総務委員会

2010-11-25 衆議院 全116発言

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会議録情報#0
平成二十二年十一月二十五日(木曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 原口 一博君
   理事 稲見 哲男君 理事 小川 淳也君
   理事 黄川田 徹君 理事 階   猛君
   理事 福田 昭夫君 理事 大野 功統君
   理事 坂本 哲志君 理事 西  博義君
      石田 芳弘君    石原洋三郎君
      内山  晃君    大谷  啓君
      大西 孝典君    逢坂 誠二君
      奥野総一郎君    川越 孝洋君
      小室 寿明君    後藤 祐一君
      鈴木 克昌君    高井 崇志君
      中後  淳君    永江 孝子君
      平岡 秀夫君    藤田 憲彦君
      松岡 広隆君    松崎 公昭君
      山岡 達丸君    和嶋 未希君
      渡辺  周君    赤澤 亮正君
      石田 真敏君    加藤 紘一君
      川崎 二郎君    佐藤  勉君
      柴山 昌彦君    橘 慶一郎君
      谷  公一君    森山  裕君
      稲津  久君    塩川 鉄也君
      重野 安正君    柿澤 未途君
    …………………………………
   総務大臣         片山 善博君
   内閣府副大臣       末松 義規君
   総務副大臣        鈴木 克昌君
   総務副大臣        平岡 秀夫君
   総務大臣政務官      内山  晃君
   総務大臣政務官      逢坂 誠二君
   総務大臣政務官      森田  高君
   政府参考人
   (総務省情報通信国際戦略局長)          利根川 一君
   政府参考人
   (総務省情報流通行政局長)            田中 栄一君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           金谷 裕弘君
   総務委員会専門員     白井  誠君
    —————————————
委員の異動
十一月二十五日
 辞任         補欠選任
  石井  章君     石原洋三郎君
  逢坂 誠二君     松岡 広隆君
  中後  淳君     川越 孝洋君
  橘 慶一郎君     柴山 昌彦君
同日
 辞任         補欠選任
  石原洋三郎君     石井  章君
  川越 孝洋君     中後  淳君
  松岡 広隆君     逢坂 誠二君
  柴山 昌彦君     橘 慶一郎君
    —————————————
十一月二十四日
 高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第六号)
 放送法等の一部を改正する法律案(内閣提出第七号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 放送法等の一部を改正する法律案(内閣提出第七号)
 高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第六号)
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原口一博#1
○原口委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、放送法等の一部を改正する法律案及び高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。
 順次趣旨の説明を聴取いたします。片山総務大臣。
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 放送法等の一部を改正する法律案
 高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法の一部を改正する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
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片山善博#2
○片山国務大臣 放送法等の一部を改正する法律案及び高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 まず、放送法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容を御説明申し上げます。
 通信・放送分野におけるデジタル化の進展に対応した制度の整理合理化を図るため、各種の放送形態に係る制度を統合し、無線局の免許及び放送業務の認定の制度を弾力化する等、放送、電波及び電気通信事業に係る制度について所要の改正を行う必要があります。
 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
 第一に、放送に係る制度の整理合理化を図るため、放送関連の四つの法律を一つに統合するとともに、放送を基幹放送と一般放送に区分し、放送の業務の参入について、基幹放送は認定、一般放送は登録とするとともに、放送の業務と電気通信設備の設置、運用を一の者で行うことも、それぞれを別の者が担うことも選択可能にする一方、地上放送において放送の業務と無線局の設置、運用を一の者が行う場合には、無線局の免許のみで足りる現行の制度も併存させることとしております。
 第二に、放送の多元性、多様性等を確保するため、基幹放送について、いわゆるマスメディア集中排除原則の基本的な部分を法定化し、複数の基幹放送事業者への出資に関しては、一定の範囲内において定める水準を超えないことを原則とすることとしております。
 第三に、放送についてはこのほかに、設備の維持、重大事故が発生した場合の報告、放送番組の種別の公表、有料放送の提供条件の説明、再放送同意をめぐる紛争に係る電気通信紛争処理委員会によるあっせん及び仲裁等に関する規定を整備することとしております。
 第四に、電波利用に係る制度の合理化、弾力化を図るため、主たる目的に支障のない範囲で、一つの無線局を通信及び放送の双方の目的に利用することが可能となるよう、無線局の免許及び目的変更の許可に関する規定を整備するとともに、免許を要しない無線局の空中線電力の上限の見直し、携帯電話基地局の免許の包括化、電波監理審議会による意見の聴取等に関する規定を整備することとしております。
 第五に、電気通信事業に係る制度の整理合理化を図るため、いわゆるコンテンツ配信事業者等と電気通信事業者との間における電気通信役務の提供をめぐる紛争等に係る電気通信紛争処理委員会によるあっせん及び仲裁、第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の接続会計に関する規定を整備するとともに、有線放送電話に関する法律の廃止及びこれに伴う規定の整備等を行うこととしております。
 第六に、附則において、政府は、この法律の施行後三年以内に、表現の自由ができるだけ多くの者によって享有されるようにするための制度のあり方について、放送の健全な発達を図り、国民にその効用をもたらすことを保障する観点から、新聞社、通信社その他のニュースまたは情報の頒布を業とする事業者と基幹放送事業者との関係、いわゆるクロスメディア所有規制のあり方を含めて検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずることとしております。
 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
 なお、この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしておりますが、電気通信紛争処理委員会の委員の任命に関する改正規定等は公布の日から、免許を要しない無線局に関する改正規定等は公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から、放送番組の種別の公表に関する改正規定等は公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
 引き続きまして、高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。
 この法律案は、デジタルテレビジョン放送の送信設備等の整備を引き続き促進するため、高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法の廃止期限を平成二十七年三月三十一日まで延長するものであります。
 なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。
 以上が、この法律案の提案理由及び概要であります。
 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
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原口一博#3
○原口委員長 これにて両案についての趣旨の説明は終わりました。
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原口一博#4
○原口委員長 この際、放送法等の一部を改正する法律案に対し、黄川田徹君外五名から、民主党・無所属クラブ、自由民主党・無所属の会、公明党、社会民主党・市民連合及びみんなの党の五派共同提案による修正案が提出されております。
 提出者より趣旨の説明を求めます。坂本哲志君。
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 放送法等の一部を改正する法律案に対する修正案
    〔本号末尾に掲載〕
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坂本哲志#5
○坂本委員 ただいま議題となりました修正案につきまして、提出者を代表いたしまして、その提出の趣旨及び主な内容について御説明申し上げます。
 第百七十四回国会に提出されました放送法等の一部を改正する法律案は、同国会において、各党間で修正協議がなされていたもののうち、電波監理審議会の建議に関する規定について削除修正の後、参議院に送付されましたが、同院において審査未了、廃案となりました。
 本改正案は、同規定を削除した上で今国会に再提出されたものであります。
 今国会への再提出を受け、さきの委員会審査等で明らかとなった問題点について、改めて各党間で修正協議いたしました結果、本修正案が取りまとめられました。
 次に、修正案の主な内容について申し上げます。
 第一に、日本放送協会の経営委員会の構成員に会長を加える改正並びに経営委員、会長、副会長及び理事の欠格事由を緩和する改正を行わず、現行どおりとすることとしております。
 第二に、政府は、法律の施行後三年以内に、表現の自由ができるだけ多くの者によって享有されるようにするための制度のあり方について、いわゆるクロスメディア所有規制のあり方を含めて検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする規定を削除することとしております。
 第三に、政府は、この法律の公布後一年を目途として、日本放送協会の役員に係る欠格事由のあり方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする検討条項を設けることとしております。
 以上が、修正案の趣旨及び主な内容であります。
 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
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原口一博#6
○原口委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
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原口一博#7
○原口委員長 この際、お諮りいたします。
 両案審査のため、本日、政府参考人として総務省情報通信国際戦略局長利根川一君、情報流通行政局長田中栄一君及び厚生労働省大臣官房審議官金谷裕弘君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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原口一博#8
○原口委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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原口一博#9
○原口委員長 これより両案及び修正案に対する質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。坂本哲志君。
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坂本哲志#10
○坂本委員 自由民主党の坂本哲志でございます。
 放送法等の一部を改正する法律案、政府案につきまして質問をさせていただきます。
 まず、放送というものの定義についてお伺いをいたしたいと思います。
 本法案では、放送は「公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信の送信」と定義をされておりますが、この定義で、インターネットのニコニコ動画やあるいはユーチューブなどの動画サイトが放送でないことを、前の内藤副大臣が、ことし五月二十五日の総務委員会で共産党の塩川委員の質問に答えてそのことを明言されました。そこまで明言をされているにもかかわらず、法律では明示せずに、一般放送の種類をなぜ省令に委任されるのか。それから、当時の内藤副大臣は、放送の定義のキーワードとして、公衆、直接、送信、これらを合わせわざで理解をいただきたいと答弁をされておられます。
 もう一度、このキーワードを使って放送の定義をわかりやすく説明していただきたい。これは確認のためでございますけれども、今後、例えば訴訟問題があったときに、この定義の問題というのは非常に大きな要素を占めてくる問題でありますし、行政裁量も絡む問題でありますので、わかりやすい御説明をお願い申し上げたいと思います。
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片山善博#11
○片山国務大臣 放送の定義につきましては、先ほどるる経緯を坂本議員がお話しになられましたけれども、私も、その経緯で、お話しになられたことに全く異論はありません。
 法律では、先ほどお話しになられましたように、「公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信の送信」となっておりますが、その場合、「公衆」というのは不特定多数という意味でありますので、送信者に対する受信者からの要求に応じてその受信者に対して行う送信は、相手が特定された送信となりますので、「公衆」には当たらないという解釈が出てくると思います。
 したがって、お触れになったニコニコ動画とユーチューブというものはこれに当たらない、私もそう解釈をしております。
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坂本哲志#12
○坂本委員 了解をいたしました。
 いろいろな見方がございます。やはり行政裁量で、今後、その免許、許認可も含めて、これからいろいろな問題が起きてくる可能性もありますので、この辺はしっかりと、これから定義の枠というものを私たちは考えていかなければいけないと思っております。
 次に、クロスメディアの所有規制の問題についてお伺いをいたします。
 これは、私自身が五月十八日の総務委員会で質問をいたしました。質問の内容は、これはマスメディアの集中排除と一体をなすものといいますか表裏の関係にもございますけれども、このマスメディアの集中排除について、五分の一の株所有規制から三分の一規制に緩和を今回の法律でやられております。その一方で、クロスメディア所有規制を、三年以内に改正放送法の規定に係る制度のあり方について検討を加えるというものでありまして、これが附則として突然入ってきている、この附則として入ってきたことの不自然さを私は質問させていただきました。
 当時の原口大臣は、急激にメディア環境が変化をしている、さまざまなニューメディアというものが出てきている、それに対応するために、早期に検討を加えるということで、三年以内の検討ということにしたというふうに答えられております。
 クロスメディア所有規制というのは本当に重要な問題でありまして、既存のさまざまなメディアに与える影響は非常に大きいものがあります。だからこそ、私は、附則としてではなくて、やはり十分な審議を経て、本則として、あるいはまた新たな制度として入れるべきではないか、その附則として入れた不自然さを問うたものであります。
 附則としてなぜ入ったか、当時の大臣のいろいろな思惑があるのではないか、将来に対する深謀遠慮があるのではないかということで、いろいろ考えました。折しも、新しい大臣になって、タスクフォースが設置をされております。そのタスクフォースとクロスメディア所有規制の関連がないかどうかというようなことにも思いをめぐらせました。
 そして、結局、あえていろいろな理論をつけるならば、例えばタスクフォースの中では、光の道構想というのがどういう形で、どういう方法論で今後実現されるかというようなことが話し合われます。それは、そのままNTTの経営形態をも左右する問題であります。将来的には、メディアと、光の道によって生まれる新たなメディアビジネスというのもそこに考えられるわけであります。
 そして一方で、当時、大臣あるいは副大臣にNTT労組の方から三百万円あるいは二百万円の献金があっておりました。そこにもし何らかの因果関係あるいはいろいろな行為というのがあるとするならば、それは事前収賄にも当たるのではないかというようなことまで私自身が理論づけてきたわけです。
 やはり附則として唐突に入ってくることの不自然さ、そういったものがさまざまな疑惑を招く、そしてそのことは、李下に冠を正さず、瓜田にくつを入れず、このことわざどおりに削除すべきではないかということで追及をしてまいりました。
 今回、修正案として削除となりましたけれども、そのことについては、私は、さまざまな問題をもう一回もとに戻して、クロスメディアの所有規制の問題については一から話し合うんだということでは、非常に真剣で、そして慎重な取り組みを得る機会を得たというふうに評価をいたします。
 そこで、クロスメディアの所有規制の問題についてでございますが、さまざまなニューメディアが出現をしております。一般論で言えば、このクロスメディアの所有規制というのは強化されるべきである。いろいろな形で言論を封殺する、そういう方向に向かわないように、やはりクロスするメディア、新聞、ラジオ、テレビ、そういったものがお互いに株を持ち合って、そしていろいろな形で言論が単一になることを防ぐという意味では、私は、これから大事なことであり、十分論議をしなければいけないことであるというふうに思います。
 しかし、その一方で、一概にそうとだけは言えない問題もあります。それは、やはり地方の放送局、そして地方の経営形態、このことを考えた場合であります。
 地方における放送局、あるいは新聞社も含めて、広告収入が激減しておりますし、一方では、地デジに対応する新たな中継等の整備というのも必要でありますし、それぞれの放送局は、非常にその資金調達に苦慮しているのが現実であります。
 そういう中で、それぞれの県で、あるいはそれぞれの地域で、やはり地方独自の言論の多様性あるいは地域の文化、こういったものを支えていっているのが地方の放送局であり、あるいは新聞社であり、地方にあるさまざまなメディアであるというふうに思いますし、そのことは、私は、非常に良心的であるし、良識的であるし、懸命に努力をされているというふうに思います。
 そして、一方で、地方の経済基盤というのは非常に脆弱であります。そういった脆弱な中で、中央で考えるようなマス排やあるいはクロスメディアの所有規制、それをそのままは当てはめていくならば、ますます地方の放送事業者は、あるいは新聞も含めて、非常に厳しい状況になってくるというのは火を見るよりも明らかでありますし、何よりも、言論機関以外の産業がその中に多数入ってくることによって地方の言論の質が変質していくということが十分考えられ、その危険性を私たちは覚えます。
 我が国では、新聞におきましても放送事業者におきましても、いわゆるニューメディアと区別するための基幹放送という分野におきましても、ビジネスとしてスタートした欧米のメディア産業と、やはり社会の木鐸や正義感や、あるいは地方経済やということからスタートしました日本のメディアというのは本質的に違うものがあるというふうに私は思います。
 確かに、グローバル化で、さまざまなメディアの参入によってそれを防ぐことは大切でありますけれども、地方の多様な文化や多様な言論を守ることは大切でありまして、そのことは、やはり地域にある放送局、新聞社、あるいは言論にかかわるさまざまな企業、こういった人たちがやはり連携していくことが大切であるというふうに思います。
 そういう中で、クロスメディア所有規制あるいはマス排について検討が行われていくと思いますけれども、やはり地方の実態あるいは自主性、そして言論界ということの意味、それを十分考えながら、改めてこのクロスメディアの所有規制の問題については取り組んでいただきたいというふうに私は思うわけですけれども、大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
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片山善博#13
○片山国務大臣 坂本議員のお話を伺っていて、私も全く共感いたします。
 恐らく、議員の御地元よりも私が知事をしておりました地域は、御指摘になった問題はより深刻な面もあります。経済が非常に脆弱である、その中で地域のメディアというものの自主性とか自律性とか多様性、そういうものを維持していかなきゃいけない、そういうところで呻吟しているというのは私も身近で見ておりました。
 この問題を考える上では、そういう全国一律の原理原則、集中排除という原理原則をもちろん失わないようにしなければいけない、一方では、地方の多様性とか独自性、そういうものを尊重しなきゃいけない、それをどういうふうにバランスさせていくのかという複眼的な思考、物の見方が必要だろうと思います。そんなことも含めてこれから検討していきましょうというのが、この附則の検討条項だと私は思います。
 附則にこの種の検討条項を置くのは何か他意があるのではないかという趣旨のお話もありましたけれども、私も長年、法案作成などにかつて携わったことがありますけれども、今物事をきちっと決められなくて、今後のいろいろな社会の変化とか事情の変化に応じて物事を検討して詰めていきましょうというときには、おおむね検討条項というものを法案の中に入れます。入れる場所は、大体附則であります。ですから、その点は御懸念がなきようにお願いしたいとは思いますけれども、おっしゃった趣旨については私も非常によく理解できますし、共感するところ大でございます。
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坂本哲志#14
○坂本委員 検討条項を附則に入れるということ、その趣旨はわかりますが、やはり事が、日本全体の言論界や、あるいは地方の文化や言論や地方の特性そのものにもかかわってくる問題でありますので、私は、附則として加えるということについては反対であります。
 ですから、もう一度そこは、言論界も含めて、そして地方の意見も含めて十分に練り直す、そしてよりきめ細かなクロスメディア所有の対応策、マス排の問題を考えていくのが常道であろうというふうに思いますので、ぜひよろしくお願いを申し上げたいと思います。
 もう一点、それに絡む問題でありますが、二〇〇八年に認定放送持ち株制度というのがスタートいたしました。日本は、いろいろな大きなマスメディア、あるいは全国を貫くようなマスメディアがなかなか誕生しない、CNNのようなところができない、そういうものも含めて、これからさまざまに予想されるニューメディアや言論界の変化に対応して、要するに持ち株制度というのが設けられ、その持ち株会社のもとにさまざまなテレビ局あるいは新聞社、そういったものがぶら下がるという形で整備された法律でございます。特に地方のテレビ局にとっては、救世主というような言い方をされました。
 しかし、現実に運用されて二年になるわけですけれども、結果として今現象として出てきておりますのは、やはり在京のキー局を念頭に置いた、そういう制度でしかなかったのではないか、もっともっとこれをいろいろな形で掘り下げる必要があるのではないかということでございます。
 例えば、近年設立されました非常に系列性が強いテレビ局、このテレビ局にとってはこの持ち株制度というのはある面ではありがたいことでありますし、その中にホールディングスとして包含されるという可能性を持っております。しかし、一方で、先発の放送局、あるいは新聞社も含めて、いわゆるしにせと言われる放送局、地域でいえば民族系の放送局と言われる、系列に余り属さない、独自の言論を地域で展開しているテレビ局等にとりましては、やはり非常に厳しいといいますか、利点のない制度というふうになっております。
 全国で、例えばテレビ四社系列の○○ホールディングスというのが誕生して、その中に在京あるいは在阪含めてさまざまな放送事業者が包含をされていきますけれども、その中に、独自の展開をしているテレビ局というのはなかなか一緒にできない、包含されないという問題があります。
 例えば、非常に地域で独自の言論や文化をつくり出している北海道とか、名古屋を含む愛知県とか、あるいは広島を含む中国地方の一部とか、こういったところにつきましては、北海道のテレビ局にいたしましても、あるいは中部地方の名古屋を中心とする新聞、テレビにいたしましても、独自の言論なり、独自の資本で言論を展開しているわけですね。同じように、南九州等もしかりでございます。
 こういう独自でみずからやってきた放送局というのは、結局、最終的にはローカルに立脚をしていかなければなりません。ということになると、ローカルにある言論機関というものとやはり連携をしていくということになります。そうしますと、どうしてもそこには地方紙との連携あるいはブロック紙との連携、そして一方でラジオとの連携、そういったものを進めていかざるを得ません。また、そのことが地方の文化や地方の言論を守ること、確保することにもなっていくと私は思いますので、それはそれでやはりしっかりと守っていかなければいけないと思います。
 そういう中で、一方でクロスメディアの所有規制がある、一方でマスコミの集中排除で非常に厳しいものが覆いかかってくる、一方でテレビ局の、あるいは新聞社も含めた系列化が進んでいく、そういう中で、地方独自の言論展開、文化展開というものは経営的に非常に厳しくならざるを得ないというのが実情であります。
 ですから、私は、この点にやはり十分に目を向けなければ、同じような言論が東京から流れて、そして同じような考えになり、結果的にそれは、単一言論であり、多様な言論を封殺することになるというふうに思います。早い話が、地方によっては、みのもんたさんやあるいは古舘伊知郎さんを知らないような、そういう地域があっていいんです。そして、その地域で独自に展開されているさまざまな新聞、放送があっていいわけです。また、それをつくり上げることが、鳥取県知事も経験されました、やはり本当の地方の自立や主体性につながっていくんだろうというふうに私は思います。
 そういう地方の文化や地方の自立性、こういったものを守るのが、つくり上げていくのが、やはり一番影響力として大きいのが言論界でございますので、この言論界の運営が、あるいは経営が成り立っていくような形にすることは、そのまま日本全体に多様な文化や特性ある地方の文化、こういったものを展開させていくことにつながっていくというふうに思っております。
 そういうことも考えて、地域のそれぞれのメディアをいかにして守り、そしてまた育てていくのか、そのために何が必要であるのか。もちろんこれは、地方の独占ではなくて、良質の言論でなくてはなりません。良質の文化でなくてはなりません。それを十分勘案した上で、クロスメディアにしてもマス排にしても、あるいは認定放送持ち株制度にしてもこれから考えていかなければいけないと思っております。
 地方自治をしっかりとこれから展開していく大臣として、この辺の地方の言論のあり方と法規制の問題、そして法規制がやはり地方の多様性や個性を阻むというようなことを考えたときに、どういう法のあり方や、仮に改正していく場合のこれからのアプローチの仕方があるのか、この辺の考えを片山大臣にお伺いしたいと思います。
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片山善博#15
○片山国務大臣 本当に、私も伺っていて共感をいたします。そういう地域に長らくいて、その地域の行政を所管していたものですから、全く共感をいたします。
 地方にいて本当にもどかしさを感じましたのは、生きのいい情報でありますとかポジティブな情報というのは大半が東京から流れてくるわけです、一部大阪から流れてきますけれども。逆に、地方から中央といいますか東京の方に発する情報というのは、例えば災害があったとか事故があったとか事件があったとか、そういう社会部系統のニュースが多いわけで、何となく、いいものは東京にあって地方は悪いことが起こる、そういうイメージ形成がされてしまうんです。本当は、もっと地方の多様な文化とか価値のある資源、そういうものがちゃんと地方で発信力のあるコンテンツとして創造されて、それが東京や全国に流れていく、こういうことがなければいけないんですけれども、いかんせんそういう基盤がなかなかない、それがもどかしさであります。
 それをどうやってつくっていくのかということで、それは背景としては、例えば資本の問題もありますし、経済界の力もありますし、それから人材というものも欠かせませんし、何よりもそういうものを糾合していくコンテンツなどをつくっていく、そういう組織、その力が必要なんでありますけれども、非常に脆弱であります。
 そういうことを私も痛感しながら行政をやってきたわけでありまして、今おっしゃったようなことを阻害しないような法規制のあり方というのは、当然、この種の問題を検討する場合の重要なポイントとして念頭に置いておかなければいけないと思います。
 そういうことを含めて、先ほども申し上げましたけれども、これからのメディア規制の問題というのは検討しなければいけない。そんなことで、その検討条項も加えたんだろうとは思います。もちろんその検討条項についていろいろ御批判とか御意見はおありでありましょうから、国会の御議論に従って、今後の私どもの検討というものもそれに沿ったやり方にしたいとは思いますけれども、今私が申し上げたようなことは念頭に置きながら検討していきたいと思います。
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坂本哲志#16
○坂本委員 どうか、日本全体が多様な文化が花開く、そのためにはやはり良質な地方からの発信が必要である、発信をするためにはやはりそれなりの経営がなされなければいけない、その経営の資本の問題を、生き馬の目を抜くような東京と、鳥取やあるいは私の地元の熊本のようなところも同じように考えていいのかどうかということも含めて、これから御議論いただきたいというふうに思います。
 それから、メディアの中で大きな存在感といいますか、独特の存在感を持っているのがラジオでございます。しかし、このラジオの経営というのが今ピンチであります。特にラジオの場合には、災害時、電気が停止したとき、あるいはさまざまなときにラジオほど有効なものはありません。携帯も途絶えたような、この前の奄美大島の災害等のときなども、ラジオについては、やはりしっかりと心の支えになるというのがラジオの役割でございます。
 しかし、このラジオが今経営的に非常に厳しいというのは、広告収入が、地上波のラジオの場合に、全国で、一九九六年、十四年前でありますけれども、二千六百六十億円でありました。それが、昨年、二〇〇九年には、千三百四十四億円になっております。二千六百億円が千三百億円になっている、まさに半分であります。本来ならばラジオ局の半分が放送部門を閉局してもいいというような状態になっているわけでありますけれども、ラジオ局はラジオ局で懸命な努力をして、さまざまな手法を考えながら聴取者のために今頑張っているわけであります。この後さらに、非常に厳しい経営あるいは運営が続くと思いますけれども。
 そこで、各地方には、これは中央も含めてでありますけれども、ラジオ局は一波しか認可がおりません。しかし、地方においては、メーンのラジオ局がある、そしてFMラジオ局がある、あるいはその地域の市役所あたりと一緒に資本をつくり上げているシティーFMやシティー放送みたいなものがあるということで、二波、三波、地方にあるわけですね。こういったものをある程度統合できる、そして一つのラジオ局が二波、三波放送できるというようなシステムにしていかないと、この先、ラジオはもたないというふうに私は思います。
 そうすると、どうしても県庁や市役所あたりにいろいろな形での協力を求めざるを得ないということになりますと、これが官を中心とした放送になってしまって、やはり聴取者に対しては、なかなかおもしろみも出てこないというようなことになります。
 NHKが総合テレビと教育テレビを持っているのと同じように、ラジオについては、地方においてもあるいは全国においても貴重なメディアでありますし、やはり聴取者の方も非常に楽しみにしている部分もある、そして災害時の唯一の命綱になるときもあるということでありますので、もっといろいろな形で考えていくべきではないかと思いますけれども、大臣の御所見をお伺いいたします。
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片山善博#17
○片山国務大臣 ラジオの媒体としての重要性は言うまでもないと思います。ただ、一方では、今おっしゃったように、広告収入の減少に伴って非常に経営が苦境に陥っているという実態も、私もいろいろな方から伺って承知をしております。
 これをどうするかということでありますけれども、私も実は知事をやっておりましたときに、地元でこのラジオ問題というのはいろいろ出てまいりまして、民間の有志の皆さんが何とか地元のニュースというものを地元にちゃんと丁寧に伝えたい、地元のいろいろな話題でありますとかいい素材というものを地元の県民にちゃんと伝えたい、それをどうやって経営として成り立たせるか、そういうことの相談に乗ったりしたこともあるんですけれども、本当にまことに苦しいものがあります。
 今おっしゃったようなことも含めて、これからラジオ局の経営のあり方については、これが持続可能であるようにするためにどうすればいいのかということ、そういう観点から十分検討を加えなければいけないと私は認識をしております。
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坂本哲志#18
○坂本委員 インターネットが主流を占める中で、既存のメディアというのがどういうような形で生き残るか、あるいは住民の方々の生活に役立つかというような道を探っているところでありますので、その役割を十分尊重する形で、国が、政府がしっかりと制度的な措置をすべきであるというふうに私は思っておりますので、ぜひよろしくお願いを申し上げたいと思います。
 続きまして、光の道構想についてお伺いをいたします。
 今、私から見ると、少し異様な状態になっているというふうに思います。この全面広告は皆さん御存じだと思います。ソフトバンクが、これから光の道をつくっていくのに、税負担でつくりますか、税金ゼロでつくりますか、Aが税負担あり、Bが税負担なしというような、少し極端な形ではありますけれども、こういう全面広告を出している。あるいは、インターネットにも、孫正義さんが中心になって、光の道の推進、そしてその後のいろいろな運営のあり方というものを全国に発信しているところであります。
 これは、御承知のように、原口前大臣のときに、二〇一五年までにブロードバンド全世帯普及という光の道構想が打ち出されました。当然、ボトルネック設備の部分、いわゆるNTTの光回線部門を、ブロードバンドが一〇〇%全世帯普及になったときに光回線部門の運営をどうするかということで、NTTの経営形態にも非常に影響を及ぼす重要な問題でございました。
 どういうふうなおさめ方になるのかなというふうに思っておりましたら、ここ二、三日の新聞報道によりますと、総務省の作業部会が、NTTの光回線部門を分社化することは時間やコストを考えると事業の不確実性が高まるとして、分社化を見送ると報道されておりました。つまり、NTTグループ内で光回線部門の独立性を高める機能分離が最も現実的でそして効果的であるというふうに作業部会としては結論づけているわけです。
 これは、これまでの進み方と百八十度違うものがあります。ことし一月にタスクフォースの委員が通信各社を呼んで意見を聞いたときに、ソフトバンクの孫正義社長のNTTからの分離論、説明は、当時の原口大臣はしっかりと熱心に耳を傾けておられましたけれども、KDDIやNTT社長の意見のときは、それを聞かずじまいで会場を去られたというようなことが新聞にも報道されておりました。私は、報道もそうでありますけれども、ソフトバンクと総務大臣の一体化というものを見ていたところでありますが、それとかなり違う方向性になってきました。
 多分、当時の大臣は、孫氏の分離そして分社化論に同調されておられたというふうに思います。私は、前の大臣自身が余りにも突っ走ることで、孫氏もその気になってしまった、そして大臣交代で雲行きが非常におかしくなってきた、その危機感から、こういう光の道についての意見広告になったのだというふうに思います。
 私は、これは国の責任として非常に大きいというふうに思います。大臣がかわったことでこれほど、百八十度ぶれるようなことが許されるんだろうか。その事のよしあしは別です。私自身は、光の道構想についてはやはり必要である、これからの高齢化社会で、限界集落あるいは医療難民や買い物難民と言われる人たちが多く存在する、多く生まれてくるような状況に、光の道というのは必要であると思いますけれども、しかし、これだけ大きなぶれというのは、国にとって大きな責任があるというふうに思います。言ってみれば、やるやると言ってやらなかった、やるやる詐欺と似たようなところもあるというふうに思いますし、もっとやはり冷静にこれからのICT戦略を考えるべきであるというふうに思います。
 その上に立って、大臣、今後、光の道構想をどう進めていかれるおつもりでございますか、お聞かせいただきたい。
 それから、光の道を推進するに当たりまして、四部会から成るタスクフォースがありました。あるいは、言論のとりでを論議する中で、何か難しい名前、長い名前の何とかフォーラムというのがありました、覚えられませんけれども。こういった私的な研究会、私的な諮問機関といいますか、こういったものはある程度整理をして、そして目標をしっかりした上で、やはり冷静な形で現実と照らし合わせて、そこに将来構想も含んでくるわけですけれども、論議をしていくべきである。こういった私的諮問機関、私的研究会というのはある程度整理されてしかるべきであるというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。
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片山善博#19
○片山国務大臣 光の道構想の具体化についての検討をタスクフォースでやってきたわけで、それが、九月十七日の内閣の改造によって大臣が交代したことによって百八十度転換といいますかぶれたのではないか、やるやる詐欺ではないかとおっしゃいましたけれども、それは全く違います。
 私が大臣に就任して、原口大臣から後を継いだわけでありますけれども、その間ずっと、従前からありますタスクフォースは淡々と検討を加えてきておられました。ですから、私が大臣になったから、何かそこでタスクフォースの方針を変えるとか、そんなことはありません。
 タスクフォースの方々は本当に、政治と関係なくと言うと言い過ぎかもしれませんけれども、検討を専門的見地から加えられていた。その一連の流れの中で、今回の一つの方向性というものをまとめられたわけであります。ですから、今回出てきております論点というのは、実はもう九月の内閣改造より前からそういう指摘があったわけでありまして、その延長線上に出てきたものだと思います。
 要は、この光の道構想というものを実現するためにどういう手法をとるのかという、いわば山登りでいえば、ちょっと別の道、二つの道、AかBかという新聞の意見広告をさっき見せられましたけれども、どちらの道をたどるのが一番合理的であって現実的であるか、そういう違いだろうと私は思っております。
 いずれにしても、これはまだタスクフォースの中の専門家で構成される部会の段階でありまして、今月末に全体の中で方向づけが出てくると思いますので、それを受けて総務省の中で検討したいと思っております。
 それから、いろいろ私的な諮問機関のようなものがあるけれども、これはどうなんだということであります。
 長い名前でちょっとと言われまして、正式には今後のICT分野における国民の権利保障等の在り方を考えるフォーラムということで、これも前大臣のもとで構成されて、専門家の皆さんを中心に議論が幅広く行われてきまして、私も就任してこの会に出ました。この会は専ら、表現の自由、言論の自由のあり方、それをどうやって保障していくのかということが議論の中心でありまして、私などもその議論に参加したのでありますけれども、それぞれの専門の方とかその衝に当たっている方々ばかりでありますので、私自身としては大変有意義でありました。
 それでもって何か具体的な政策が今どうということでは必ずしもないかもしれませんけれども、こういう非常に重要な、国民の基本的人権の中でも主要な要素を占めます言論の自由、表現の自由のあり方を多面的に考える機会を私も持てたことは、大変有意義だったと思います。
 これからも、この種の問題というのは、必要に応じて、必要があれば設けていく、必要がなければ解消していく、そういう基本的な態度で臨みたいと思っております。
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坂本哲志#20
○坂本委員 淡々とじゃないんですよ。やはりタスクフォース中でかなり戸惑いもあって、いろいろな意見の食い違いもあって、けんけんごうごうあったというふうに聞いておりますし、もともとタスクフォースというのは特命を帯びた実行部隊でありますので、本来ならば前の大臣の特命が終われば解散してしかるべきである。フォーラムというのはいろいろな提言をするわけでしょうから、いろいろな論議をして提言していく、このことも、どうも整理が私たちとしてはつかないように思います。
 今後、光の道三法を来年の国会に出されるということもお聞きしておりますが、どうも、企業のビジネスと日本を支えるこれからの光の道のあり方というのが混同されながら進んでいるような気もいたしますので、そこはしっかり整理をされて、やはりこれからの高齢社会やこれからのICT社会の中でどういう方法でこれを実現させていったらいいかということを十分に考えながら、一歩一歩確実に進んでいっていただくことを要望いたしまして、質問を終わります。
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原口一博#21
○原口委員長 次に、谷公一君。
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谷公一#22
○谷委員 自由民主党の谷公一でございます。
 放送法の改正関係を中心に、四十分時間をいただいておりますので、質問をさせていただきたいと思います。
 まず、放送法の一部改正であります。前の通常国会から継続で、この委員会でも十数時間審議を重ねたのではないかと思います。改めて審議の内容を少し見まして、漏れている点といいますか、もう少し確認しておきたい点などについて質問をいたします。
 放送法の改正で、放送番組の種別の基準を策定して、そしてそれらは公表される、そういう新たな仕組みがとられる。しかし一方、それと表現の自由といいますか、放送事業者の自主自律の確保との関係ということをどう考えるのかという問題があろうかと思います。
 仕事柄、夜、赤坂の宿舎に帰って、十二時ぐらい、BSなんかをよく見るんですけれども、ショッピング番組が多いんですね。いろいろな種別、報道とか教養とか、たしかそういう四つの区分を想定されているということですが、ああいうショッピング番組は何の番組になるんですか。
 番組の種別の基準を策定し公表するということと放送事業者の自律性の関係を、ショッピング番組の扱いも含めて、お尋ねしたいと思います。
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平岡秀夫#23
○平岡副大臣 お答えいたします。
 委員も御指摘のとおり、放送法の中では、番組調和原則ということで、教育番組・教養番組、報道番組、娯楽番組を互いに調和させるようにという原則を定めさせていただいているわけでございます。この点については、放送事業者がみずから、その放送番組について、放送番組の種別や放送番組の種別ごとの放送時間を番組審議機関に報告し、公表する制度を今回の改正で整備するというふうにさせていただいているわけであります。
 御指摘のショッピング番組について言えば、今私が申し上げた番組の中でどういう位置づけになるのかということが必ずしも明確になっているわけではございません。放送業者によりまして、いろいろな考え方で、いろいろな種別に位置づけているというのが現状でございます。
 そこで、私たちとしては、ショッピング番組の扱いについては今回の改正の中で、先ほど申し上げたような、番組審議機関に放送番組の種別あるいは放送番組の種別ごとの放送時間を報告して、これを公表するという制度の中でどういう位置づけにしたらいいのかということについては、関係者の御意見も踏まえて検討してまいりたい。これは総務省令で必要な事項、先ほど申し上げたような仕組みの中で必要なことは定めることになっておりますので、その総務省令で定める際に、いろいろな関係者の方々の御意見も伺いながら定めていきたいというふうに思っています。
 それで、先ほど来からお話がありますように、自主自律の規制との関係でいえば、番組調和原則というものについて、どういうふうな種別やあるいは種別ごとの放送時間になっているかを公表するという仕組みの中で、国民の目あるいは視聴者の目でこれを見ていただくということで、当局の方から、これについてはこういうふうにありなさいと示すということではないということであります。
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谷公一#24
○谷委員 もう一つよくわからなかったんですけれども、今たくさんショッピング番組、ごらんになっているかと思いますけれども、深夜、BSはほとんどそうですよ。私の聞いている限り、それは教養番組という種類で総務省の方に報告されているようですけれども、平岡副大臣、今の御答弁ですと、基本的には放送事業者が決めていただければいいということですか。それとも省令で、ショッピング番組というのは、今、種別は教養、教育、報道、娯楽、広告の五つですね、そのどれかに該当するということを決めるということですか。もう一つよくわかりませんでした。再度お願いします。
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平岡秀夫#25
○平岡副大臣 ショッピング番組の位置づけについては、先ほども答弁申し上げたように、必ずしもこれだということで位置づけがされているわけではなくて、それぞれの放送事業者の方で、自分たちの考え方に基づいて分類をされているというような位置づけになっているということであります。
 今回、先ほど申し上げましたように、番組調和原則の遵守を求めるに当たって、放送番組の種別とか放送番組の種別ごとの放送時間を番組審議会に報告し、公表するという制度を整備することになったわけでありまして、この中でショッピング番組についても適切に区分されなければいけないという問題意識を持っておりまして、どう位置づけるかについては、今後、関係者の意見を踏まえて検討を進めてまいりたいというふうに思っています。
 総務省令でどう書くのかについても、あわせて、我々としてはそういう意見を踏まえて検討してまいりたいというふうに思っております。
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谷公一#26
○谷委員 いろいろ審議会に諮るということですけれども、どう位置づけるかも含めて、総務省の方で考えて決めていきたい、そういう受けとめ方でよろしいですね。
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平岡秀夫#27
○平岡副大臣 最終的には総務省の方で責任を持って考えていかなければいけないと思いますけれども、あくまでも、関係者の皆さんの意見をしっかりと踏まえて考えていきたいというふうに思っています。
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谷公一#28
○谷委員 わかりました。
 次の質問で、マスメディア集中排除原則の話もお聞きしたかったんですけれども、今までの質疑で大分この問題について話がございましたので、それを飛ばしまして、外資規制の話です。
 余り目立たないんですけれども、無線局に係る外資規制を見直すという規定がございます。私も以前、国土交通政務官をしていますときに、外資規制を成田空港と羽田空港のターミナルに導入しようということで、与党の自民党と相当いろいろございまして、結果的になかなか御理解が得られなかったという記憶があります。なかなか難しいと思います、この外資規制。
 内閣法制局におられた平岡副大臣ですからよく御存じでございますけれども、現在さまざまな外資規制、民放はたしか五分の一以上はだめ、しかしライブドアの問題があって、間接支配も法改正をやりました。NTTは三分の一、航空会社も外資規制がある。
 しかし、電気、ガスは外資規制はないんですね。それで、電力会社と似ているJパワー、電源開発は、外資規制はないんですけれども、外為法による事前届け出ということで、二年前ですか三年前ですか、相当大きな社会問題になったところでございます。
 それで、今回の放送法等の一部改正で、無線局に係る外資規制、現在の三分の一という外資規制を緩和するという条項があります。その理由と、それから、現実的になぜなんですか。いろいろ総務省に聞いてみますと、どうも電力、ガス会社の外資がもうぎりぎり近くまで来ている。どこでしたか、ちょっといろいろな資料に紛れてしまいましたけれども、三〇%近く既に外資が保有している会社もあるようですけれども、そういった事情も含めて、外資規制を緩和する趣旨、それで、現実的にこういう状況だから、法改正が今必要なのだということを御説明願いたいと思います。
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平岡秀夫#29
○平岡副大臣 御案内のとおり、電波法につきましては、外国人等には原則として無線局の開設を認めないこととした上で、外国人等の経済、社会活動の円滑化や国際的に調和のとれた規制を図る等の観点から、特定の無線局を外資規制の対象外としているところであります。
 今回の改正に関連して申し上げれば、現行電波法では、固定局は、この固定局というのは特定の固定地点間の無線通信を行う無線局でありますけれども、これについては現在外資規制の対象とされていますけれども、一方で、固定局を利用している電力、ガス事業自体には外資規制がなく、近年、電力、ガス事業者の外資比率が上昇してきているというような状況にあります。仮に外資比率が三分の一以上となった場合には固定局の免許が取り消されてしまうというようなことで、固定局を外資規制の対象外とするよう要望が寄せられているということもまた事実であります。
 ただ、要望があるからといってそれでいいということではございませんで、我々としては、この固定局について言えば、地点と地点を結んで通信が行われるものでありますから非常に用途が限られているということ、あるいは主要国においても固定局については外資規制の対象とされていないというようなことを踏まえて、今回、外資規制の対象から外したということでございます。
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