平岡秀夫の発言 (総務委員会)
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○平岡副大臣 お答えいたします。
委員も御指摘のとおり、放送法の中では、番組調和原則ということで、教育番組・教養番組、報道番組、娯楽番組を互いに調和させるようにという原則を定めさせていただいているわけでございます。この点については、放送事業者がみずから、その放送番組について、放送番組の種別や放送番組の種別ごとの放送時間を番組審議機関に報告し、公表する制度を今回の改正で整備するというふうにさせていただいているわけであります。
御指摘のショッピング番組について言えば、今私が申し上げた番組の中でどういう位置づけになるのかということが必ずしも明確になっているわけではございません。放送業者によりまして、いろいろな考え方で、いろいろな種別に位置づけているというのが現状でございます。
そこで、私たちとしては、ショッピング番組の扱いについては今回の改正の中で、先ほど申し上げたような、番組審議機関に放送番組の種別あるいは放送番組の種別ごとの放送時間を報告して、これを公表するという制度の中でどういう位置づけにしたらいいのかということについては、関係者の御意見も踏まえて検討してまいりたい。これは総務省令で必要な事項、先ほど申し上げたような仕組みの中で必要なことは定めることになっておりますので、その総務省令で定める際に、いろいろな関係者の方々の御意見も伺いながら定めていきたいというふうに思っています。
それで、先ほど来からお話がありますように、自主自律の規制との関係でいえば、番組調和原則というものについて、どういうふうな種別やあるいは種別ごとの放送時間になっているかを公表するという仕組みの中で、国民の目あるいは視聴者の目でこれを見ていただくということで、当局の方から、これについてはこういうふうにありなさいと示すということではないということであります。