坂本哲志の発言 (総務委員会)
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○坂本委員 ただいま議題となりました修正案につきまして、提出者を代表いたしまして、その提出の趣旨及び主な内容について御説明申し上げます。
第百七十四回国会に提出されました放送法等の一部を改正する法律案は、同国会において、各党間で修正協議がなされていたもののうち、電波監理審議会の建議に関する規定について削除修正の後、参議院に送付されましたが、同院において審査未了、廃案となりました。
本改正案は、同規定を削除した上で今国会に再提出されたものであります。
今国会への再提出を受け、さきの委員会審査等で明らかとなった問題点について、改めて各党間で修正協議いたしました結果、本修正案が取りまとめられました。
次に、修正案の主な内容について申し上げます。
第一に、日本放送協会の経営委員会の構成員に会長を加える改正並びに経営委員、会長、副会長及び理事の欠格事由を緩和する改正を行わず、現行どおりとすることとしております。
第二に、政府は、法律の施行後三年以内に、表現の自由ができるだけ多くの者によって享有されるようにするための制度のあり方について、いわゆるクロスメディア所有規制のあり方を含めて検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする規定を削除することとしております。
第三に、政府は、この法律の公布後一年を目途として、日本放送協会の役員に係る欠格事由のあり方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする検討条項を設けることとしております。
以上が、修正案の趣旨及び主な内容であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。