仙谷由人の発言 (内閣委員会)

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○仙谷国務大臣 今のくだりは、もう一度質問の流れや文脈を読んでお答えしたいと思いますが、先ほど先生がおっしゃった情報公開法の議論の中での私の議論、これは、行政情報について一般的に公開すべきだということを申し上げたわけであります。
 先般から私は、公開について、いわゆる捜査情報は一般の行政情報とは異なるということを申し上げているはずであります。あるいは、一般の行政情報にしましても、外交上の問題やその他国益上の観点から、リアルタイムで直ちにそれを公開すべきなのかどうなのか。それは、時期を置いてから公開することも情報公開のあり方の一つです。あるいは、個人のプライバシーにわたるところを墨を塗って公開することも公開のあり方の一つです。全く丸裸で、リアルタイムですべてを公開するというようなことは、情報公開のあり方として、いつの場合でもそういうことが言えるなどというふうには私は考えておりません。
 本件の場合には捜査情報が問題になっているわけでありまして、これは、しかるべき期間、つまり公判廷が開かれるまでの期間は、原則として、捜査情報は捜査の密行性の観点から公開されない、公判廷が開かれれば公判廷において公開をされる、こういう原則のもとで取り扱われるのは、これは事の常識といいましょうか、当然であるというふうに私は考えております。
 本件の場合は、それを解除する手だてとしては、国権の最高機関たる国会は部分的に解除することができる、それが刑事訴訟法四十七条のただし書きであったり、それにあわせて、国権の行使たる、要するに国会の持つ国政調査権の行使で国会法百四条を行使すればそれは部分的に解除できる、こういうことになっているということを先般から申し上げているわけであります。
 公益上の必要性というのは、まさに、国会審議のために必要であれば、それは公益上の必要性を一応はというか原則として満たすということになるので、国会がまずそういう判断をしていただければ、内閣としてもそれに沿うような手だてを講じる、こういうことになるんじゃないんでしょうか。

発言情報

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発言者: 仙谷由人

speaker_id: 31924

日付: 2010-11-12

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会