平岡秀夫の発言 (総務委員会)
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○平岡副大臣 御案内のとおり、電波法につきましては、外国人等には原則として無線局の開設を認めないこととした上で、外国人等の経済、社会活動の円滑化や国際的に調和のとれた規制を図る等の観点から、特定の無線局を外資規制の対象外としているところであります。
今回の改正に関連して申し上げれば、現行電波法では、固定局は、この固定局というのは特定の固定地点間の無線通信を行う無線局でありますけれども、これについては現在外資規制の対象とされていますけれども、一方で、固定局を利用している電力、ガス事業自体には外資規制がなく、近年、電力、ガス事業者の外資比率が上昇してきているというような状況にあります。仮に外資比率が三分の一以上となった場合には固定局の免許が取り消されてしまうというようなことで、固定局を外資規制の対象外とするよう要望が寄せられているということもまた事実であります。
ただ、要望があるからといってそれでいいということではございませんで、我々としては、この固定局について言えば、地点と地点を結んで通信が行われるものでありますから非常に用途が限られているということ、あるいは主要国においても固定局については外資規制の対象とされていないというようなことを踏まえて、今回、外資規制の対象から外したということでございます。