原優の発言 (法務委員会)
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○原政府参考人 お答え申し上げます。
まず、国際的な民事紛争がどの程度増加しているかということでございますが、まことに恐縮ですが、統計資料もなく、把握することが困難な状況でございます。
ただ、経済のグローバル化の進展に伴いまして、企業間の国際的な商取引は急速に拡大しております。また、インターネットの発達、普及によりまして、企業間の電子商取引が拡大しておりますし、消費者がインターネット上から海外の企業の商品を購入する、そういう機会も増加しているわけでございます。したがいまして、国際的な民事紛争は相当程度増加しているものと考えております。
次に、訴訟の審理期間についてでございますが、この点は事案ごとに異なりますので、本法律案が成立した場合にどの程度審理期間が短縮されるかにつきましては、具体的にお答えすることは困難な状況にございます。
ただ、本法律案では、訴えの類型ごとに日本の裁判所が管轄権を有する場合を明文で規定しておりますので、本法律案が成立した場合には、国際的な民事紛争において日本の裁判所の管轄権が争われたとしても、裁判所がその訴えについて管轄権を有するか否かの判断を迅速にすることができるようになるものと思われます。したがいまして、本法律案が成立することによりまして、国際的な民事紛争が迅速に解決されることにつながるもの、こう考えております。