橘秀徳の発言 (法務委員会)
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○橘(秀)委員 恐らく、小川副大臣、心から言っている御答弁ではないと存じます。正直、国民の方々が、今もし仮に映像を見ていたときには、やはりだれも納得しないんじゃないかというのを私は率直に申し上げたい次第であります。
それから、先ほどの御答弁の中で、刑事訴訟法四十七条に関してのお話がございました。刑事訴訟法の四十七条というのは、確かにおっしゃるとおり、「訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。」そうした規定でございます。ただし、条文には続きがございまして、ただし書きとして、「但し、公益上の必要その他の事由があつて、相当と認められる場合は、この限りでない。」という規定でございます。
率直に申し上げて、こちらは法務委員会であります。法務委員会の所管、改めて調べ直しましたら、衆議院規則の九十二条、「法務省の所管に属する事項」及び「裁判所の司法行政に関する事項」であると。それから、国政調査事項については四事項、その中では、裁判所の司法行政に関する事項、法務行政及び検察行政に関する事項とございます。
むしろ、ビデオの公開については、法務委員会にもぜひいただきたいというのが……(発言する者あり)済みません、何か応援が自民党の方からしかないというような、ありがとうございます、頑張ります。ぜひとも、この点についてもあわせて法務委員会にビデオの提出をしていただけないでしょうか。このことは、やはり検察の行政を所管するのはまさにここ法務委員会でございます。ぜひともこのことを委員長に要望させていただきます。