小川敏夫の発言 (法務委員会)
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○小川副大臣 先般行われました司法制度改革では、大きな柱として、国民が利用しやすい、利便性が満たされた司法の実現とともに、やはり司法そのものが国民が支えるものだという観点から、国民がより広く参加できるような司法制度にというような理念でございました。
御指摘のとおり、裁判員制度もまさにその典型でございますが、この検察審査会につきましても、検察の捜査について、国民の意思と離れたようなところで全く国民の声が届かない形ということよりも、何らかの形で捜査に関して、特に起訴した場合には裁判所でその判断が問われるわけですが、不起訴の場合については裁判所ではもちろんその判断が問われることはない、これにつきまして、検察審査会制度が従来あって、不起訴に関して国民の声を反映しようということでございました。
ただ、従前は、検察審査会の判断に検察庁は拘束されないということで、ややもすれば検察審査会の判断が軽視されてきたというような面があったのではないかという反省も踏まえまして、検察審査会が二回にわたりまして起訴相当の議決をすれば拘束力を有する、このような形を導入しまして、国民がしっかり参加して、国民の声を反映した捜査というもののあり方を求めようということでございまして、こうした国民の声をしっかり取り入れることによって、司法に対する国民的な基盤をより強固にしよう、このような精神だったと思います。