坂本哲志の発言 (総務委員会)
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○坂本委員 自由民主党の坂本哲志でございます。
放送法等の一部を改正する法律案、政府案につきまして質問をさせていただきます。
まず、放送というものの定義についてお伺いをいたしたいと思います。
本法案では、放送は「公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信の送信」と定義をされておりますが、この定義で、インターネットのニコニコ動画やあるいはユーチューブなどの動画サイトが放送でないことを、前の内藤副大臣が、ことし五月二十五日の総務委員会で共産党の塩川委員の質問に答えてそのことを明言されました。そこまで明言をされているにもかかわらず、法律では明示せずに、一般放送の種類をなぜ省令に委任されるのか。それから、当時の内藤副大臣は、放送の定義のキーワードとして、公衆、直接、送信、これらを合わせわざで理解をいただきたいと答弁をされておられます。
もう一度、このキーワードを使って放送の定義をわかりやすく説明していただきたい。これは確認のためでございますけれども、今後、例えば訴訟問題があったときに、この定義の問題というのは非常に大きな要素を占めてくる問題でありますし、行政裁量も絡む問題でありますので、わかりやすい御説明をお願い申し上げたいと思います。