樋高剛の発言 (環境委員会)

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○樋高大臣政務官 お答えをさせていただきます。
 現行法におきましては、環境影響評価手続が終了し、事業に着手をした後の段階では、事業者が、評価書の内容に基づいて、必要に応じて環境保全措置及び事後調査を実施することとなります。しかし、これらの環境保全措置及び事後調査の実施状況について報告及び公表をする仕組みは、御案内のとおり、現行制度には設けられていないということであります。このため、行政や住民などが実施状況を把握することが困難な状況にあったということであります。
 今回の改正によりまして、報告書手続を新たに制度化させていただくということによりまして環境影響評価手続の実効性を担保する、つまり、行われたかどうかがちゃんと後でわかるという仕組みを、生物多様性保全も含めた環境配慮の充実にも資することが期待をされているということでございます。

発言情報

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発言者: 樋高剛

speaker_id: 28048

日付: 2010-11-12

院: 衆議院

会議名: 環境委員会