原優の発言 (法務委員会)

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○原政府参考人 先ほど御説明しましたように、この第三条の三第三号の括弧書きの規定は、日本国内にある財産に対して強制執行をして債権の回収を図ることができるようにするという趣旨に照らしまして、名目的な財産の存在を理由とする行き過ぎた管轄を認めることを防ごうという趣旨で設けられたものでございます。
 したがいまして、財産の価額が著しく低いときとは、当該財産が強制執行をして債権の全部または一部を回収するだけの価値を有するかどうかという観点から判断されるべきものと考えております。
 今議員御指摘のように、財産の価額が著しく低いときに当たるか否かを訴額を基準として判断するとした場合には、確かに判断基準としては明確になります。しかしながら、訴額を判断基準といたしますと、訴額が大きい場合には、強制執行により債権の一部を回収することが可能な場合にも日本の裁判所に訴えを提起することができなくなるおそれがございます。そこで、本法律案の第三条の三第三号は、財産の価額が著しく低いかどうかの判断を個々の事案ごとの裁判所の判断にゆだねることにしたわけでございます。

発言情報

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発言者: 原優

speaker_id: 12768

日付: 2010-11-12

院: 衆議院

会議名: 法務委員会