣 近藤 昭一君
環境大臣政務官 樋高 剛君
政府参考人
(環境省大臣官房審議官) 梶原 成元君
政府参考人
(環境省大臣官房審議官) 関 荘一郎君
政府参考人
(環境省総合環境政策局長) 白石 順一君
政府参考人
(環境省自然環境局長) 鈴木 正規君
環境委員会専門員 高梨 金也君
—————————————
委員の異動
十一月十二日
辞任 補欠選任
岡本 英子君 三村 和也君
阪口 直人君 高橋 昭一君
玉置 公良君 吉田 統彦君
同日
辞任 補欠選任
高橋 昭一君 阪口 直人君
三村 和也君 岡本 英子君
吉田 統彦君 大西 孝典君
同日
辞任 補欠選任
大西 孝典君 橋本 勉君
同日
辞任 補欠選任
橋本 勉君 菅川 洋君
同日
辞任 補欠選任
菅川 洋君 玉置 公良君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
環境影響評価法の一部を改正する法律案(第百七十四回国会内閣提出第五五号、参議院送付)
————◇—————
小
小沢鋭仁#1
○小沢委員長 これより会議を開きます。
第百七十四回国会、内閣提出、参議院送付、環境影響評価法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。
本案審査のため、来る十六日火曜日午前十時、参考人として財団法人日本自然保護協会常勤理事横山隆一君、電気事業連合会環境委員会委員長・東京電力株式会社常務取締役相澤善吾君及び早稲田大学大学院法務研究科教授大塚直君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →第百七十四回国会、内閣提出、参議院送付、環境影響評価法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。
本案審査のため、来る十六日火曜日午前十時、参考人として財団法人日本自然保護協会常勤理事横山隆一君、電気事業連合会環境委員会委員長・東京電力株式会社常務取締役相澤善吾君及び早稲田大学大学院法務研究科教授大塚直君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
小
小沢鋭仁#2
○小沢委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
引き続き、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として環境省大臣官房審議官梶原成元君、環境省大臣官房審議官関荘一郎君、環境省総合環境政策局長白石順一君、環境省自然環境局長鈴木正規君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →引き続き、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として環境省大臣官房審議官梶原成元君、環境省大臣官房審議官関荘一郎君、環境省総合環境政策局長白石順一君、環境省自然環境局長鈴木正規君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
小
小
山
山崎誠#5
○山崎(誠)委員 おはようございます。民主党の山崎誠でございます。
本日は、環境影響評価法の一部を改正する法律案について、さきの国会に引き続きまして質問をさせていただきます。
冒頭、貴重なお時間ではございますが、少々私ごとに触れさせていただくことをお許しいただきたいと思います。
五日前の日曜日に私の母が他界いたしました。昨日、告別式を済ませましたが、その間、母との思い出について思い返すこととなりました。
母は、新潟の糸魚川市に生まれました。家族は東京・練馬に住んでおりましたが、私が小学生のころ、毎年、母に連れられて、糸魚川で夏休みを暮らしておりました。
その当時の糸魚川には、ハマヒルガオが美しく咲く砂浜が広がり、北アルプスの清らかな水が川を流れ、豊かな緑に輝く水田が広がっておりました。また、畑に行けば、むせるような香りのトマト畑。まさに日本の原風景と言える里山、里地、里海が広がっておりました。母の思い出はそうした美しい自然と重なり、今でも私の心を豊かにしてくれております。
こうした糸魚川の豊かな自然は今どうなっているか。例えば海岸は、川がコンクリートで固められ、港が建設されました。海の流れが変わり、砂浜の砂が侵食され、今は砂浜はありません。堤防が続く海岸線、テトラポッドが並んでいます。緑のじゅうたんのように広がっていた水田も、宅地化が進み、あるいは工場が建てられ、激変しています。新幹線の工事が進みまして、高速道路、バイパスが建設をされ、里地は壊され、里海と里山は分断されてしまいました。
今、私の母が与えてくれた豊かな自然との触れ合いの機会、ふるさとを私たちの子供の世代に引き継ぐことができるのかどうか、私は大変な危機感を感じている次第です。もちろん、それぞれの開発にはそれなりの意味がございます。しかしながら、そういった開発を決めるときに、どれだけ失われていく自然の価値に思いをめぐらせたのか。
今からでも遅くありません。ここで私たちは立ちどまって、真に豊かな自然との共生の生き方を取り戻すためにどうしたらよいか、考えるべきときが来ています。知恵と勇気を持って、新しい自然環境との調和の地域づくり、国づくりに踏み出すときです。
私は、さきのCOP10の思いはそこにあったと確信をしております。自然環境、生物多様性の大切さを世界で共有することができたからこそ、各国の利害を超えたところで目標を設定することができた、議定書に合意することができた。このCOP10の成功を具体的なアクションに、そして具体的な成果へと何としてもつなげていかなければなりません。
今述べた糸魚川の例だけではもちろんございません。COP10でこれだけ生物多様性の重要性がうたわれているさなか、まさにその今、貴重な自然が破壊されようとしている事例が残念ながらたくさんあるのが現実でございます。COP10のさなか、例えば、CBD・COP10開催国日本の開発行為に対するNGO共同宣言が出されました。賛同者、国内六十九団体、海外七団体、個人二名が集まって、生物多様性を破壊する事業として二十の事例を挙げて、計画の見直しを訴えております。
ここで副大臣にお聞きしたいと思います。
こうした日本の現状について、どのような御認識をお持ちなのか。私は、環境省として、COP10の目標達成のために何らか思い切ったアクションを起こしていただきたいと考える次第ですが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →本日は、環境影響評価法の一部を改正する法律案について、さきの国会に引き続きまして質問をさせていただきます。
冒頭、貴重なお時間ではございますが、少々私ごとに触れさせていただくことをお許しいただきたいと思います。
五日前の日曜日に私の母が他界いたしました。昨日、告別式を済ませましたが、その間、母との思い出について思い返すこととなりました。
母は、新潟の糸魚川市に生まれました。家族は東京・練馬に住んでおりましたが、私が小学生のころ、毎年、母に連れられて、糸魚川で夏休みを暮らしておりました。
その当時の糸魚川には、ハマヒルガオが美しく咲く砂浜が広がり、北アルプスの清らかな水が川を流れ、豊かな緑に輝く水田が広がっておりました。また、畑に行けば、むせるような香りのトマト畑。まさに日本の原風景と言える里山、里地、里海が広がっておりました。母の思い出はそうした美しい自然と重なり、今でも私の心を豊かにしてくれております。
こうした糸魚川の豊かな自然は今どうなっているか。例えば海岸は、川がコンクリートで固められ、港が建設されました。海の流れが変わり、砂浜の砂が侵食され、今は砂浜はありません。堤防が続く海岸線、テトラポッドが並んでいます。緑のじゅうたんのように広がっていた水田も、宅地化が進み、あるいは工場が建てられ、激変しています。新幹線の工事が進みまして、高速道路、バイパスが建設をされ、里地は壊され、里海と里山は分断されてしまいました。
今、私の母が与えてくれた豊かな自然との触れ合いの機会、ふるさとを私たちの子供の世代に引き継ぐことができるのかどうか、私は大変な危機感を感じている次第です。もちろん、それぞれの開発にはそれなりの意味がございます。しかしながら、そういった開発を決めるときに、どれだけ失われていく自然の価値に思いをめぐらせたのか。
今からでも遅くありません。ここで私たちは立ちどまって、真に豊かな自然との共生の生き方を取り戻すためにどうしたらよいか、考えるべきときが来ています。知恵と勇気を持って、新しい自然環境との調和の地域づくり、国づくりに踏み出すときです。
私は、さきのCOP10の思いはそこにあったと確信をしております。自然環境、生物多様性の大切さを世界で共有することができたからこそ、各国の利害を超えたところで目標を設定することができた、議定書に合意することができた。このCOP10の成功を具体的なアクションに、そして具体的な成果へと何としてもつなげていかなければなりません。
今述べた糸魚川の例だけではもちろんございません。COP10でこれだけ生物多様性の重要性がうたわれているさなか、まさにその今、貴重な自然が破壊されようとしている事例が残念ながらたくさんあるのが現実でございます。COP10のさなか、例えば、CBD・COP10開催国日本の開発行為に対するNGO共同宣言が出されました。賛同者、国内六十九団体、海外七団体、個人二名が集まって、生物多様性を破壊する事業として二十の事例を挙げて、計画の見直しを訴えております。
ここで副大臣にお聞きしたいと思います。
こうした日本の現状について、どのような御認識をお持ちなのか。私は、環境省として、COP10の目標達成のために何らか思い切ったアクションを起こしていただきたいと考える次第ですが、いかがでしょうか。
近
近藤昭一#6
○近藤副大臣 おはようございます。環境副大臣の近藤昭一でございます。
山崎委員におかれましては、お母様が亡くなられた直後、本当につらい、お寂しい状況の中で、しかしながら、今御自身も触れられた、お母様と一緒に過ごした原風景、それへの思いを込めて環境問題にしっかりと取り組んでいく、そういう中で御質問を準備され、そしてきょうに至っておられる。私の方からもお見舞いを申し上げ、また環境行政にますます一緒に頑張っていきたい、そんな思いをまずお伝えさせていただきたいと思います。
今御指摘がありましたCOP10、本当に衆議院の環境委員会の多くの皆さんにも、この間、COP10に関心を持ち、またお取り組みをいただいてまいりました。私、副大臣として、日本政府の代表として務めさせていただきましたが、改めて御協力に感謝を申し上げたいと思います。
今御指摘のとおり、COP10においては、多くのNGOが参加するさまざまなイベントが開催をされました。私もその多くに参加をさせていただいたわけでありますが、その中で、生物多様性に関する取り組みの紹介、課題の指摘、提言が活発に行われたというところでございます。
御指摘のNGO共同宣言は、その一環として、御紹介のように国内外の七十六団体の賛同を受けて提出されたものであり、開発など人間活動が直接的にもたらす生物多様性への悪影響を心配するNGOによるものと認識をしております。
二〇一〇年までに生物多様性の損失速度を顕著に減少させるという目標は達成できなかったところでありますが、環境省としても、COP10で決定された新しい世界目標、愛知ターゲットと呼ばれておりますが、その達成に向けて、国内施策の充実が必要だと考えておるわけであります。
提言にある個々の事業については、事業主体や関係機関で自然環境の保全に配慮しつつ対応していただく必要があると思っておりますが、環境省としては、他省庁とも連携して環境保全を一層推進するため、愛知ターゲットの達成のためのロードマップを示すべく、生物多様性国家戦略の見直しに着手をするということであります。また、国立公園など保護地域の拡大や拡充、絶滅危惧種の保護施策をより一層推進してまいっていく、こういう観点から、こういう施策をとり、生物多様性施策の充実を図ってまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →山崎委員におかれましては、お母様が亡くなられた直後、本当につらい、お寂しい状況の中で、しかしながら、今御自身も触れられた、お母様と一緒に過ごした原風景、それへの思いを込めて環境問題にしっかりと取り組んでいく、そういう中で御質問を準備され、そしてきょうに至っておられる。私の方からもお見舞いを申し上げ、また環境行政にますます一緒に頑張っていきたい、そんな思いをまずお伝えさせていただきたいと思います。
今御指摘がありましたCOP10、本当に衆議院の環境委員会の多くの皆さんにも、この間、COP10に関心を持ち、またお取り組みをいただいてまいりました。私、副大臣として、日本政府の代表として務めさせていただきましたが、改めて御協力に感謝を申し上げたいと思います。
今御指摘のとおり、COP10においては、多くのNGOが参加するさまざまなイベントが開催をされました。私もその多くに参加をさせていただいたわけでありますが、その中で、生物多様性に関する取り組みの紹介、課題の指摘、提言が活発に行われたというところでございます。
御指摘のNGO共同宣言は、その一環として、御紹介のように国内外の七十六団体の賛同を受けて提出されたものであり、開発など人間活動が直接的にもたらす生物多様性への悪影響を心配するNGOによるものと認識をしております。
二〇一〇年までに生物多様性の損失速度を顕著に減少させるという目標は達成できなかったところでありますが、環境省としても、COP10で決定された新しい世界目標、愛知ターゲットと呼ばれておりますが、その達成に向けて、国内施策の充実が必要だと考えておるわけであります。
提言にある個々の事業については、事業主体や関係機関で自然環境の保全に配慮しつつ対応していただく必要があると思っておりますが、環境省としては、他省庁とも連携して環境保全を一層推進するため、愛知ターゲットの達成のためのロードマップを示すべく、生物多様性国家戦略の見直しに着手をするということであります。また、国立公園など保護地域の拡大や拡充、絶滅危惧種の保護施策をより一層推進してまいっていく、こういう観点から、こういう施策をとり、生物多様性施策の充実を図ってまいりたいというふうに考えております。
山
山崎誠#7
○山崎(誠)委員 ありがとうございます。
それでは、本日の議題でありますが、具体的に環境アセスメントの制度についてお話を伺いたいと思います。
まさに今お話ししているように、具体的な現場で環境を守っていくためには、環境影響評価法、この制度が大変重要な意味を持っているものと思います。
COP10と絡めまして、COP10で生物多様性あるいは生態系の保全に対する意識が高まっている中で行われるこの改正について、COP10の趣旨がどのように生かされているのか、お聞きしたいと思います。そしてまた、この改正で、生物多様性の保全に配慮していくためにどのような制度が新たに盛り込まれているのか、お聞きいたします。
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まさに今お話ししているように、具体的な現場で環境を守っていくためには、環境影響評価法、この制度が大変重要な意味を持っているものと思います。
COP10と絡めまして、COP10で生物多様性あるいは生態系の保全に対する意識が高まっている中で行われるこの改正について、COP10の趣旨がどのように生かされているのか、お聞きしたいと思います。そしてまた、この改正で、生物多様性の保全に配慮していくためにどのような制度が新たに盛り込まれているのか、お聞きいたします。
近
近藤昭一#8
○近藤副大臣 COP10における歴史的合意にも象徴されておりますように、生物多様性の保全は必要不可欠であり、環境アセスメントにおいて生物多様性を守る積極的な取り組みが必要であることは論をまたないわけであります。今回の改正案は、生物多様性の保全に配慮した事業の実施を図る内容となっているものということであります。
例えば、御承知であると思いますが、計画段階の配慮書手続を導入することにより、より早い時点で環境面の検討を行うことで、動植物の生息、生育環境等により配慮した事業の実施に資するということとなるわけであります。また、報告書手続の導入により、動植物の移植等を含む、環境保全のために講じた措置等の結果の公表等がなされるということで、生物多様性保全も含めた環境配慮の充実に資する、こういうことが期待されておるわけであります。
このような手続を通じて、COP10や生物多様性基本法の精神も十分生かされるもの、また生かしていかなくてはならないものと認識をしております。
この発言だけを見る →例えば、御承知であると思いますが、計画段階の配慮書手続を導入することにより、より早い時点で環境面の検討を行うことで、動植物の生息、生育環境等により配慮した事業の実施に資するということとなるわけであります。また、報告書手続の導入により、動植物の移植等を含む、環境保全のために講じた措置等の結果の公表等がなされるということで、生物多様性保全も含めた環境配慮の充実に資する、こういうことが期待されておるわけであります。
このような手続を通じて、COP10や生物多様性基本法の精神も十分生かされるもの、また生かしていかなくてはならないものと認識をしております。
山
山崎誠#9
○山崎(誠)委員 ぜひともこの制度、これからもちょっと具体的に何点か議論をさせていただきますが、生かして、本当に生物多様性あるいは自然環境を守る、そういう運用あるいは制度づくりに取り組んでいただきたいと思う次第です。
まず、今回の改正点で触れたいんですが、政令で定める市からの事業者への直接の意見提出が定められておりますが、この点についてお聞きいたします。
環境保全におきましては、とにかく現場、本当に環境が今壊されていく、あるいはさまざま影響を受ける、その現場の声をしっかりとお聞きをしなければならない。また、さまざま利害関係者が複数絡む事業ですから、例えば、県だけ、知事の意見だけではなくて、市の関係者の意見を聞く、本当に大変重要なことだと思っています。この政令で定める市から事業者への直接の意見提出について、その趣旨は何か、まずお聞きしたいと思います。
あわせて、今までも政令指定都市の中には、環境影響評価条例を定めたところ、定めていないところもございます。どのような市を想定して、この意見書の提出を求めるのか。そして、今後、政令で定められた市から事業者に対して直接意見が提出されることになって、どんな効果が期待できるのか、お聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →まず、今回の改正点で触れたいんですが、政令で定める市からの事業者への直接の意見提出が定められておりますが、この点についてお聞きいたします。
環境保全におきましては、とにかく現場、本当に環境が今壊されていく、あるいはさまざま影響を受ける、その現場の声をしっかりとお聞きをしなければならない。また、さまざま利害関係者が複数絡む事業ですから、例えば、県だけ、知事の意見だけではなくて、市の関係者の意見を聞く、本当に大変重要なことだと思っています。この政令で定める市から事業者への直接の意見提出について、その趣旨は何か、まずお聞きしたいと思います。
あわせて、今までも政令指定都市の中には、環境影響評価条例を定めたところ、定めていないところもございます。どのような市を想定して、この意見書の提出を求めるのか。そして、今後、政令で定められた市から事業者に対して直接意見が提出されることになって、どんな効果が期待できるのか、お聞きしたいと思います。
樋
樋高剛#10
○樋高大臣政務官 まず冒頭、山崎先生の糸魚川での思い、感銘をさせていただいたところでございますけれども、人と自然との共生を図る、あるいは生物多様性に対する思い、その思いをぜひ今後とも日本国の未来のために御指導いただきたく、お願いを申し上げる次第でございます。
さて、お尋ねの件でございますけれども、御案内のとおり、今までの現行法におきましては、方法書段階及び準備書段階において、関係都道府県知事さんが関係市町村長の意見を集約した上で事業者に対して意見を述べる仕組みというふうになっているところでございます。
しかしながら、地方分権の進展によりまして、今、都道府県が担う公害防止事務の多くが政令指定都市などに移管をされている状況でございます。政令指定都市などが地球環境管理の観点から果たす役割はますます大きくなっているという状況が見られているのが現状でございます。また、大半の政令指定都市においては、独自の環境影響評価条例が制定をされているという状況になっておりますけれども、これらの状況を踏まえさせていただきまして、事業の影響が単独の市の区域内のみにおさまると考えられる場合につきましては、当該市に対して、事業者への直接の意見提出権限を付与させていただくということにしたものでございます。
どの市にこの意見提出権限を付与するかということにつきましては、今後政令で定めることとしておりますけれども、中環審、中央環境審議会の答申にも示されておりますように、環境影響評価条例の制定や有識者の知見を活用するための審査会の設置の有無といった点を踏まえて検討していく所存でございます。
以上のように、政令で定める市に事業者への意見提出権限を付与することによりまして、これらの市において十分な審査期間を持って審査がなされるとともに、地域の環境情報に基づく意見が事業者に対して直接述べられることによりまして、事業者の方法書等の作成により一層資するものと認識をしているところでございます。
この発言だけを見る →さて、お尋ねの件でございますけれども、御案内のとおり、今までの現行法におきましては、方法書段階及び準備書段階において、関係都道府県知事さんが関係市町村長の意見を集約した上で事業者に対して意見を述べる仕組みというふうになっているところでございます。
しかしながら、地方分権の進展によりまして、今、都道府県が担う公害防止事務の多くが政令指定都市などに移管をされている状況でございます。政令指定都市などが地球環境管理の観点から果たす役割はますます大きくなっているという状況が見られているのが現状でございます。また、大半の政令指定都市においては、独自の環境影響評価条例が制定をされているという状況になっておりますけれども、これらの状況を踏まえさせていただきまして、事業の影響が単独の市の区域内のみにおさまると考えられる場合につきましては、当該市に対して、事業者への直接の意見提出権限を付与させていただくということにしたものでございます。
どの市にこの意見提出権限を付与するかということにつきましては、今後政令で定めることとしておりますけれども、中環審、中央環境審議会の答申にも示されておりますように、環境影響評価条例の制定や有識者の知見を活用するための審査会の設置の有無といった点を踏まえて検討していく所存でございます。
以上のように、政令で定める市に事業者への意見提出権限を付与することによりまして、これらの市において十分な審査期間を持って審査がなされるとともに、地域の環境情報に基づく意見が事業者に対して直接述べられることによりまして、事業者の方法書等の作成により一層資するものと認識をしているところでございます。
山
山崎誠#11
○山崎(誠)委員 ありがとうございます。
今お話にありましたとおり、地域主権をやはり推進していくに当たって、例えば市町村のレベルであっても、行政が環境意識を本当に高めていくことが何よりも重要だと思います。
そういった意味で、地域差だとか、それがまだまだ大きいのではないか。場所によっては本当に進んだ、国の制度よりももっと先に行ったような制度を実際に運用しているところもございますし、あるいは政令指定都市でも、先ほども言いました、まだ条例を定めていないところもある。それが今の日本の現状でございます。
そしてまた、COP10で提案された、例えば里山の保全のようなことを考えるときには、小規模な事業であっても、やはり地域の特性に応じて環境アセスメントを実施していかなければなりません。また、生物多様性の地域戦略をこれから展開していくに当たっても、やはり地域の行政は核になります。
そういった意味で、これから地域、地方自治体のレベルアップ、これが課題になると思いますが、国がどのように取り組んでいくのか、お考えをお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →今お話にありましたとおり、地域主権をやはり推進していくに当たって、例えば市町村のレベルであっても、行政が環境意識を本当に高めていくことが何よりも重要だと思います。
そういった意味で、地域差だとか、それがまだまだ大きいのではないか。場所によっては本当に進んだ、国の制度よりももっと先に行ったような制度を実際に運用しているところもございますし、あるいは政令指定都市でも、先ほども言いました、まだ条例を定めていないところもある。それが今の日本の現状でございます。
そしてまた、COP10で提案された、例えば里山の保全のようなことを考えるときには、小規模な事業であっても、やはり地域の特性に応じて環境アセスメントを実施していかなければなりません。また、生物多様性の地域戦略をこれから展開していくに当たっても、やはり地域の行政は核になります。
そういった意味で、これから地域、地方自治体のレベルアップ、これが課題になると思いますが、国がどのように取り組んでいくのか、お考えをお伺いしたいと思います。
近
近藤昭一#12
○近藤副大臣 地域主権の時代であり、地域でそれぞれしっかりと取り組んでいただいているわけでありますが、今御指摘いただいた点も十分に留意をしていく必要があると思っています。そういう観点から、今後、環境保全に対する社会的な意識の高まりを背景として、地方自治体の条例に基づく環境アセスメント制度の重要性がより高まっていく、こういうふうな認識を持っております。
地方自治体への具体的な支援策としては、地方自治体における実務担当者との定期的な意見交換を初め、研修の実施を通じた人材育成、環境影響評価に関する各種情報を収集したホームページによるネットワークの構築、拡充に努めてきているところであります。
また、生物多様性地域戦略については、地方自治体が生物多様性地域戦略を策定する際に参考となるような基本的な情報を示した生物多様性地域戦略の手引の策定や地域生物多様性保全活動支援事業等を通じて、地方自治体による取り組みを支援してきているところであります。
今後も、こうした取り組み、これらを充実させて、法と条例が一体となった環境アセスメントが適切に実施されるとともに、地域特性に応じた生物多様性地域戦略の策定が進むよう、引き続き努力していきたいと思っております。
この発言だけを見る →地方自治体への具体的な支援策としては、地方自治体における実務担当者との定期的な意見交換を初め、研修の実施を通じた人材育成、環境影響評価に関する各種情報を収集したホームページによるネットワークの構築、拡充に努めてきているところであります。
また、生物多様性地域戦略については、地方自治体が生物多様性地域戦略を策定する際に参考となるような基本的な情報を示した生物多様性地域戦略の手引の策定や地域生物多様性保全活動支援事業等を通じて、地方自治体による取り組みを支援してきているところであります。
今後も、こうした取り組み、これらを充実させて、法と条例が一体となった環境アセスメントが適切に実施されるとともに、地域特性に応じた生物多様性地域戦略の策定が進むよう、引き続き努力していきたいと思っております。
山
山崎誠#13
○山崎(誠)委員 ありがとうございます。
非常にさまざま考えていただいている、期待をさせていただきます。ぜひ、地域に任せきりにしないで、国と地方自治体、タッグを組んで進めていっていただきたいと思います。
時間がございませんので、次の話題に移らせていただきます。
電子縦覧が義務づけられたということで、環境影響評価の過程のさまざまな情報がインターネットを通して公開されることとなっています。この取り組み、環境アセスメント、地域の環境を本当にみんなで、言うなれば世界でそれぞれの地域の環境を見詰めていこう、そういった意味での取り組みとして非常に重要な取り組みであると評価しています。
きょう、たまたま私の所属しています横浜国立大学の研究室の仲間が傍聴に来ていただいていますが、こういう学生さんが興味を持って、例えば環境を勉強しているような方々がこういう情報に直接アクセスをしてさまざま意見を言っていく、それが環境を本当に次の世代に渡していくために大事な取り組みだと思います。その基礎になるのがこの情報公開だと私は考えております。
今まで、さまざま環境影響評価法に基づいて事業者に提出されてきた意見がございますが、これまではどのような取り扱いをされてきたのか。今回の改正では、広く意見を聴取するためにどのような工夫をされているのか、お聞きをしたいと思います。
この発言だけを見る →非常にさまざま考えていただいている、期待をさせていただきます。ぜひ、地域に任せきりにしないで、国と地方自治体、タッグを組んで進めていっていただきたいと思います。
時間がございませんので、次の話題に移らせていただきます。
電子縦覧が義務づけられたということで、環境影響評価の過程のさまざまな情報がインターネットを通して公開されることとなっています。この取り組み、環境アセスメント、地域の環境を本当にみんなで、言うなれば世界でそれぞれの地域の環境を見詰めていこう、そういった意味での取り組みとして非常に重要な取り組みであると評価しています。
きょう、たまたま私の所属しています横浜国立大学の研究室の仲間が傍聴に来ていただいていますが、こういう学生さんが興味を持って、例えば環境を勉強しているような方々がこういう情報に直接アクセスをしてさまざま意見を言っていく、それが環境を本当に次の世代に渡していくために大事な取り組みだと思います。その基礎になるのがこの情報公開だと私は考えております。
今まで、さまざま環境影響評価法に基づいて事業者に提出されてきた意見がございますが、これまではどのような取り扱いをされてきたのか。今回の改正では、広く意見を聴取するためにどのような工夫をされているのか、お聞きをしたいと思います。
白
白石順一#14
○白石政府参考人 現行法に基づきまして、例えば事業者に対していろいろな意見が提出されるわけでございますが、その提出された意見の概要と、それに対します事業者の側の見解というものが出ます。それを、環境アセスメントのプロセスの次の段階の環境影響評価図書に記載をするという形で現行の運用はなされております。
また、今回の改正法案におきましては、そうした図書のインターネットでの公表、それから方法書段階における説明会の開催の義務づけ、こういうことによりまして、図書へのアクセスの向上、それからその内容についての住民の方々の理解の助けとなるため、いろいろな幅広い意見聴取、こういったときに役立てていただけるものと考えております。
この発言だけを見る →また、今回の改正法案におきましては、そうした図書のインターネットでの公表、それから方法書段階における説明会の開催の義務づけ、こういうことによりまして、図書へのアクセスの向上、それからその内容についての住民の方々の理解の助けとなるため、いろいろな幅広い意見聴取、こういったときに役立てていただけるものと考えております。
山
山崎誠#15
○山崎(誠)委員 今回の改正で電子縦覧を義務づけることとなりますけれども、その趣旨は何か。
また、このような改正によりまして、さまざまな知見が今まで以上に集まってくる。集まってきたさまざまな意見を適正に評価して事業に反映させなければ意味がありません。恐らくさまざまな意見が集まってきますから、これはコントロールするだけでも大変かもしれない。でも、それをやらなければ意味はないと思います。
どのように取り組んでいくのか、お聞きをしたいと思います。
この発言だけを見る →また、このような改正によりまして、さまざまな知見が今まで以上に集まってくる。集まってきたさまざまな意見を適正に評価して事業に反映させなければ意味がありません。恐らくさまざまな意見が集まってきますから、これはコントロールするだけでも大変かもしれない。でも、それをやらなければ意味はないと思います。
どのように取り組んでいくのか、お聞きをしたいと思います。
樋
樋高剛#16
○樋高大臣政務官 お答えをさせていただきます。
今回の改正案におきましては、方法書、準備書、評価書などの環境影響評価図書について、インターネットを用いて公表するということを義務づけさせていただいているところであります。
こうしたインターネットを活用するということにつきましては、環境影響評価図書へのアクセスを容易にしていく、そして結果として、専門家を含めたさまざまな主体の意見を聴取しやすくするということでありまして、御指摘の、生物多様性に関する幅広い知見などを事業者が収集することにも資するということが期待をされているところであります。このため、今回の改正で電子縦覧を義務づけたものでございます。
また、専門家等からの意見の事業への反映については、従来から、方法書に対し提出された意見は準備書に、準備書に対して提出された意見は評価書に反映させることとなっておりまして、今後とも、法に基づいて、事業者において環境保全の観点から生かされるものと認識をしているところでございます。
この発言だけを見る →今回の改正案におきましては、方法書、準備書、評価書などの環境影響評価図書について、インターネットを用いて公表するということを義務づけさせていただいているところであります。
こうしたインターネットを活用するということにつきましては、環境影響評価図書へのアクセスを容易にしていく、そして結果として、専門家を含めたさまざまな主体の意見を聴取しやすくするということでありまして、御指摘の、生物多様性に関する幅広い知見などを事業者が収集することにも資するということが期待をされているところであります。このため、今回の改正で電子縦覧を義務づけたものでございます。
また、専門家等からの意見の事業への反映については、従来から、方法書に対し提出された意見は準備書に、準備書に対して提出された意見は評価書に反映させることとなっておりまして、今後とも、法に基づいて、事業者において環境保全の観点から生かされるものと認識をしているところでございます。
山
山崎誠#17
○山崎(誠)委員 ありがとうございます。
さまざま、このインターネットの活用、やはり時代の流れでもありますし、情報は、今いろいろな話題があって難しいときではありますが、これはやはりうまく活用することがどうしても必要だと思いますので、よろしく取り組みの方を進めていただきたいと思います。
時間の関係で、少し質問をはしょってまいります。
次に、事後調査についてお聞きをしたいと思います。
環境アセスメントに実効性を持たせるために、一通りのプロセスを流してそれで終わり、それではやはり制度として十分ではないと思います。やりっ放しではなくて、しっかりとしたフォローの仕組みをつくることが課題であると思います。
一問飛ばしまして、今回の改正について、事後調査の結果を報告、公表させることとした理由についてお伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →さまざま、このインターネットの活用、やはり時代の流れでもありますし、情報は、今いろいろな話題があって難しいときではありますが、これはやはりうまく活用することがどうしても必要だと思いますので、よろしく取り組みの方を進めていただきたいと思います。
時間の関係で、少し質問をはしょってまいります。
次に、事後調査についてお聞きをしたいと思います。
環境アセスメントに実効性を持たせるために、一通りのプロセスを流してそれで終わり、それではやはり制度として十分ではないと思います。やりっ放しではなくて、しっかりとしたフォローの仕組みをつくることが課題であると思います。
一問飛ばしまして、今回の改正について、事後調査の結果を報告、公表させることとした理由についてお伺いをしたいと思います。
樋
樋高剛#18
○樋高大臣政務官 お答えをさせていただきます。
現行法におきましては、環境影響評価手続が終了し、事業に着手をした後の段階では、事業者が、評価書の内容に基づいて、必要に応じて環境保全措置及び事後調査を実施することとなります。しかし、これらの環境保全措置及び事後調査の実施状況について報告及び公表をする仕組みは、御案内のとおり、現行制度には設けられていないということであります。このため、行政や住民などが実施状況を把握することが困難な状況にあったということであります。
今回の改正によりまして、報告書手続を新たに制度化させていただくということによりまして環境影響評価手続の実効性を担保する、つまり、行われたかどうかがちゃんと後でわかるという仕組みを、生物多様性保全も含めた環境配慮の充実にも資することが期待をされているということでございます。
この発言だけを見る →現行法におきましては、環境影響評価手続が終了し、事業に着手をした後の段階では、事業者が、評価書の内容に基づいて、必要に応じて環境保全措置及び事後調査を実施することとなります。しかし、これらの環境保全措置及び事後調査の実施状況について報告及び公表をする仕組みは、御案内のとおり、現行制度には設けられていないということであります。このため、行政や住民などが実施状況を把握することが困難な状況にあったということであります。
今回の改正によりまして、報告書手続を新たに制度化させていただくということによりまして環境影響評価手続の実効性を担保する、つまり、行われたかどうかがちゃんと後でわかるという仕組みを、生物多様性保全も含めた環境配慮の充実にも資することが期待をされているということでございます。
山
山崎誠#19
○山崎(誠)委員 ありがとうございました。
これも、やはり今さまざまな現場で、例えば、環境アセスは終わってしまった、でも、その後にいろいろな調査を独自に民間の方々、研究者の方々が重ねていく中でいろいろなものが見つかってくる。残念ながら、やはり環境影響評価のプロセス自体は、時間も限られますから、十分な検討ができなかったかもしれない。その後にいろいろなことが起きてくる。やはり、こういったものにも目を向けるような制度でなければならないと思います。
以上、いろいろ今回の改正について触れてまいりました。概して言いますと、やはり大変厳しい改正であろう、事業者にとってはさまざまなハードルを設けるような制度改正であろうと思います。率直に私は、そういう意味で事業者の方々は大変だろうな、御苦労されるだろうなと思っているところでございます。
しかしながら、冒頭で述べましたように、COP10、環境の価値を本当に正当に評価して、持続性を担保して、豊かな地球を次の世代に受け渡すために、やはり自然環境に影響を及ぼす事業については今まで以上に慎重に進めるべきだ、それが根本的に世界の流れになっていく、そのための今回の改正だと思っています。
そういった意味で、この環境アセスメントの制度、実際の運用面で各事業官庁が責任を担うわけですが、この点をしっかりとやはり共有していただきたい。
最後に、環境大臣にお伺いして終わりたいと思うんですが、今申し上げたとおり、COP10の成果を受けまして、すばらしい会議でした、環境省の役割は今まで以上に本当に大きくなっている。人間の活動と自然環境の調和のために、日本じゅう、または地球規模で行われているさまざまな事業を環境の視点からしっかりと監視をし、見詰める必要がございます。
私は、本日は時間が、深掘りはできませんが、初めての質問でも取り上げました、事業官庁をリードして強い指導力を発揮する環境行政、環境を軸にした国家戦略の立案、組織でも、例えば事業官庁の上に立つような、日本版の、アメリカでいえば環境諮問委員会のようなもの、そういったものをしっかりとつくっていっていただきたいと心から願う次第でございます。
環境大臣、COP10の議長として、そして日本の環境行政のリーダーとしてこれからどうリードをしていくのか、決意をお伺いして、最後の質問とさせていただきます。
この発言だけを見る →これも、やはり今さまざまな現場で、例えば、環境アセスは終わってしまった、でも、その後にいろいろな調査を独自に民間の方々、研究者の方々が重ねていく中でいろいろなものが見つかってくる。残念ながら、やはり環境影響評価のプロセス自体は、時間も限られますから、十分な検討ができなかったかもしれない。その後にいろいろなことが起きてくる。やはり、こういったものにも目を向けるような制度でなければならないと思います。
以上、いろいろ今回の改正について触れてまいりました。概して言いますと、やはり大変厳しい改正であろう、事業者にとってはさまざまなハードルを設けるような制度改正であろうと思います。率直に私は、そういう意味で事業者の方々は大変だろうな、御苦労されるだろうなと思っているところでございます。
しかしながら、冒頭で述べましたように、COP10、環境の価値を本当に正当に評価して、持続性を担保して、豊かな地球を次の世代に受け渡すために、やはり自然環境に影響を及ぼす事業については今まで以上に慎重に進めるべきだ、それが根本的に世界の流れになっていく、そのための今回の改正だと思っています。
そういった意味で、この環境アセスメントの制度、実際の運用面で各事業官庁が責任を担うわけですが、この点をしっかりとやはり共有していただきたい。
最後に、環境大臣にお伺いして終わりたいと思うんですが、今申し上げたとおり、COP10の成果を受けまして、すばらしい会議でした、環境省の役割は今まで以上に本当に大きくなっている。人間の活動と自然環境の調和のために、日本じゅう、または地球規模で行われているさまざまな事業を環境の視点からしっかりと監視をし、見詰める必要がございます。
私は、本日は時間が、深掘りはできませんが、初めての質問でも取り上げました、事業官庁をリードして強い指導力を発揮する環境行政、環境を軸にした国家戦略の立案、組織でも、例えば事業官庁の上に立つような、日本版の、アメリカでいえば環境諮問委員会のようなもの、そういったものをしっかりとつくっていっていただきたいと心から願う次第でございます。
環境大臣、COP10の議長として、そして日本の環境行政のリーダーとしてこれからどうリードをしていくのか、決意をお伺いして、最後の質問とさせていただきます。
松
松本龍#20
○松本国務大臣 お答えいたします。
まず冒頭、きょうは参議院の本会議がございまして、遅参いたしましたことをおわび申し上げたいと思います。また、小沢委員長を初め山崎委員、とりわけ野党の皆様には御寛容をいただきまして、敬意を表したいというふうに思っております。
今お話がありましたとおり、COP10の議長として、これからまだ二年間、議長国としての役割があります。愛知目標をしっかり遵守していきながら、また名古屋議定書をしっかり担保していきながら、実施に向けて、途上国の支援もありましょうし、いろいろな意味で頑張っていかなければならない、そういう意味では、これからも努力をしていきたいと思います。
いずれにしましても、持続可能な社会づくりに向けて、菅総理も先頭に、また関係各省庁とも連携をとりながらしっかり取り組んでいく覚悟でございますので、今後ともよろしくお願いをしたいと思います。
きょうはありがとうございました。
この発言だけを見る →まず冒頭、きょうは参議院の本会議がございまして、遅参いたしましたことをおわび申し上げたいと思います。また、小沢委員長を初め山崎委員、とりわけ野党の皆様には御寛容をいただきまして、敬意を表したいというふうに思っております。
今お話がありましたとおり、COP10の議長として、これからまだ二年間、議長国としての役割があります。愛知目標をしっかり遵守していきながら、また名古屋議定書をしっかり担保していきながら、実施に向けて、途上国の支援もありましょうし、いろいろな意味で頑張っていかなければならない、そういう意味では、これからも努力をしていきたいと思います。
いずれにしましても、持続可能な社会づくりに向けて、菅総理も先頭に、また関係各省庁とも連携をとりながらしっかり取り組んでいく覚悟でございますので、今後ともよろしくお願いをしたいと思います。
きょうはありがとうございました。
山
山崎誠#21
○山崎(誠)委員 私も、きょう、このCOP10のバッジを外そうかと思ったんですが、外すのはやめました。これからが本当の勝負のときで、私は、この二年間、ぜひこのバッジをつけ続けて、成果が出るまで粘り強く環境行政に意見をしてまいりたいと思います。
本日は、質問の時間をいただきましてありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →本日は、質問の時間をいただきましてありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
小
田
田中和徳#23
○田中(和)委員 おはようございます。どうぞよろしくお願いをいたします。
まず、山崎委員のお母様が御他界をされたということを承りまして、心から御冥福をお祈り申し上げる次第でございます。
糸魚川の話をされまして、私も実は、今は川崎市の議員として活動しておりますけれども、もともと生まれたのは山口県下関市、当時は豊浦郡豊田町といった本当の山村でございまして、そこの農家の長男でございまして、承りながら、本当にいろいろなことを思い出しておりました。また機会を見て、ぜひひとつそういうお話もさせていただく質問をさせていただきたいな、こう思っております。
まず、私は、尖閣諸島沖の漁船衝突事件で海上保安庁が撮影したビデオ映像がユーチューブに流出した問題で、ぜひひとつ大臣に、政府の重要閣僚として御認識を承っておきたいな、こう思っております。
これは言うまでもなく、国の情報管理上、危機管理上重要な不祥事、大問題でございます。吉野議員が十一月五日に大臣に尋ねたときには、ビデオが流されたということは私はちょっと知りませんでしたので、申しわけありませんけれども、コメントを差し控えさせていただきます、こういう答弁でございました。今は状況が変わっておりますし、事の次第は十分大臣はもう把握をしておられるわけでございます。防災担当大臣ということで、事何かあったときには全く無関係のお立場でもございません。
どのように感想をお持ちなのか、また、総理大臣、官房長官、国土交通大臣、海上保安庁長官の責任についてはどうけじめをつけるべきなのか承って、その後に質問に入らせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →まず、山崎委員のお母様が御他界をされたということを承りまして、心から御冥福をお祈り申し上げる次第でございます。
糸魚川の話をされまして、私も実は、今は川崎市の議員として活動しておりますけれども、もともと生まれたのは山口県下関市、当時は豊浦郡豊田町といった本当の山村でございまして、そこの農家の長男でございまして、承りながら、本当にいろいろなことを思い出しておりました。また機会を見て、ぜひひとつそういうお話もさせていただく質問をさせていただきたいな、こう思っております。
まず、私は、尖閣諸島沖の漁船衝突事件で海上保安庁が撮影したビデオ映像がユーチューブに流出した問題で、ぜひひとつ大臣に、政府の重要閣僚として御認識を承っておきたいな、こう思っております。
これは言うまでもなく、国の情報管理上、危機管理上重要な不祥事、大問題でございます。吉野議員が十一月五日に大臣に尋ねたときには、ビデオが流されたということは私はちょっと知りませんでしたので、申しわけありませんけれども、コメントを差し控えさせていただきます、こういう答弁でございました。今は状況が変わっておりますし、事の次第は十分大臣はもう把握をしておられるわけでございます。防災担当大臣ということで、事何かあったときには全く無関係のお立場でもございません。
どのように感想をお持ちなのか、また、総理大臣、官房長官、国土交通大臣、海上保安庁長官の責任についてはどうけじめをつけるべきなのか承って、その後に質問に入らせていただきたいと思います。
松
松本龍#24
○松本国務大臣 お答えいたします。
この間、吉野委員にお答えができなくて申しわけありませんでした。
今おっしゃるとおり、情報の保全は徹底して行わなければならないという意味におきまして、結果としてそれができなかったということに対して、私も、内閣の一員として責任を痛感しております。
いわゆる責任のあり方については、捜査が徹底的に行われて事実関係が確定されたときに検討されるべきというふうに思っております。
ただ、一点だけ。海上保安庁の職員の皆さん、それぞれ、五年前も私は北海道に行って、いろいろな職務をされている、厳しい状況の中で、船も老朽化している中で頑張っておられる姿、また防災の関係でも、この間奄美大島に視察に参りましたけれども、警察、自衛隊、消防がなかなか寄りつきにくいときに、海上保安庁がいち早く負傷者の運搬でありますとか緊急要員の運搬でありますとか活動をされておりまして、わだつみ苑がありましたあの住用町の皆さん初めいろいろなところから、海上保安庁に対する感謝の言葉を述べておられました。
要するに、職員の皆さんの御苦労にはある意味で感謝を申し上げたいと思いますし、責任の所在については、先ほど申しましたとおり、これからの解明によってなされるものと思っております。
この発言だけを見る →この間、吉野委員にお答えができなくて申しわけありませんでした。
今おっしゃるとおり、情報の保全は徹底して行わなければならないという意味におきまして、結果としてそれができなかったということに対して、私も、内閣の一員として責任を痛感しております。
いわゆる責任のあり方については、捜査が徹底的に行われて事実関係が確定されたときに検討されるべきというふうに思っております。
ただ、一点だけ。海上保安庁の職員の皆さん、それぞれ、五年前も私は北海道に行って、いろいろな職務をされている、厳しい状況の中で、船も老朽化している中で頑張っておられる姿、また防災の関係でも、この間奄美大島に視察に参りましたけれども、警察、自衛隊、消防がなかなか寄りつきにくいときに、海上保安庁がいち早く負傷者の運搬でありますとか緊急要員の運搬でありますとか活動をされておりまして、わだつみ苑がありましたあの住用町の皆さん初めいろいろなところから、海上保安庁に対する感謝の言葉を述べておられました。
要するに、職員の皆さんの御苦労にはある意味で感謝を申し上げたいと思いますし、責任の所在については、先ほど申しましたとおり、これからの解明によってなされるものと思っております。
田
田中和徳#25
○田中(和)委員 私は、率直に申し上げますけれども、もちろん海上保安庁長官の責任は重大でありますけれども、今いろいろと話が出ておりますが、政治レベルの責任を明確にしていかないと今後の日本に重要な禍根を残すことになる。政治レベルの責任できちっとけじめをつける、こういうことが重要だと私は思います。
私は、過去に国土交通省の大臣政務官を務め、海上保安庁の海上観閲式に大臣の代理として責任者を務めたことがございます。その後、縁がありまして海上保安庁との関係も深い議員の一人でございますけれども、とにかく、一生懸命、命をかけて闘う、まさしく海の国境を守り抜く海上保安庁の諸君の士気にも影響しますし、私は、今回のことは本当に重要な、国の形を世界にも示す意味で、明確な責任をとっていただく、重要であろうと思っておりますので、申し上げておきます。
さて、先般のCOP10、大臣、御苦労さまでございました。私も、名古屋議定書、愛知目標が決定されたということで、先般、大臣所信の質問のときにいろいろと申し上げましたけれども、申しわけないことだったと思いますと同時に、大変いい結果であったな、このように思っております。
そして、いよいよカンクンであります。このCOP16、気候変動枠組み条約第十六回締約国会議、これも国益をかけた極めて重要な会議になってまいります。
EUはもう、漏れ伝わる話は大変私も遺憾に思うことでございますけれども、どうも向こうは向こうでの事情があるようでございまして、単純延長の方に走っていくのではないか。オーストラリアもニュージーランドもそうだ、当然、発展途上国も目指す方向は京都議定書の単純延長だと。このことについて、国会の場で、総理も含めて、単純延長は我が国としては絶対ないよ、やらないんだよ、こう言い続けておられますけれども、それでも、私の立場から考えれば、やや、日本が孤立するんじゃないかな、大変なことになるんじゃないかなという不安をすべて払拭できるほどの状況に実はない、このように思っております。
くどいんですが、もう一度、大臣の決意と我が国の戦略を少し語っていただければと思います。
この発言だけを見る →私は、過去に国土交通省の大臣政務官を務め、海上保安庁の海上観閲式に大臣の代理として責任者を務めたことがございます。その後、縁がありまして海上保安庁との関係も深い議員の一人でございますけれども、とにかく、一生懸命、命をかけて闘う、まさしく海の国境を守り抜く海上保安庁の諸君の士気にも影響しますし、私は、今回のことは本当に重要な、国の形を世界にも示す意味で、明確な責任をとっていただく、重要であろうと思っておりますので、申し上げておきます。
さて、先般のCOP10、大臣、御苦労さまでございました。私も、名古屋議定書、愛知目標が決定されたということで、先般、大臣所信の質問のときにいろいろと申し上げましたけれども、申しわけないことだったと思いますと同時に、大変いい結果であったな、このように思っております。
そして、いよいよカンクンであります。このCOP16、気候変動枠組み条約第十六回締約国会議、これも国益をかけた極めて重要な会議になってまいります。
EUはもう、漏れ伝わる話は大変私も遺憾に思うことでございますけれども、どうも向こうは向こうでの事情があるようでございまして、単純延長の方に走っていくのではないか。オーストラリアもニュージーランドもそうだ、当然、発展途上国も目指す方向は京都議定書の単純延長だと。このことについて、国会の場で、総理も含めて、単純延長は我が国としては絶対ないよ、やらないんだよ、こう言い続けておられますけれども、それでも、私の立場から考えれば、やや、日本が孤立するんじゃないかな、大変なことになるんじゃないかなという不安をすべて払拭できるほどの状況に実はない、このように思っております。
くどいんですが、もう一度、大臣の決意と我が国の戦略を少し語っていただければと思います。
松
松本龍#26
○松本国務大臣 私も、大変重要な御指摘だというふうに思っております。
今月末にもメキシコのカンクンで気候変動枠組み条約第十六回締約国会議がございますけれども、要は、私たちの願いはやはり、世界のCO2排出量を減らしていくということでありまして、そういう意味では、すべての主要国が参加すること、また国際的な枠組みを構築することがしっかり担保されなければならないというふうに思っております。
しかしながら、この間事務方に調べていただきましたけれども、世界全体の排出量のうち、京都議定書において削減義務が課されている批准国の排出量、つまり京都議定書の枠だけで排出されている割合は、一九九〇年比でいえば、そのとき四二%あったんですけれども一番近い数値の二〇〇八年には二七%。四、五日前までは二八%というふうに聞いたんですけれども、二七%という枠になっております。
また一方では、議定書を批准していないアメリカや、議定書を批准しているけれども削減義務がない中国の排出量を二つ合わせて占める割合が、一九九〇年では三四%でありましたけれども、二〇〇八年には約四一%に増加をしている。
まさに逆転をして、こういう京都議定書の二七%という枠組みの中で単純延長といいますか、第二約束期間ということは考えられない、総理がこの間申し上げたところであります。
京都議定書は気候変動への対処の第一歩ではありますけれども、究極の目標の達成のためには、米国や中国が公平な義務を負わず、一部の国のみが高い削減義務を負う枠組みが固定するような京都議定書の延長は、我が国がとるべき道ではありませんし、この間近藤副大臣には行っていただきましたけれども、EUは、すべての主要国が参加する包括的な枠組みの実現などを条件にというふうに私は理解をしております。そういう意味では、京都議定書の第二約束期間について、その条件をもとに検討する意思を確認したというふうに承知をしています。したがって、EUも、米中を含む法的拘束力のある枠組みをあきらめたわけではないというふうに理解をしております。
我が国としても、意欲的な目標を世界に率先して掲げるとともに、地球温暖化対策基本法を提出し、低炭素社会にかじを切る決意であります。また、途上国に対しても、COP10同様、支援も着実に実施してまいりたいというふうに思っております。
いずれにしましても、昨年のコペンハーゲン合意は、いわゆる八割が合意をしているわけですから、すべての主要国が参加をして、公平かつ実効性のある枠組みをつくっていくために努力をしていきたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →今月末にもメキシコのカンクンで気候変動枠組み条約第十六回締約国会議がございますけれども、要は、私たちの願いはやはり、世界のCO2排出量を減らしていくということでありまして、そういう意味では、すべての主要国が参加すること、また国際的な枠組みを構築することがしっかり担保されなければならないというふうに思っております。
しかしながら、この間事務方に調べていただきましたけれども、世界全体の排出量のうち、京都議定書において削減義務が課されている批准国の排出量、つまり京都議定書の枠だけで排出されている割合は、一九九〇年比でいえば、そのとき四二%あったんですけれども一番近い数値の二〇〇八年には二七%。四、五日前までは二八%というふうに聞いたんですけれども、二七%という枠になっております。
また一方では、議定書を批准していないアメリカや、議定書を批准しているけれども削減義務がない中国の排出量を二つ合わせて占める割合が、一九九〇年では三四%でありましたけれども、二〇〇八年には約四一%に増加をしている。
まさに逆転をして、こういう京都議定書の二七%という枠組みの中で単純延長といいますか、第二約束期間ということは考えられない、総理がこの間申し上げたところであります。
京都議定書は気候変動への対処の第一歩ではありますけれども、究極の目標の達成のためには、米国や中国が公平な義務を負わず、一部の国のみが高い削減義務を負う枠組みが固定するような京都議定書の延長は、我が国がとるべき道ではありませんし、この間近藤副大臣には行っていただきましたけれども、EUは、すべての主要国が参加する包括的な枠組みの実現などを条件にというふうに私は理解をしております。そういう意味では、京都議定書の第二約束期間について、その条件をもとに検討する意思を確認したというふうに承知をしています。したがって、EUも、米中を含む法的拘束力のある枠組みをあきらめたわけではないというふうに理解をしております。
我が国としても、意欲的な目標を世界に率先して掲げるとともに、地球温暖化対策基本法を提出し、低炭素社会にかじを切る決意であります。また、途上国に対しても、COP10同様、支援も着実に実施してまいりたいというふうに思っております。
いずれにしましても、昨年のコペンハーゲン合意は、いわゆる八割が合意をしているわけですから、すべての主要国が参加をして、公平かつ実効性のある枠組みをつくっていくために努力をしていきたいというふうに思っております。
田
田中和徳#27
○田中(和)委員 大臣の強い決意だ、このように受けとめておりますし、戦略性を持って、我が国の主張が十分国際会議の中で反映された結果になりますように、ひとつお力をいただきたいと思っております。
ただ、万が一のときに、場合によっては多数決、これで採決というようなことに、我が国が乗れるはずはないんでございますが、そのようにならないためにも、いろいろと頑張っていただきたいな、こう思っております。大臣は経験豊かな方でございますから、多数決なんということには、それで採決ということにはならないと思いますけれども、この点、もう一度確認をしておきたいと思います。
この発言だけを見る →ただ、万が一のときに、場合によっては多数決、これで採決というようなことに、我が国が乗れるはずはないんでございますが、そのようにならないためにも、いろいろと頑張っていただきたいな、こう思っております。大臣は経験豊かな方でございますから、多数決なんということには、それで採決ということにはならないと思いますけれども、この点、もう一度確認をしておきたいと思います。
松
松本龍#28
○松本国務大臣 私も同じような懸念を持って、この天津でのAWGの話を見ておりましたけれども、本当に、孤立してはいけないというのはおっしゃるとおりであります。
そういう意味では、厳しいけれども我が国の積極的な姿勢を世界に示していかなければならないし、また、我が国と立場を同じくする国もまだたくさんあるわけですから、そういう方々と連携をしていきながら努力をしていきたいというふうに思っております。
あわせて、COP10の議長国という経験からも、今度メキシコが議長国でありますけれども、そことも連携をとっていきながらやっていきたいと思います。
締約国会議は全会一致ということで、COP10はありました。そういう意味では大変厳しいものがありましたけれども、これからも、COP16に向けて皆さんのお知恵をいただきながら努力を重ねていきたい。もし国会のお時間が許されれば、私もカンクンに行って、さまざま活動していきたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →そういう意味では、厳しいけれども我が国の積極的な姿勢を世界に示していかなければならないし、また、我が国と立場を同じくする国もまだたくさんあるわけですから、そういう方々と連携をしていきながら努力をしていきたいというふうに思っております。
あわせて、COP10の議長国という経験からも、今度メキシコが議長国でありますけれども、そことも連携をとっていきながらやっていきたいと思います。
締約国会議は全会一致ということで、COP10はありました。そういう意味では大変厳しいものがありましたけれども、これからも、COP16に向けて皆さんのお知恵をいただきながら努力を重ねていきたい。もし国会のお時間が許されれば、私もカンクンに行って、さまざま活動していきたいというふうに思っております。
田
田中和徳#29
○田中(和)委員 ぜひ大臣もカンクンに行って大活躍をしていただければ、こう思っております。いずれにしましても、我々もバックアップしつつ、成功を念じてまいりたいと思っております。
それでは、本題の環境影響評価法の一部を改正する法律案、いわゆるアセス法について質問をしてまいります。
法案の質疑に入る前に一言申し上げておかなければならないのは、前国会では本法案について、我々自民党が欠席のまま、提案理由の説明、そして政府質疑、参考人質疑が行われました。これは公正な委員会運営とは言えず、大変遺憾に思います。先日の参議院選挙で状況も大きく変わって、国会も心機一転、私は、きょうからアセス法の本当の審議が始まった、このように認識しておりますので、よろしくお願いしたいと思っております。
まず、今般のアセス法改正に当たり、そもそも平成九年にアセス法が制定された背景を確認しておきたいと思います。
昭和五十一年に、我が国最初、初の環境アセスメント条例を制定したのは、公害問題で悩んでおりました私の地元川崎市でありました。これを皮切りに各自治体に環境アセスの制度化の動きが広がり、現在ではすべての都道府県、それから十九ある政令指定都市のうちの十五市で環境アセスの条例が制定、施行されております。一般の市町村では、条例化された自治体は七市です。
要綱を制定している自治体についても環境省に資料を要求しましたけれども、実情の把握ができていないという返事でありました。都道府県の条例でカバーしているとは思いますけれども、国はこの改正案を提出しておるわけですから、当然、全国のそれぞれの自治体の状況についても私は十分把握をしておくべきである、このように付言をしておきたいと思っております。
国の方はといいますと、昭和四十七年に各種公共事業に係る環境保全対策についての閣議了解がなされ、以降、環境アセスに関する取り組みが本格的に始まり、平成九年にはいわゆるアセス法が成立、平成十一年より完全施行ということになりました。
世界的に見ると、昭和四十四年にアメリカが世界に先駆けて環境アセスメントを法制化し、その後ずっと進められてきましたけれども、日本が法制化したのは、どうもOECDの中では最後であった、このように認識をしておるところでございます。
小沢前環境大臣、現委員長殿も、こう述べておられました。地球温暖化や生物多様性の危機といった問題に代表されるように、健全で恵み豊かな環境は、現在を生きる我々のみならず、将来世代にわたる人類の生存の基盤であるとともに、持続可能な経済活動の基盤である。環境と経済といった観点に即して申し上げれば、かつて、環境問題は経済活動の阻害要因、こう言われた時代がありました。しかし、今は、環境は経済成長をもたらす重要な柱である、この認識が一般的だと思っていると。
私も全くこの認識でございます。この法律の存在意義もここにあるんだ、このように思っておるわけでございます。
アセス法が施行されてから十年間、着実に全国にも制度が広まり、活用されている、このように思っておるわけでございます。
我が国の環境への影響への貢献度はどういうことであるのか、また経済成長にはどのように寄与したのか、大臣としても数字をお持ちであれば示していただければと思っております。
この発言だけを見る →それでは、本題の環境影響評価法の一部を改正する法律案、いわゆるアセス法について質問をしてまいります。
法案の質疑に入る前に一言申し上げておかなければならないのは、前国会では本法案について、我々自民党が欠席のまま、提案理由の説明、そして政府質疑、参考人質疑が行われました。これは公正な委員会運営とは言えず、大変遺憾に思います。先日の参議院選挙で状況も大きく変わって、国会も心機一転、私は、きょうからアセス法の本当の審議が始まった、このように認識しておりますので、よろしくお願いしたいと思っております。
まず、今般のアセス法改正に当たり、そもそも平成九年にアセス法が制定された背景を確認しておきたいと思います。
昭和五十一年に、我が国最初、初の環境アセスメント条例を制定したのは、公害問題で悩んでおりました私の地元川崎市でありました。これを皮切りに各自治体に環境アセスの制度化の動きが広がり、現在ではすべての都道府県、それから十九ある政令指定都市のうちの十五市で環境アセスの条例が制定、施行されております。一般の市町村では、条例化された自治体は七市です。
要綱を制定している自治体についても環境省に資料を要求しましたけれども、実情の把握ができていないという返事でありました。都道府県の条例でカバーしているとは思いますけれども、国はこの改正案を提出しておるわけですから、当然、全国のそれぞれの自治体の状況についても私は十分把握をしておくべきである、このように付言をしておきたいと思っております。
国の方はといいますと、昭和四十七年に各種公共事業に係る環境保全対策についての閣議了解がなされ、以降、環境アセスに関する取り組みが本格的に始まり、平成九年にはいわゆるアセス法が成立、平成十一年より完全施行ということになりました。
世界的に見ると、昭和四十四年にアメリカが世界に先駆けて環境アセスメントを法制化し、その後ずっと進められてきましたけれども、日本が法制化したのは、どうもOECDの中では最後であった、このように認識をしておるところでございます。
小沢前環境大臣、現委員長殿も、こう述べておられました。地球温暖化や生物多様性の危機といった問題に代表されるように、健全で恵み豊かな環境は、現在を生きる我々のみならず、将来世代にわたる人類の生存の基盤であるとともに、持続可能な経済活動の基盤である。環境と経済といった観点に即して申し上げれば、かつて、環境問題は経済活動の阻害要因、こう言われた時代がありました。しかし、今は、環境は経済成長をもたらす重要な柱である、この認識が一般的だと思っていると。
私も全くこの認識でございます。この法律の存在意義もここにあるんだ、このように思っておるわけでございます。
アセス法が施行されてから十年間、着実に全国にも制度が広まり、活用されている、このように思っておるわけでございます。
我が国の環境への影響への貢献度はどういうことであるのか、また経済成長にはどのように寄与したのか、大臣としても数字をお持ちであれば示していただければと思っております。