原優の発言 (法務委員会)
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○原政府参考人 お答え申し上げます。
今御指摘のありました本法律案の第三条の三の第三号の規定でございますが、この規定は、金銭の支払いを請求する財産権上の訴えにつきまして、差し押さえることができる被告の財産が日本国内にあるときは、日本の裁判所に当該訴えを提起することができることとしております。これは、被告の差し押さえ可能財産が日本国内にある場合には、債権者である原告が債務名義を得て、その財産に対して強制執行をすることができるようにするのが相当であるというふうに考えられたからでございます。
他方、この第三号の括弧書きの規定は、差し押さえることができる被告の財産の価額が著しく低いときは、この第三号の規定を適用しないとしております。これは、被告の差し押さえ可能財産が日本国内にある場合であっても、その財産の価額が著しく低くて、強制執行をしても債権の回収の見込みがほとんどないような場合にまで日本の裁判所の管轄権を認めるということになりますと、名目的な財産の所在を理由とする行き過ぎた管轄を認めることになるということで、適当ではないと考えられたからでございます。
なお、この財産の価額が著しく低い、その具体例としましては、商品の見本や身回り品等を挙げることができます。