法務委員会
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会
会議録情報#0
平成二十二年十一月十二日(金曜日)
午前十時三分開議
出席委員
委員長 奥田 建君
理事 京野 公子君 理事 階 猛君
理事 滝 実君 理事 辻 惠君
理事 本多 平直君 理事 稲田 朋美君
理事 平沢 勝栄君 理事 大口 善徳君
阿知波吉信君 相原 史乃君
井戸まさえ君 小野塚勝俊君
川島智太郎君 木内 孝胤君
熊谷 貞俊君 黒岩 宇洋君
桑原 功君 小宮山泰子君
高邑 勉君 橘 秀徳君
津島 恭一君 中島 政希君
早川久美子君 牧野 聖修君
森本 哲生君 湯原 俊二君
横粂 勝仁君 石田 真敏君
河井 克行君 北村 茂男君
棚橋 泰文君 森 英介君
柳本 卓治君 漆原 良夫君
園田 博之君 小泉 龍司君
…………………………………
法務大臣 柳田 稔君
国務大臣
(国家公安委員会委員長) 岡崎トミ子君
法務副大臣 小川 敏夫君
法務大臣政務官 黒岩 宇洋君
外務大臣政務官 山花 郁夫君
文部科学大臣政務官 笠 浩史君
国土交通大臣政務官 市村浩一郎君
政府参考人
(警察庁刑事局長) 金高 雅仁君
政府参考人
(警察庁刑事局組織犯罪対策部長) 小谷 渉君
政府参考人
(法務省民事局長) 原 優君
政府参考人
(法務省刑事局長) 西川 克行君
政府参考人
(文部科学省初等中等教育局長) 山中 伸一君
政府参考人
(海上保安庁長官) 鈴木 久泰君
政府参考人
(海上保安庁次長) 城野 功君
法務委員会専門員 生駒 守君
—————————————
委員の異動
十一月十二日
辞任 補欠選任
小宮山泰子君 津島 恭一君
竹田 光明君 森本 哲生君
柴山 昌彦君 石田 真敏君
城内 実君 小泉 龍司君
同日
辞任 補欠選任
津島 恭一君 小宮山泰子君
森本 哲生君 木内 孝胤君
石田 真敏君 柴山 昌彦君
小泉 龍司君 城内 実君
同日
辞任 補欠選任
木内 孝胤君 竹田 光明君
—————————————
十一月十一日
裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第一八号)
検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第一九号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律案(内閣提出第八号)
裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第一八号)
検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第一九号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前十時三分開議
出席委員
委員長 奥田 建君
理事 京野 公子君 理事 階 猛君
理事 滝 実君 理事 辻 惠君
理事 本多 平直君 理事 稲田 朋美君
理事 平沢 勝栄君 理事 大口 善徳君
阿知波吉信君 相原 史乃君
井戸まさえ君 小野塚勝俊君
川島智太郎君 木内 孝胤君
熊谷 貞俊君 黒岩 宇洋君
桑原 功君 小宮山泰子君
高邑 勉君 橘 秀徳君
津島 恭一君 中島 政希君
早川久美子君 牧野 聖修君
森本 哲生君 湯原 俊二君
横粂 勝仁君 石田 真敏君
河井 克行君 北村 茂男君
棚橋 泰文君 森 英介君
柳本 卓治君 漆原 良夫君
園田 博之君 小泉 龍司君
…………………………………
法務大臣 柳田 稔君
国務大臣
(国家公安委員会委員長) 岡崎トミ子君
法務副大臣 小川 敏夫君
法務大臣政務官 黒岩 宇洋君
外務大臣政務官 山花 郁夫君
文部科学大臣政務官 笠 浩史君
国土交通大臣政務官 市村浩一郎君
政府参考人
(警察庁刑事局長) 金高 雅仁君
政府参考人
(警察庁刑事局組織犯罪対策部長) 小谷 渉君
政府参考人
(法務省民事局長) 原 優君
政府参考人
(法務省刑事局長) 西川 克行君
政府参考人
(文部科学省初等中等教育局長) 山中 伸一君
政府参考人
(海上保安庁長官) 鈴木 久泰君
政府参考人
(海上保安庁次長) 城野 功君
法務委員会専門員 生駒 守君
—————————————
委員の異動
十一月十二日
辞任 補欠選任
小宮山泰子君 津島 恭一君
竹田 光明君 森本 哲生君
柴山 昌彦君 石田 真敏君
城内 実君 小泉 龍司君
同日
辞任 補欠選任
津島 恭一君 小宮山泰子君
森本 哲生君 木内 孝胤君
石田 真敏君 柴山 昌彦君
小泉 龍司君 城内 実君
同日
辞任 補欠選任
木内 孝胤君 竹田 光明君
—————————————
十一月十一日
裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第一八号)
検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第一九号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律案(内閣提出第八号)
裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第一八号)
検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第一九号)
————◇—————
奥
奥田建#1
○奥田委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として警察庁刑事局長金高雅仁君、警察庁刑事局組織犯罪対策部長小谷渉君、法務省民事局長原優君、法務省刑事局長西川克行君、文部科学省初等中等教育局長山中伸一君、海上保安庁長官鈴木久泰君、海上保安庁次長城野功君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として警察庁刑事局長金高雅仁君、警察庁刑事局組織犯罪対策部長小谷渉君、法務省民事局長原優君、法務省刑事局長西川克行君、文部科学省初等中等教育局長山中伸一君、海上保安庁長官鈴木久泰君、海上保安庁次長城野功君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
奥
奥
横
横粂勝仁#4
○横粂委員 民主党の横粂勝仁です。本日は質疑の時間をいただきまして、まことにありがとうございます。
さて、本質疑は、当初、十一月二日に行われる予定でございましたけれども、国会、永田町の事情というものにより、こんなにも延びてしまいましたし、予算委員会におきましては、予算委員会という名前にもかかわらず、予算以外のことが審議されているという、永田町、国会の慣習、不思議さを感じている、違和感を覚えているところでございます。本委員会におきましては、法案審議がしっかりと充実したものが行われることを心より祈り、私の質問を始めさせていただきたいと思います。
それでは、民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律案、国際管轄を決めるこの法律案について質疑をさせていただきます。
本法律案は、去る五月二十一日、本委員会において質疑、採決され、全会一致で可決されましたが、最終的には廃案となってしまいました。当時から大臣も委員の構成も変わっておりますので、若干重複もあろうかと思いますが、基本的なことから発展的なことまで質疑させていただけたらと思っております。
まず、明文化の意義についてお聞きします。
本法律案は、国際管轄、国際裁判管轄について、具体的かつ明確なルールを定めるものでございます。これまではこういった明確な明文規定というものがなく、個別の案件に応じて裁判所が判例に基づいて個別に判断していた。そういった、これまでと異なって明文化することで、どのようなメリットがあるのか、利点があるのか、教えていただければと思います。
この発言だけを見る →さて、本質疑は、当初、十一月二日に行われる予定でございましたけれども、国会、永田町の事情というものにより、こんなにも延びてしまいましたし、予算委員会におきましては、予算委員会という名前にもかかわらず、予算以外のことが審議されているという、永田町、国会の慣習、不思議さを感じている、違和感を覚えているところでございます。本委員会におきましては、法案審議がしっかりと充実したものが行われることを心より祈り、私の質問を始めさせていただきたいと思います。
それでは、民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律案、国際管轄を決めるこの法律案について質疑をさせていただきます。
本法律案は、去る五月二十一日、本委員会において質疑、採決され、全会一致で可決されましたが、最終的には廃案となってしまいました。当時から大臣も委員の構成も変わっておりますので、若干重複もあろうかと思いますが、基本的なことから発展的なことまで質疑させていただけたらと思っております。
まず、明文化の意義についてお聞きします。
本法律案は、国際管轄、国際裁判管轄について、具体的かつ明確なルールを定めるものでございます。これまではこういった明確な明文規定というものがなく、個別の案件に応じて裁判所が判例に基づいて個別に判断していた。そういった、これまでと異なって明文化することで、どのようなメリットがあるのか、利点があるのか、教えていただければと思います。
黒
黒岩宇洋#5
○黒岩大臣政務官 横粂委員の質問にお答えさせていただきます。
本法案は、訴えの類型ごとに日本の裁判所が管轄権を有する場合を定める規定を新設しております。国際裁判管轄に関するルールを明らかにすることにより、当事者の予測可能性が向上する。そして、国際的な民事紛争の適正かつ迅速な解決に寄与するものと考えております。
以上でございます。
この発言だけを見る →本法案は、訴えの類型ごとに日本の裁判所が管轄権を有する場合を定める規定を新設しております。国際裁判管轄に関するルールを明らかにすることにより、当事者の予測可能性が向上する。そして、国際的な民事紛争の適正かつ迅速な解決に寄与するものと考えております。
以上でございます。
横
横粂勝仁#6
○横粂委員 ありがとうございます。
経済活動のグローバル化に伴い、国際的な民商事紛争を迅速に解決する必要性が高まっているこの現状において、本法案の可及的速やかな成立は時代の要請であると私自身も信じております。
それでは、個別の規定についてお聞きさせていただきます。
第三条の三第三号におきまして、財産上の訴えは、請求の目的が日本国内にあるとき、または、当該訴えが金銭の支払いを請求するものであり、差し押さえることができる被告の財産が日本国内にあるときは、日本の裁判所に提起することができるものとしておりますが、その財産の価額が著しく低いとき、その差し押さえの財産が著しく低いときを除くと括弧書きで書かれております。
先ほど御説明ありましたような明確、具体的、そして予測可能性を高めるという観点からすれば、この著しく低いとはどれぐらいなんだろうと私は疑問に思ってしまいます。昔、カップラーメン一杯の値段が幾らかと話題になったかと思うんですが、やはり私を含めた一般人の感覚と総理大臣経験者の方の金銭感覚も異なるかなと。
一万円が高いのか安いのか、百万円が高いのか安いのかわかりませんので、この著しく低いときというのが具体的にどれぐらいなのか、教えていただければと思います。
この発言だけを見る →経済活動のグローバル化に伴い、国際的な民商事紛争を迅速に解決する必要性が高まっているこの現状において、本法案の可及的速やかな成立は時代の要請であると私自身も信じております。
それでは、個別の規定についてお聞きさせていただきます。
第三条の三第三号におきまして、財産上の訴えは、請求の目的が日本国内にあるとき、または、当該訴えが金銭の支払いを請求するものであり、差し押さえることができる被告の財産が日本国内にあるときは、日本の裁判所に提起することができるものとしておりますが、その財産の価額が著しく低いとき、その差し押さえの財産が著しく低いときを除くと括弧書きで書かれております。
先ほど御説明ありましたような明確、具体的、そして予測可能性を高めるという観点からすれば、この著しく低いとはどれぐらいなんだろうと私は疑問に思ってしまいます。昔、カップラーメン一杯の値段が幾らかと話題になったかと思うんですが、やはり私を含めた一般人の感覚と総理大臣経験者の方の金銭感覚も異なるかなと。
一万円が高いのか安いのか、百万円が高いのか安いのかわかりませんので、この著しく低いときというのが具体的にどれぐらいなのか、教えていただければと思います。
原
原優#7
○原政府参考人 お答え申し上げます。
今御指摘のありました本法律案の第三条の三の第三号の規定でございますが、この規定は、金銭の支払いを請求する財産権上の訴えにつきまして、差し押さえることができる被告の財産が日本国内にあるときは、日本の裁判所に当該訴えを提起することができることとしております。これは、被告の差し押さえ可能財産が日本国内にある場合には、債権者である原告が債務名義を得て、その財産に対して強制執行をすることができるようにするのが相当であるというふうに考えられたからでございます。
他方、この第三号の括弧書きの規定は、差し押さえることができる被告の財産の価額が著しく低いときは、この第三号の規定を適用しないとしております。これは、被告の差し押さえ可能財産が日本国内にある場合であっても、その財産の価額が著しく低くて、強制執行をしても債権の回収の見込みがほとんどないような場合にまで日本の裁判所の管轄権を認めるということになりますと、名目的な財産の所在を理由とする行き過ぎた管轄を認めることになるということで、適当ではないと考えられたからでございます。
なお、この財産の価額が著しく低い、その具体例としましては、商品の見本や身回り品等を挙げることができます。
この発言だけを見る →今御指摘のありました本法律案の第三条の三の第三号の規定でございますが、この規定は、金銭の支払いを請求する財産権上の訴えにつきまして、差し押さえることができる被告の財産が日本国内にあるときは、日本の裁判所に当該訴えを提起することができることとしております。これは、被告の差し押さえ可能財産が日本国内にある場合には、債権者である原告が債務名義を得て、その財産に対して強制執行をすることができるようにするのが相当であるというふうに考えられたからでございます。
他方、この第三号の括弧書きの規定は、差し押さえることができる被告の財産の価額が著しく低いときは、この第三号の規定を適用しないとしております。これは、被告の差し押さえ可能財産が日本国内にある場合であっても、その財産の価額が著しく低くて、強制執行をしても債権の回収の見込みがほとんどないような場合にまで日本の裁判所の管轄権を認めるということになりますと、名目的な財産の所在を理由とする行き過ぎた管轄を認めることになるということで、適当ではないと考えられたからでございます。
なお、この財産の価額が著しく低い、その具体例としましては、商品の見本や身回り品等を挙げることができます。
横
横粂勝仁#8
○横粂委員 ありがとうございます。
規定の趣旨について理解させていただきましたし、具体的な品目について、どんなものが著しく低いとされているのか、今までの判例については今御説明をいただきました。
しかし、これから日本の裁判所に裁判を起こそうかなと思うときに、ではどれぐらいだったらいいのかなと、やはり不明確になってしまうかなと私は危惧しておりまして、私の提案として、訴額の何%未満、訴額の例えば一%とか五%、〇・一%、わかりませんけれども、訴額の何%未満のときは除くということで具体的に明示することが必要なのかなと思っているんですが、その点に関する御見解をお聞かせいただければと思います。
この発言だけを見る →規定の趣旨について理解させていただきましたし、具体的な品目について、どんなものが著しく低いとされているのか、今までの判例については今御説明をいただきました。
しかし、これから日本の裁判所に裁判を起こそうかなと思うときに、ではどれぐらいだったらいいのかなと、やはり不明確になってしまうかなと私は危惧しておりまして、私の提案として、訴額の何%未満、訴額の例えば一%とか五%、〇・一%、わかりませんけれども、訴額の何%未満のときは除くということで具体的に明示することが必要なのかなと思っているんですが、その点に関する御見解をお聞かせいただければと思います。
原
原優#9
○原政府参考人 先ほど御説明しましたように、この第三条の三第三号の括弧書きの規定は、日本国内にある財産に対して強制執行をして債権の回収を図ることができるようにするという趣旨に照らしまして、名目的な財産の存在を理由とする行き過ぎた管轄を認めることを防ごうという趣旨で設けられたものでございます。
したがいまして、財産の価額が著しく低いときとは、当該財産が強制執行をして債権の全部または一部を回収するだけの価値を有するかどうかという観点から判断されるべきものと考えております。
今議員御指摘のように、財産の価額が著しく低いときに当たるか否かを訴額を基準として判断するとした場合には、確かに判断基準としては明確になります。しかしながら、訴額を判断基準といたしますと、訴額が大きい場合には、強制執行により債権の一部を回収することが可能な場合にも日本の裁判所に訴えを提起することができなくなるおそれがございます。そこで、本法律案の第三条の三第三号は、財産の価額が著しく低いかどうかの判断を個々の事案ごとの裁判所の判断にゆだねることにしたわけでございます。
この発言だけを見る →したがいまして、財産の価額が著しく低いときとは、当該財産が強制執行をして債権の全部または一部を回収するだけの価値を有するかどうかという観点から判断されるべきものと考えております。
今議員御指摘のように、財産の価額が著しく低いときに当たるか否かを訴額を基準として判断するとした場合には、確かに判断基準としては明確になります。しかしながら、訴額を判断基準といたしますと、訴額が大きい場合には、強制執行により債権の一部を回収することが可能な場合にも日本の裁判所に訴えを提起することができなくなるおそれがございます。そこで、本法律案の第三条の三第三号は、財産の価額が著しく低いかどうかの判断を個々の事案ごとの裁判所の判断にゆだねることにしたわけでございます。
横
横粂勝仁#10
○横粂委員 ありがとうございます。
わかりやすく御説明していただき、私も納得させていただきました。国民の皆さんも説明に納得されるものだと思っております。
それでは、次の質問に移らせていただきます。
以前の、五月二十一日の審議におきまして、この法案を審議する中で、本来であれば、本法案のように、一国、日本だけの国内法で定めるという形ではなくて、国際裁判管轄に関する包括的な多国間条約という形が望ましい、そしてそれに向けた取り組みが今までされてきたが、それが頓挫してしまった、頓挫してしまったがために、いたし方なく、しようがなく国内法の整備に向かったという趣旨の発言があったと思っているんですが、ヘーグ国際私法会議における取り組みが頓挫した理由、そしてその理由としては、英米法系諸国と大陸法系諸国との間に幾つか対立点があったと聞かされましたが、ではその最も大きな対立点、一体どんなことが対立して、食い合わず頓挫してしまったのか、わかりやすく御説明していただければと思います。
この発言だけを見る →わかりやすく御説明していただき、私も納得させていただきました。国民の皆さんも説明に納得されるものだと思っております。
それでは、次の質問に移らせていただきます。
以前の、五月二十一日の審議におきまして、この法案を審議する中で、本来であれば、本法案のように、一国、日本だけの国内法で定めるという形ではなくて、国際裁判管轄に関する包括的な多国間条約という形が望ましい、そしてそれに向けた取り組みが今までされてきたが、それが頓挫してしまった、頓挫してしまったがために、いたし方なく、しようがなく国内法の整備に向かったという趣旨の発言があったと思っているんですが、ヘーグ国際私法会議における取り組みが頓挫した理由、そしてその理由としては、英米法系諸国と大陸法系諸国との間に幾つか対立点があったと聞かされましたが、ではその最も大きな対立点、一体どんなことが対立して、食い合わず頓挫してしまったのか、わかりやすく御説明していただければと思います。
原
原優#11
○原政府参考人 委員御指摘のとおり、ヘーグ国際私法会議におきまして包括的な多国間条約の採択ができなかった主な理由は、条約交渉に参加しておりました米国と欧州諸国の考え方の隔たりが大きかったということにあるということでございます。
具体的に申しますと、米国の場合には、被告と法廷地との関連性に着目して管轄権の有無を定めるという考え方を基本としておりますのに対しまして、欧州諸国におきましては、請求権ごとに管轄権の基準を定めるということを基本としております。
このように、国際裁判管轄に関する基本的な考え方が異なることもありまして、合意に至ることができなかったということでございます。
この発言だけを見る →具体的に申しますと、米国の場合には、被告と法廷地との関連性に着目して管轄権の有無を定めるという考え方を基本としておりますのに対しまして、欧州諸国におきましては、請求権ごとに管轄権の基準を定めるということを基本としております。
このように、国際裁判管轄に関する基本的な考え方が異なることもありまして、合意に至ることができなかったということでございます。
横
横粂勝仁#12
○横粂委員 御説明ありがとうございます。
私個人としては、大学におきまして法律を学んだ身として、この違いというものもわかりますが、国民の皆様からしてみれば、英米法系と大陸法系という違いは何だろうという方が多くいらっしゃって、その二つが相反するものなのか、ちょっと似ているのか、その辺もよくわからないなというのが実情かなと思っております。
そして、英米法系の話と大陸法系の話をするときに、日本はどっちなんだろうと。この話を聞いたことがないし、国会で議論されたことも余りないのかなと。どちらか難しいのかもしれませんけれども、日本は英米法系なのか大陸法系なのか、どちらかといえばどちらなのか、教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →私個人としては、大学におきまして法律を学んだ身として、この違いというものもわかりますが、国民の皆様からしてみれば、英米法系と大陸法系という違いは何だろうという方が多くいらっしゃって、その二つが相反するものなのか、ちょっと似ているのか、その辺もよくわからないなというのが実情かなと思っております。
そして、英米法系の話と大陸法系の話をするときに、日本はどっちなんだろうと。この話を聞いたことがないし、国会で議論されたことも余りないのかなと。どちらか難しいのかもしれませんけれども、日本は英米法系なのか大陸法系なのか、どちらかといえばどちらなのか、教えていただきたいと思います。
原
横
横粂勝仁#14
○横粂委員 ありがとうございます。
それでは、お隣の中国、韓国。中国と韓国は英米法系なのか大陸法系なのか、興味本位でもありますけれども、この二つの国がどうなのか、多分国民の皆さんも知らないと思いますので、教えていただければと思います。
この発言だけを見る →それでは、お隣の中国、韓国。中国と韓国は英米法系なのか大陸法系なのか、興味本位でもありますけれども、この二つの国がどうなのか、多分国民の皆さんも知らないと思いますので、教えていただければと思います。
原
原優#15
○原政府参考人 お尋ねの中国と韓国の法制についてでございますが、まことに恐縮でございますが、十分な知見を持ち合わせておりませんので、お答えを差し控えさせていただきます。
この発言だけを見る →横
横粂勝仁#16
○横粂委員 他国のことなので難しいことだとは思うんですが、恐らく、正直なところ、どちらか判別するのは難しいと。そして、かといって日本と全く同じか、欧米と全く同じかというと、また異なっているところもある独自の法体系、特に中国であれば、最近、知的財産権の問題でまだ整備されていないという指摘があったりとか、まだまだ未整備なところも多くあるのかなと思っております。
そんな中、今回のヘーグ国際私法会議というものがアメリカの提案によってどうにか妥協点といいますか一致点を図ろうということで始まった、でもそれが頓挫してしまったという認識でおるのですが、では、頓挫したままでいいのか。理想としてはやはり多国間の条約という形が理想であるというのであれば、ここは日本が提案をして、ヘーグじゃなくて、私の地元の横須賀という名前をつけていただいて、横須賀国際私法会議でもいいですし、やはり日本が主体的に大陸法系と英米法系をつなぐ役目として日本の役割を果たしていくべきなのではないかと思っているんですが、その点に関する、多国間条約の成立を目指す取り組みについて、法務省の見解そして御意思についてお聞かせいただければと思います。
この発言だけを見る →そんな中、今回のヘーグ国際私法会議というものがアメリカの提案によってどうにか妥協点といいますか一致点を図ろうということで始まった、でもそれが頓挫してしまったという認識でおるのですが、では、頓挫したままでいいのか。理想としてはやはり多国間の条約という形が理想であるというのであれば、ここは日本が提案をして、ヘーグじゃなくて、私の地元の横須賀という名前をつけていただいて、横須賀国際私法会議でもいいですし、やはり日本が主体的に大陸法系と英米法系をつなぐ役目として日本の役割を果たしていくべきなのではないかと思っているんですが、その点に関する、多国間条約の成立を目指す取り組みについて、法務省の見解そして御意思についてお聞かせいただければと思います。
黒
黒岩宇洋#17
○黒岩大臣政務官 今横粂委員の御指摘も大変重要な御指摘だと思うんですけれども、国際裁判管轄に関する包括的な多国間の条約については、平成六年から十年以上にわたってヘーグ国際私法会議において交渉が行われました。しかし、残念なことに、関係国間の意見の対立があって世界各国の意見集約ができなかった、包括的な多国間条約が採択できずに、平成十七年、管轄合意に関する小規模の条約が採択されるにとどまったということを踏まえまして、今我が国として考えているのは、我が国がたとえ主導したとしても世界規模の多国間条約が成立する見込みは少ないであろうと考えているところでございます。
この発言だけを見る →横
横粂勝仁#18
○横粂委員 御説明ありがとうございます。
今の御説明により、世界で一致した法体系といいますか取り組み、それは難しいという認識を私は今教えていただいたんですが、では、東アジアでまとめることができないのか。先ほどから申しております中国、韓国、そして日本、こちらをまとめることができないかという私の提案でございます。
その点に関しまして、外務省として、東アジア共同体構想というもの、東アジア共同体の創設を目指すと表明されていると思うんですが、これがやはり、歴史も文化も違う東アジア、EUとは違って歴史も文化も違うから難しい、でも一歩一歩進んでいくという構想であると思うんですが、まず経済から、経済の一体化から進めていく。でも、その先には、法体系というものも一致させていくことによって本当の意味での共同体ができるかなと思っているんですが、外務省の東アジア共同体構想の中に法体系の一体化というものも視野に入っているのか、もし入っていればどのような取り組みを具体的にされているのか、聞かせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →今の御説明により、世界で一致した法体系といいますか取り組み、それは難しいという認識を私は今教えていただいたんですが、では、東アジアでまとめることができないのか。先ほどから申しております中国、韓国、そして日本、こちらをまとめることができないかという私の提案でございます。
その点に関しまして、外務省として、東アジア共同体構想というもの、東アジア共同体の創設を目指すと表明されていると思うんですが、これがやはり、歴史も文化も違う東アジア、EUとは違って歴史も文化も違うから難しい、でも一歩一歩進んでいくという構想であると思うんですが、まず経済から、経済の一体化から進めていく。でも、その先には、法体系というものも一致させていくことによって本当の意味での共同体ができるかなと思っているんですが、外務省の東アジア共同体構想の中に法体系の一体化というものも視野に入っているのか、もし入っていればどのような取り組みを具体的にされているのか、聞かせていただきたいと思います。
山
山花郁夫#19
○山花大臣政務官 委員御指摘のとおり、我が国は、東アジア共同体構想を長期的なビジョンとして掲げております。この中で、経済連携だとか人的交流、あるいは環境、エネルギーなどの分野で、ASEANプラス3であるとか東アジア首脳会議等の枠組みを活用して、地域協力ということを一歩一歩進めてきているところでございます。
一般論として申し上げますと、国家間で法律の制度について一定の調整が図られるというのは望ましいことであるとは考えておりますけれども、東アジアの法律、あるいは政治の制度だとか経済の発展度だとか、あと、法制度に影響してくる要素として、大陸法、英米法というのもあるんでしょうけれども、宗教的なバックグラウンドであるとか文化の多様性などございまして、東アジアの法体系の一体化に向けた協力を今の時点で具体的に検討しているかと問われると、今の時点ではしておりませんということになります。
ただ、日本の外務省としては、もしそうした構想を立てるのであるとすると、やはりできれば日本がリードしてという思いになろうかと思いますので、ただ、そういった条件が整うというためには、やはり経済的なボリュームなんかでも、日本がある程度ほかの国との連携でもふやしていくとか、そういった前提条件が整っていくことが重要であります。
いずれにしても、東アジア首脳会議等の枠組みを一層活用していくということが外交的には大事な取り組みではなかろうかと思っております。
この発言だけを見る →一般論として申し上げますと、国家間で法律の制度について一定の調整が図られるというのは望ましいことであるとは考えておりますけれども、東アジアの法律、あるいは政治の制度だとか経済の発展度だとか、あと、法制度に影響してくる要素として、大陸法、英米法というのもあるんでしょうけれども、宗教的なバックグラウンドであるとか文化の多様性などございまして、東アジアの法体系の一体化に向けた協力を今の時点で具体的に検討しているかと問われると、今の時点ではしておりませんということになります。
ただ、日本の外務省としては、もしそうした構想を立てるのであるとすると、やはりできれば日本がリードしてという思いになろうかと思いますので、ただ、そういった条件が整うというためには、やはり経済的なボリュームなんかでも、日本がある程度ほかの国との連携でもふやしていくとか、そういった前提条件が整っていくことが重要であります。
いずれにしても、東アジア首脳会議等の枠組みを一層活用していくということが外交的には大事な取り組みではなかろうかと思っております。
横
横粂勝仁#20
○横粂委員 ありがとうございます。
山花政務官におかれましては、法務委員会までお越しいただきまして外務省の見解を御説明いただきまして、ありがとうございます。
今御説明ありましたように、政権交代後、外交におきましても、私は、大きな大きな変化、一歩一歩ではあっても、東アジアの共同体に向けて進んでいるこの外務省の取り組みに関して敬意を表しますし、今後に期待しているところでございます。そして、今御指摘もありましたように、宗教的な違いもあるんだなと私は大きなことも今気づかされまして、文化的、歴史的だけじゃなくて、宗教の違いも乗り越えていくことの大変さ、やはり大変な構想なのかなとも思っております。
でも、やはりこの中国、韓国というところを世界のほかに取り込まれるといいますか巻き込まれるよりも、まず日本が主体的になって東アジアで経済をつくっていく、法体系もつくっていく、そして発展的に東アジアで盛り上がっていこうという構想は、今後も、もっともっと、十年単位、二十年単位、三十年単位であっても進めていっていただきたいと思っておりますので、期待しております。
ありがとうございます。
それでは、あと五分少々ありますので、本法案とは少しずれてしまうんですが、法務局登記事務の地方移管について、地方に移管する、そういったお話がありますので、これを私はちょっと聞いてみたいなと思っておりまして、質問させていただきます。
知事会の国の出先機関原則廃止プロジェクトチームが結成されて、そこで、法務局は、事務の大半を占める登記事務など九事務を地方移管すべきだと仕分けされて、政府も、知事会の意見を尊重するとして、六月に閣議決定した地域主権戦略大綱に盛り込んだとされております。
この地域主権というものは、趣旨としては私は大いに賛成する。それは、地域で特性を生かせる、地域で工夫をして、地域のニーズにこたえられ、地域の方々のメリットになるものであればいい。でも、この登記事務というものは、やはり国民の権利、義務に直結するもの、さらに言えば、日本全体で同一の取り組み、同一の事務が行われる必要性、専門性の高いものであることから考えると、地域に移すことが果たして意味があるのか、移してしまっていいのかと危惧を持っているところでもあります。
この点に関する法務省の見解と、あと、今後これがどのように本当に移されるのか、決まっていくのか、スケジュール、手続といったものを、把握している限りで教えていただければと思います。
この発言だけを見る →山花政務官におかれましては、法務委員会までお越しいただきまして外務省の見解を御説明いただきまして、ありがとうございます。
今御説明ありましたように、政権交代後、外交におきましても、私は、大きな大きな変化、一歩一歩ではあっても、東アジアの共同体に向けて進んでいるこの外務省の取り組みに関して敬意を表しますし、今後に期待しているところでございます。そして、今御指摘もありましたように、宗教的な違いもあるんだなと私は大きなことも今気づかされまして、文化的、歴史的だけじゃなくて、宗教の違いも乗り越えていくことの大変さ、やはり大変な構想なのかなとも思っております。
でも、やはりこの中国、韓国というところを世界のほかに取り込まれるといいますか巻き込まれるよりも、まず日本が主体的になって東アジアで経済をつくっていく、法体系もつくっていく、そして発展的に東アジアで盛り上がっていこうという構想は、今後も、もっともっと、十年単位、二十年単位、三十年単位であっても進めていっていただきたいと思っておりますので、期待しております。
ありがとうございます。
それでは、あと五分少々ありますので、本法案とは少しずれてしまうんですが、法務局登記事務の地方移管について、地方に移管する、そういったお話がありますので、これを私はちょっと聞いてみたいなと思っておりまして、質問させていただきます。
知事会の国の出先機関原則廃止プロジェクトチームが結成されて、そこで、法務局は、事務の大半を占める登記事務など九事務を地方移管すべきだと仕分けされて、政府も、知事会の意見を尊重するとして、六月に閣議決定した地域主権戦略大綱に盛り込んだとされております。
この地域主権というものは、趣旨としては私は大いに賛成する。それは、地域で特性を生かせる、地域で工夫をして、地域のニーズにこたえられ、地域の方々のメリットになるものであればいい。でも、この登記事務というものは、やはり国民の権利、義務に直結するもの、さらに言えば、日本全体で同一の取り組み、同一の事務が行われる必要性、専門性の高いものであることから考えると、地域に移すことが果たして意味があるのか、移してしまっていいのかと危惧を持っているところでもあります。
この点に関する法務省の見解と、あと、今後これがどのように本当に移されるのか、決まっていくのか、スケジュール、手続といったものを、把握している限りで教えていただければと思います。
柳
柳田稔#21
○柳田国務大臣 法務省としても、委員の考えとほぼ近いというところで進めているわけでございますけれども、内閣全体から見ますと、委員が御指摘の地域主権もありますし、財政的な問題ということもありまして、内閣全体としてはいろいろな取り組みをしているところであります。我々の考えを委員がバックアップしてくれているのかなと思わない面もないんですけれども、今後とも内閣の方針で進めていくというのが今の状況であります。
年内を目途にアクションプランというのを策定されるというふうに聞いておりますので、これに従って進めるもの、そういうふうに承知をいたしております。
この発言だけを見る →年内を目途にアクションプランというのを策定されるというふうに聞いておりますので、これに従って進めるもの、そういうふうに承知をいたしております。
横
横粂勝仁#22
○横粂委員 ありがとうございます。
私も、バックアップというほどの力もないですけれども、法務行政、弁護士として法務にかかわってきた体験から、やはり国がやるべきだという主張は通していきたいと思っております。
そして、この知事会の方々の提案、そして政府、やはり、地方主権というものが、どちらかというと上で決められている。トップの方々、政府だったり知事会、知事というと多分トップの方々。例えば、登記事務が来るとしたら市町村に来ると思うんですが、その市町村の首長の方々が本当に登記事務が欲しいと思われているのか、登記事務が来たときに、ではそれをだれがやるのか、登記官の方々の専門性を持っていない方々がやろうと思うと、そこに異動してきた方々の専門性を高める教育が必要なのか、そこに人員が必要なのかというと、国のいわゆる人件費は減っても、地方の人件費だったり手間だったりがふえてしまうんじゃないか。
国がやっているものは全部地方でできるんだから全部やっちゃえという結論先にありきでなく、冷静に地域主権に取り組んでいただきたく、その内閣の一員として、柳田法務大臣、手腕を発揮していただいて、ぜひ国民の皆様のための法務行政を守っていただければと思います。
あと二分ほど残してではございますけれども、法務大臣の今後のさらなる手腕の発揮、法務行政を引っ張っていただけることを強くお願い申し上げ、私の質問を終わらせていただきます。
ありがとうございます。
この発言だけを見る →私も、バックアップというほどの力もないですけれども、法務行政、弁護士として法務にかかわってきた体験から、やはり国がやるべきだという主張は通していきたいと思っております。
そして、この知事会の方々の提案、そして政府、やはり、地方主権というものが、どちらかというと上で決められている。トップの方々、政府だったり知事会、知事というと多分トップの方々。例えば、登記事務が来るとしたら市町村に来ると思うんですが、その市町村の首長の方々が本当に登記事務が欲しいと思われているのか、登記事務が来たときに、ではそれをだれがやるのか、登記官の方々の専門性を持っていない方々がやろうと思うと、そこに異動してきた方々の専門性を高める教育が必要なのか、そこに人員が必要なのかというと、国のいわゆる人件費は減っても、地方の人件費だったり手間だったりがふえてしまうんじゃないか。
国がやっているものは全部地方でできるんだから全部やっちゃえという結論先にありきでなく、冷静に地域主権に取り組んでいただきたく、その内閣の一員として、柳田法務大臣、手腕を発揮していただいて、ぜひ国民の皆様のための法務行政を守っていただければと思います。
あと二分ほど残してではございますけれども、法務大臣の今後のさらなる手腕の発揮、法務行政を引っ張っていただけることを強くお願い申し上げ、私の質問を終わらせていただきます。
ありがとうございます。
奥
平
平沢勝栄#24
○平沢委員 自由民主党の平沢勝栄でございます。
まず、民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律案でございますけれども、これは前国会で成立直前まで行った法律でございます。したがいまして、特にこちらから詳しく質問することは避けますけれども、一つだけ、民事局長が来ておられますので御質問させていただきたいと思います。
国際的な民事紛争が今増加しているわけですけれども、そこで、日本の裁判所で扱うことができる要件などをあらかじめ定めて裁判手続を迅速にするのがこの法律のねらいと聞いておりますけれども、国際的な民事紛争はどの程度増加しているのか、そして、この法律案が成立すれば、裁判などの短縮がどの程度なされるのか、これについてお答えいただけますか。
この発言だけを見る →まず、民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律案でございますけれども、これは前国会で成立直前まで行った法律でございます。したがいまして、特にこちらから詳しく質問することは避けますけれども、一つだけ、民事局長が来ておられますので御質問させていただきたいと思います。
国際的な民事紛争が今増加しているわけですけれども、そこで、日本の裁判所で扱うことができる要件などをあらかじめ定めて裁判手続を迅速にするのがこの法律のねらいと聞いておりますけれども、国際的な民事紛争はどの程度増加しているのか、そして、この法律案が成立すれば、裁判などの短縮がどの程度なされるのか、これについてお答えいただけますか。
原
原優#25
○原政府参考人 お答え申し上げます。
まず、国際的な民事紛争がどの程度増加しているかということでございますが、まことに恐縮ですが、統計資料もなく、把握することが困難な状況でございます。
ただ、経済のグローバル化の進展に伴いまして、企業間の国際的な商取引は急速に拡大しております。また、インターネットの発達、普及によりまして、企業間の電子商取引が拡大しておりますし、消費者がインターネット上から海外の企業の商品を購入する、そういう機会も増加しているわけでございます。したがいまして、国際的な民事紛争は相当程度増加しているものと考えております。
次に、訴訟の審理期間についてでございますが、この点は事案ごとに異なりますので、本法律案が成立した場合にどの程度審理期間が短縮されるかにつきましては、具体的にお答えすることは困難な状況にございます。
ただ、本法律案では、訴えの類型ごとに日本の裁判所が管轄権を有する場合を明文で規定しておりますので、本法律案が成立した場合には、国際的な民事紛争において日本の裁判所の管轄権が争われたとしても、裁判所がその訴えについて管轄権を有するか否かの判断を迅速にすることができるようになるものと思われます。したがいまして、本法律案が成立することによりまして、国際的な民事紛争が迅速に解決されることにつながるもの、こう考えております。
この発言だけを見る →まず、国際的な民事紛争がどの程度増加しているかということでございますが、まことに恐縮ですが、統計資料もなく、把握することが困難な状況でございます。
ただ、経済のグローバル化の進展に伴いまして、企業間の国際的な商取引は急速に拡大しております。また、インターネットの発達、普及によりまして、企業間の電子商取引が拡大しておりますし、消費者がインターネット上から海外の企業の商品を購入する、そういう機会も増加しているわけでございます。したがいまして、国際的な民事紛争は相当程度増加しているものと考えております。
次に、訴訟の審理期間についてでございますが、この点は事案ごとに異なりますので、本法律案が成立した場合にどの程度審理期間が短縮されるかにつきましては、具体的にお答えすることは困難な状況にございます。
ただ、本法律案では、訴えの類型ごとに日本の裁判所が管轄権を有する場合を明文で規定しておりますので、本法律案が成立した場合には、国際的な民事紛争において日本の裁判所の管轄権が争われたとしても、裁判所がその訴えについて管轄権を有するか否かの判断を迅速にすることができるようになるものと思われます。したがいまして、本法律案が成立することによりまして、国際的な民事紛争が迅速に解決されることにつながるもの、こう考えております。
平
平沢勝栄#26
○平沢委員 民事局長、ありがとうございました。民事局長、どうぞ、もう結構です。
そこで、今回の中国船の船長の問題について、鈴木長官もおいでいただきましたので、これから質問させていただきたいと思います。
今回の件は、大きくやはり二つ間違えたんですよ。大臣おられますけれども、一つは、なぜビデオを早く公開しなかったか。それから、二つ目の間違いは、なぜ船長を途中でわけのわからない理由で釈放したのか。この二つが大きなミスなんです。
まず、ビデオの公開について言えば、私が後藤田官房長官の秘書官のときに、大韓航空機の撃墜事件、あのとき随分どうするかともめた。だけれども、まさに政治責任で、政治判断で、あの交信記録を、日本にとっての若干のマイナスはありますよ、それは傍受能力が出てしまうわけですから。政治決断であれをやられたわけです。今回はビデオの公開を、いろいろなことを言われましたけれども、結局控えた。
そこで、きょう鈴木長官が来られていますけれども、かつて能登半島沖で不審船を追いかけたときに、海上保安庁はその直後、記者会見で写真を見せて、そして同時にビデオも公開しているんです。あれは一九九九年ですか。それから、たしか二〇〇一年の十二月にも、奄美大島沖で北朝鮮の不審船と銃撃戦になったときも、これも記者会見で直ちに写真を見せて、同時にビデオを公開しているんです。過去にそういった事例があるんです。
今回は、当初、当時の前原国交大臣は何と言ったんですか、極めて悪質な事件だと言ったんですよ。悪質な事件と言ったこの事件、そして、だからこそ逮捕したわけでしょう。この事件で、過去に例があるにもかかわらずビデオを公開しなかった理由をちょっと教えてください、鈴木長官。
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今回の件は、大きくやはり二つ間違えたんですよ。大臣おられますけれども、一つは、なぜビデオを早く公開しなかったか。それから、二つ目の間違いは、なぜ船長を途中でわけのわからない理由で釈放したのか。この二つが大きなミスなんです。
まず、ビデオの公開について言えば、私が後藤田官房長官の秘書官のときに、大韓航空機の撃墜事件、あのとき随分どうするかともめた。だけれども、まさに政治責任で、政治判断で、あの交信記録を、日本にとっての若干のマイナスはありますよ、それは傍受能力が出てしまうわけですから。政治決断であれをやられたわけです。今回はビデオの公開を、いろいろなことを言われましたけれども、結局控えた。
そこで、きょう鈴木長官が来られていますけれども、かつて能登半島沖で不審船を追いかけたときに、海上保安庁はその直後、記者会見で写真を見せて、そして同時にビデオも公開しているんです。あれは一九九九年ですか。それから、たしか二〇〇一年の十二月にも、奄美大島沖で北朝鮮の不審船と銃撃戦になったときも、これも記者会見で直ちに写真を見せて、同時にビデオを公開しているんです。過去にそういった事例があるんです。
今回は、当初、当時の前原国交大臣は何と言ったんですか、極めて悪質な事件だと言ったんですよ。悪質な事件と言ったこの事件、そして、だからこそ逮捕したわけでしょう。この事件で、過去に例があるにもかかわらずビデオを公開しなかった理由をちょっと教えてください、鈴木長官。
鈴
鈴木久泰#27
○鈴木政府参考人 お答えいたします。
まず、今回の事件につきまして、ビデオを公開しなかったということにつきましては、検察当局と私ども海上保安庁が協議をして、公開しないという取り扱いにしたわけでありますが、これは刑事事件の証拠となるものでありまして、特に当時、近接して撮影した衝突の映像というのは重要な証拠だと考えておりましたので、公開しないこととしたわけであります。
北朝鮮の不審船事案、委員御指摘の二回の事案につきましては、私どもが、一回目は威嚇射撃をしながら追跡をした、あるいは二回目につきましては、威嚇射撃をし、さらに船体に向けての威嚇射撃をしたところ、相手方が撃ってくるというような事態に対して、こちらがさらに正当防衛射撃もするというような事案でありましたので、これは極めて異例の事態ということで、しかも、私どもが撃って立ち向かったことの正当性も公開するということで、公開に踏み切ったと承知しております。
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北朝鮮の不審船事案、委員御指摘の二回の事案につきましては、私どもが、一回目は威嚇射撃をしながら追跡をした、あるいは二回目につきましては、威嚇射撃をし、さらに船体に向けての威嚇射撃をしたところ、相手方が撃ってくるというような事態に対して、こちらがさらに正当防衛射撃もするというような事案でありましたので、これは極めて異例の事態ということで、しかも、私どもが撃って立ち向かったことの正当性も公開するということで、公開に踏み切ったと承知しております。
平
平沢勝栄#28
○平沢委員 今、鈴木長官は、こちらの正当防衛を主張するためにあれしなきゃならなかったというようなことを言っておられました。
今、この関係で、きょうのスポーツ紙に出ていますけれども、中国語の捏造の動画が出ているんです。きのう、私、これをネットで見てみたんです。ユーチューブに出ているんです。そうしましたら、これは捏造だと思いますよ、何か中国船を日本の海保が両方で囲んでというような形の、今までネットに流れているのとは全く別な形の動画が流れて、それで、途中でこれは消されちゃったんですよ、保存をしてありますけれども。こういう形で、誤った形のネットでの動画がどんどん出ているんですよ。まさに日本の国益が失われちゃうじゃないですか。
こういう形で、今回の件は中国は何と言っているんですか。中国は、日本の船が中国の漁船にぶつかってきたということを言っているんでしょう。だったら、今、要するに、北朝鮮の不審船の場合は正当防衛ということをきちんと主張しなきゃならないからビデオを公開したと。何で今回は公開しないんですか。もう一回、鈴木長官。
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こういう形で、今回の件は中国は何と言っているんですか。中国は、日本の船が中国の漁船にぶつかってきたということを言っているんでしょう。だったら、今、要するに、北朝鮮の不審船の場合は正当防衛ということをきちんと主張しなきゃならないからビデオを公開したと。何で今回は公開しないんですか。もう一回、鈴木長官。
鈴
鈴木久泰#29
○鈴木政府参考人 これは、あくまで検察当局と私どもが協議をいたしまして、海上保安庁の警備、取り締まりにおける秘匿性の問題、あるいは関係者の名誉、人権の問題と、それからさらには、まだ今、処分保留の段階でありますので、そういうことも含めまして総合的に判断したものでございます。
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