黒岩宇洋の発言 (法務委員会)

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○黒岩大臣政務官 横粂委員の質問にお答えさせていただきます。
 本法案は、訴えの類型ごとに日本の裁判所が管轄権を有する場合を定める規定を新設しております。国際裁判管轄に関するルールを明らかにすることにより、当事者の予測可能性が向上する。そして、国際的な民事紛争の適正かつ迅速な解決に寄与するものと考えております。
 以上でございます。

発言情報

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発言者: 黒岩宇洋

speaker_id: 24356

日付: 2010-11-12

院: 衆議院

会議名: 法務委員会