法務委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
平成二十二年十一月十六日(火曜日)
午前九時三十分開議
出席委員
委員長 奥田 建君
理事 京野 公子君 理事 階 猛君
理事 滝 実君 理事 辻 惠君
理事 本多 平直君 理事 稲田 朋美君
理事 平沢 勝栄君 理事 大口 善徳君
阿知波吉信君 相原 史乃君
井戸まさえ君 小野塚勝俊君
大西 健介君 川島智太郎君
川村秀三郎君 熊谷 貞俊君
黒岩 宇洋君 桑原 功君
小林 正枝君 小宮山泰子君
小山 展弘君 竹田 光明君
橘 秀徳君 中島 政希君
早川久美子君 皆吉 稲生君
湯原 俊二君 横粂 勝仁君
河井 克行君 北村 茂男君
柴山 昌彦君 棚橋 泰文君
森 英介君 園田 博之君
城内 実君
…………………………………
法務大臣 柳田 稔君
内閣官房副長官 古川 元久君
法務副大臣 小川 敏夫君
総務大臣政務官 内山 晃君
法務大臣政務官 黒岩 宇洋君
外務大臣政務官 山花 郁夫君
最高裁判所事務総局総務局長 戸倉 三郎君
最高裁判所事務総局人事局長 大谷 直人君
最高裁判所事務総局刑事局長 植村 稔君
政府参考人
(法務省大臣官房長) 稲田 伸夫君
政府参考人
(法務省大臣官房司法法制部長) 後藤 博君
政府参考人
(法務省刑事局長) 西川 克行君
政府参考人
(法務省保護局長) 坂井 文雄君
政府参考人
(海上保安庁長官) 鈴木 久泰君
法務委員会専門員 生駒 守君
—————————————
委員の異動
十一月十六日
辞任 補欠選任
高邑 勉君 皆吉 稲生君
牧野 聖修君 小山 展弘君
同日
辞任 補欠選任
小山 展弘君 牧野 聖修君
皆吉 稲生君 川村秀三郎君
同日
辞任 補欠選任
川村秀三郎君 大西 健介君
同日
辞任 補欠選任
大西 健介君 小林 正枝君
同日
辞任 補欠選任
小林 正枝君 高邑 勉君
—————————————
十一月十六日
国籍選択制度の廃止に関する請願(浅尾慶一郎君紹介)(第一八八号)
同(首藤信彦君紹介)(第二一二号)
同(仲野博子君紹介)(第二一三号)
同(西村智奈美君紹介)(第二一四号)
同(京野公子君紹介)(第二四二号)
同(石毛えい子君紹介)(第二四五号)
同(稲見哲男君紹介)(第二六一号)
同(柚木道義君紹介)(第二八八号)
同(池坊保子君紹介)(第二九六号)
成人の重国籍容認に関する請願(浅尾慶一郎君紹介)(第一八九号)
同(首藤信彦君紹介)(第二一五号)
同(仲野博子君紹介)(第二一六号)
同(西村智奈美君紹介)(第二一七号)
同(京野公子君紹介)(第二四三号)
同(石毛えい子君紹介)(第二四六号)
同(稲見哲男君紹介)(第二六二号)
同(柚木道義君紹介)(第二八九号)
同(池坊保子君紹介)(第二九七号)
司法修習生の給費制の復活を求めることに関する請願(石井啓一君紹介)(第二八七号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第一八号)
検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第一九号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時三十分開議
出席委員
委員長 奥田 建君
理事 京野 公子君 理事 階 猛君
理事 滝 実君 理事 辻 惠君
理事 本多 平直君 理事 稲田 朋美君
理事 平沢 勝栄君 理事 大口 善徳君
阿知波吉信君 相原 史乃君
井戸まさえ君 小野塚勝俊君
大西 健介君 川島智太郎君
川村秀三郎君 熊谷 貞俊君
黒岩 宇洋君 桑原 功君
小林 正枝君 小宮山泰子君
小山 展弘君 竹田 光明君
橘 秀徳君 中島 政希君
早川久美子君 皆吉 稲生君
湯原 俊二君 横粂 勝仁君
河井 克行君 北村 茂男君
柴山 昌彦君 棚橋 泰文君
森 英介君 園田 博之君
城内 実君
…………………………………
法務大臣 柳田 稔君
内閣官房副長官 古川 元久君
法務副大臣 小川 敏夫君
総務大臣政務官 内山 晃君
法務大臣政務官 黒岩 宇洋君
外務大臣政務官 山花 郁夫君
最高裁判所事務総局総務局長 戸倉 三郎君
最高裁判所事務総局人事局長 大谷 直人君
最高裁判所事務総局刑事局長 植村 稔君
政府参考人
(法務省大臣官房長) 稲田 伸夫君
政府参考人
(法務省大臣官房司法法制部長) 後藤 博君
政府参考人
(法務省刑事局長) 西川 克行君
政府参考人
(法務省保護局長) 坂井 文雄君
政府参考人
(海上保安庁長官) 鈴木 久泰君
法務委員会専門員 生駒 守君
—————————————
委員の異動
十一月十六日
辞任 補欠選任
高邑 勉君 皆吉 稲生君
牧野 聖修君 小山 展弘君
同日
辞任 補欠選任
小山 展弘君 牧野 聖修君
皆吉 稲生君 川村秀三郎君
同日
辞任 補欠選任
川村秀三郎君 大西 健介君
同日
辞任 補欠選任
大西 健介君 小林 正枝君
同日
辞任 補欠選任
小林 正枝君 高邑 勉君
—————————————
十一月十六日
国籍選択制度の廃止に関する請願(浅尾慶一郎君紹介)(第一八八号)
同(首藤信彦君紹介)(第二一二号)
同(仲野博子君紹介)(第二一三号)
同(西村智奈美君紹介)(第二一四号)
同(京野公子君紹介)(第二四二号)
同(石毛えい子君紹介)(第二四五号)
同(稲見哲男君紹介)(第二六一号)
同(柚木道義君紹介)(第二八八号)
同(池坊保子君紹介)(第二九六号)
成人の重国籍容認に関する請願(浅尾慶一郎君紹介)(第一八九号)
同(首藤信彦君紹介)(第二一五号)
同(仲野博子君紹介)(第二一六号)
同(西村智奈美君紹介)(第二一七号)
同(京野公子君紹介)(第二四三号)
同(石毛えい子君紹介)(第二四六号)
同(稲見哲男君紹介)(第二六二号)
同(柚木道義君紹介)(第二八九号)
同(池坊保子君紹介)(第二九七号)
司法修習生の給費制の復活を求めることに関する請願(石井啓一君紹介)(第二八七号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第一八号)
検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第一九号)
————◇—————
奥
奥田建#1
○奥田委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として法務省大臣官房長稲田伸夫君、法務省大臣官房司法法制部長後藤博君、法務省刑事局長西川克行君、法務省保護局長坂井文雄君、海上保安庁長官鈴木久泰君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として法務省大臣官房長稲田伸夫君、法務省大臣官房司法法制部長後藤博君、法務省刑事局長西川克行君、法務省保護局長坂井文雄君、海上保安庁長官鈴木久泰君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
奥
奥
奥田建#3
○奥田委員長 次に、お諮りいたします。
本日、最高裁判所事務総局戸倉総務局長、大谷人事局長、植村刑事局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本日、最高裁判所事務総局戸倉総務局長、大谷人事局長、植村刑事局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
奥
奥
熊
熊谷貞俊#6
○熊谷委員 民主党の熊谷でございます。
本日は、今般提出されております裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律案並びに検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案に関連して、幾つか質問させていただきます。
私は、二〇〇四年、国立大学が独立行政法人化される以前まで、長らく国立大学の教官でございまして、国家公務員の資格を有しておった者でございます。その間、幾多の経済的な状況下で官民較差ということが言われまして、人事院勧告に基づく給与の改定等がなされた経験を持っております。特に一九九〇年の初頭におきましては、バブル真っ盛りのころでございまして、有力国立大学の学長の年収が入行一、二年の銀行員の給与とほとんど同じである、そういう時期も経験しております。
今般提出されております一般の国家公務員給与法案におきましては、二年にわたりまして減額ということでございまして、特別給の〇・二カ月分の引き下げ、これを含みまして、職員の年間給与は平均で九・四万円減額、率にして一・五%の減給、こういう内容になっております。
私は、自分自身も国家公務員でございましたが、給与の多寡にかかわらず、私の場合は教育研究を通して国家に貢献しているという自負を持っておりまして、そういう意味で、やはり国家公務員の給与策定に当たりましては、当然ながら、行財政の業務の適正化と人員の適正配置、こういう観点は忘れてはなりませんが、いたずらに、公務員バッシングの風潮の中で、下げればいい、こういう観点で給与改定がなされる、こういうことはあってはならない、こういうふうに考えているものでございますが、現下の厳しい経済状況の中におきましては、やはり官民較差、大変民間が厳しい中でこういう改定がなされる、こういうことはいたし方ないと思っておるところでございます。
一方、民主党は、さきの衆議院選挙の際にも、公務員の総人件費二割削減、こういうことを主張してまいりました。今回は人事院勧告に沿った額にとどまっておりますが、今後行われるであろう総人件費削減、これと関連しまして、大臣として、内閣の一員として、公務員の総人件費削減、こういう方向に対するお考え、今般の給与法との関連も含めてお答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →本日は、今般提出されております裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律案並びに検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案に関連して、幾つか質問させていただきます。
私は、二〇〇四年、国立大学が独立行政法人化される以前まで、長らく国立大学の教官でございまして、国家公務員の資格を有しておった者でございます。その間、幾多の経済的な状況下で官民較差ということが言われまして、人事院勧告に基づく給与の改定等がなされた経験を持っております。特に一九九〇年の初頭におきましては、バブル真っ盛りのころでございまして、有力国立大学の学長の年収が入行一、二年の銀行員の給与とほとんど同じである、そういう時期も経験しております。
今般提出されております一般の国家公務員給与法案におきましては、二年にわたりまして減額ということでございまして、特別給の〇・二カ月分の引き下げ、これを含みまして、職員の年間給与は平均で九・四万円減額、率にして一・五%の減給、こういう内容になっております。
私は、自分自身も国家公務員でございましたが、給与の多寡にかかわらず、私の場合は教育研究を通して国家に貢献しているという自負を持っておりまして、そういう意味で、やはり国家公務員の給与策定に当たりましては、当然ながら、行財政の業務の適正化と人員の適正配置、こういう観点は忘れてはなりませんが、いたずらに、公務員バッシングの風潮の中で、下げればいい、こういう観点で給与改定がなされる、こういうことはあってはならない、こういうふうに考えているものでございますが、現下の厳しい経済状況の中におきましては、やはり官民較差、大変民間が厳しい中でこういう改定がなされる、こういうことはいたし方ないと思っておるところでございます。
一方、民主党は、さきの衆議院選挙の際にも、公務員の総人件費二割削減、こういうことを主張してまいりました。今回は人事院勧告に沿った額にとどまっておりますが、今後行われるであろう総人件費削減、これと関連しまして、大臣として、内閣の一員として、公務員の総人件費削減、こういう方向に対するお考え、今般の給与法との関連も含めてお答えいただきたいと思います。
柳
柳田稔#7
○柳田国務大臣 おはようございます。別の委員会に行っておりまして、おくれてどうも済みませんでした。
お答え申し上げます。
今回の裁判官報酬法及び検察官俸給法の改正は、いずれも、人事院勧告を踏まえて一般の政府職員の給与が引き下げられることに伴い、裁判官の報酬及び検察官の俸給を引き下げることを内容としているものでございます。
マニフェストに書いてあります国家公務員の総人件費の削減につきましては、今後、本年十一月一日になされた閣議決定を踏まえてさまざまな検討がなされる中で、内閣の一員として適切な対応をしてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →お答え申し上げます。
今回の裁判官報酬法及び検察官俸給法の改正は、いずれも、人事院勧告を踏まえて一般の政府職員の給与が引き下げられることに伴い、裁判官の報酬及び検察官の俸給を引き下げることを内容としているものでございます。
マニフェストに書いてあります国家公務員の総人件費の削減につきましては、今後、本年十一月一日になされた閣議決定を踏まえてさまざまな検討がなされる中で、内閣の一員として適切な対応をしてまいりたいと考えております。
熊
熊谷貞俊#8
○熊谷委員 先ほど冒頭にも申しましたように、国家公務員の給与策定、これに関しましては、行財政の効率化と人員の適正配置という観点を忘れずに行わなければ、単なる財政の健全化、あるいは、そういう観点だけで本末転倒な結果に終わってしまってはならない、やはり慎重な御議論をお願いしたいところでございます。
二〇〇四年に国立大学が法人化されまして、一挙に十万人に近い国家公務員が削減された、こういうことがございますが、やはり、そういう国家公務員総人件費削減、これが本末転倒になるような、つじつま合わせに終わるような、こういうことがあってはならないと思いますので、国家公務員全体の士気にもかかわることでございますし、国家の重責を担う人材の確保という観点からも、ぜひ適切な御議論をお願いしたいところでございます。
ところで、今般提案されている法案に基づきまして、法務省におきましては総額で人件費がいかほど削減され、それが総予算の何%ぐらいに当たるのか、お答えいただけますでしょうか。
この発言だけを見る →二〇〇四年に国立大学が法人化されまして、一挙に十万人に近い国家公務員が削減された、こういうことがございますが、やはり、そういう国家公務員総人件費削減、これが本末転倒になるような、つじつま合わせに終わるような、こういうことがあってはならないと思いますので、国家公務員全体の士気にもかかわることでございますし、国家の重責を担う人材の確保という観点からも、ぜひ適切な御議論をお願いしたいところでございます。
ところで、今般提案されている法案に基づきまして、法務省におきましては総額で人件費がいかほど削減され、それが総予算の何%ぐらいに当たるのか、お答えいただけますでしょうか。
黒
黒岩宇洋#9
○黒岩大臣政務官 熊谷委員の質問にお答えしますけれども、今法務省の総人件費が四千八百六十四億円でございます。今回の改正に伴いまして、まだ作業中でございますけれども、約五十億円削減の見込みということで、先ほど熊谷委員が指摘された、全体の約一%強の削減という数値に近似した形で削減することが今見込まれていると承知しております。
この発言だけを見る →熊
大
大谷直人#11
○大谷最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
今回の法改正により削減されます裁判官の報酬及び一般職の俸給につきましては、諸手当の削減分を含めまして、現在積算作業中ということでございますが、おおよそ二十六億円程度を見込んでおります。
平成二十二年度の裁判所職員全体の報酬、俸給及び諸手当の予算額が約一千八百八十億円でございまして、今回の改正によりまして約一・四%の削減が見込まれるところでございます。
この発言だけを見る →今回の法改正により削減されます裁判官の報酬及び一般職の俸給につきましては、諸手当の削減分を含めまして、現在積算作業中ということでございますが、おおよそ二十六億円程度を見込んでおります。
平成二十二年度の裁判所職員全体の報酬、俸給及び諸手当の予算額が約一千八百八十億円でございまして、今回の改正によりまして約一・四%の削減が見込まれるところでございます。
熊
熊谷貞俊#12
○熊谷委員 おおむね一般の行政職に関する給与法に基づく削減ということで法務省並びに最高裁の給与が策定されている、こういうふうに理解をいたしました。
ところで、一般の行政職に関する総務省管轄の法案以外に、法務省におきましてはこの二法が提出されております。この理由といいますか背景といいますか意義というのは、以前の参議院法務委員会における法務省の見解に示されておりますとおり、例えば検察官につきましては、裁判所に対し司法権の発動を促すといった重大な職権を持っており、そういった面で司法官に準ずる性格を有すると。こういう特別な地位と職権ということで、こういう別建ての法案が提出されておる、こういうふうに理解をしております。
一方で、例えば検察官の不利益処分といいますか、減給処分につきまして、例えば、これは特別な司法官に準ずるという立場上、検察官適格審査会というのが設けられていると理解しておりますが、実はこれによってこういう不利益処分を受けた検察官の事例は一件であると。これは罷免という事例であったようでございますが、それ以外は一般の公務員と同様に法務大臣の権限によって懲戒処分がなされておる、こういうことでございます。
給与法についても見られますように、特別なこういう司法官に準ずる職権というものを重んじたその背景から見て、この状況というのを法務大臣はどのようにお考えでございましょう。一般行政職と同じような懲戒処分が従来なされてきていると……。
この発言だけを見る →ところで、一般の行政職に関する総務省管轄の法案以外に、法務省におきましてはこの二法が提出されております。この理由といいますか背景といいますか意義というのは、以前の参議院法務委員会における法務省の見解に示されておりますとおり、例えば検察官につきましては、裁判所に対し司法権の発動を促すといった重大な職権を持っており、そういった面で司法官に準ずる性格を有すると。こういう特別な地位と職権ということで、こういう別建ての法案が提出されておる、こういうふうに理解をしております。
一方で、例えば検察官の不利益処分といいますか、減給処分につきまして、例えば、これは特別な司法官に準ずるという立場上、検察官適格審査会というのが設けられていると理解しておりますが、実はこれによってこういう不利益処分を受けた検察官の事例は一件であると。これは罷免という事例であったようでございますが、それ以外は一般の公務員と同様に法務大臣の権限によって懲戒処分がなされておる、こういうことでございます。
給与法についても見られますように、特別なこういう司法官に準ずる職権というものを重んじたその背景から見て、この状況というのを法務大臣はどのようにお考えでございましょう。一般行政職と同じような懲戒処分が従来なされてきていると……。
柳
柳田稔#13
○柳田国務大臣 懲戒処分を行う権限の行使は、職務上の義務に違反したことなどの懲戒事由が認められる場合に限りますから、検察官の身分保障を定めた検察庁法第二十五条の趣旨に反しないと私は考えておりまして、一般の皆さんと同様だと思います。
この発言だけを見る →熊
熊谷貞俊#14
○熊谷委員 ちょっとよくわかりませんでしたが、そういう法令に基づく処分である、そういうことでございます。
こういう検察官の身分というのが司法官に準ずるということで、やはりその給与法を初め特別な職権と地位ということが認識されている、こういうふうに私は理解をしておるところでございます。
そこで、ちょっと残りの時間につきまして、検察ということに関連して質問を続けさせていただきたいと思います。
御存じのように、大阪の地検で検察による証拠改ざんという事件が発生いたしまして、これは、国民の検察、司法に対する信頼を本当に大幅に損ねた、大変ゆゆしき事件だと思っておりますが、法務省におかれましては検察の在り方検討会議というものを設置されまして、その第一回が先般十一月十日に行われた、こういうふうに伺っております。
法務大臣に、全部が決まっているわけではないと思いますが、この検察会議の議題の内容につきまして、あるいはその意義といいますか、法務大臣がこれを設置された目的といいますか、それも含めてお答え願いたいと思います。
この発言だけを見る →こういう検察官の身分というのが司法官に準ずるということで、やはりその給与法を初め特別な職権と地位ということが認識されている、こういうふうに私は理解をしておるところでございます。
そこで、ちょっと残りの時間につきまして、検察ということに関連して質問を続けさせていただきたいと思います。
御存じのように、大阪の地検で検察による証拠改ざんという事件が発生いたしまして、これは、国民の検察、司法に対する信頼を本当に大幅に損ねた、大変ゆゆしき事件だと思っておりますが、法務省におかれましては検察の在り方検討会議というものを設置されまして、その第一回が先般十一月十日に行われた、こういうふうに伺っております。
法務大臣に、全部が決まっているわけではないと思いますが、この検察会議の議題の内容につきまして、あるいはその意義といいますか、法務大臣がこれを設置された目的といいますか、それも含めてお答え願いたいと思います。
柳
柳田稔#15
○柳田国務大臣 委員が御指摘のように、検察への国民からの信頼というのは地に落ちた、この地に落ちた状況の中で何とかしなければならない、そういうためには何をすべきだろうかということを考えさせていただきました。一日も早く国民の信頼を回復するために何をすべきか、これは、検討会議をつくって第三者の意見を聞いて反映をさせていきたい、そういう目的でつくらせていただきました。
議論をする内容につきましては、先日の第一回目の中でも、各委員の方から自分の関心はこういうことだという披露はなされました。ただ、二回目から具体的な課題についてはいろいろと議論が進むものだ、そういうふうに思っております。
なお、国会で御指摘していただいた内容については、この検討会議の皆さんの方にはお伝えをしているという状況でございます。
この発言だけを見る →議論をする内容につきましては、先日の第一回目の中でも、各委員の方から自分の関心はこういうことだという披露はなされました。ただ、二回目から具体的な課題についてはいろいろと議論が進むものだ、そういうふうに思っております。
なお、国会で御指摘していただいた内容については、この検討会議の皆さんの方にはお伝えをしているという状況でございます。
熊
熊谷貞俊#16
○熊谷委員 ありがとうございました。ぜひ十分な検討がなされることを期待しております。
それに関連しまして、次は検察審査会についてお尋ねをしたいと思います。
昨年五月に裁判員制度が導入され、それにあわせて、司法制度への国民の参加ということで、検察審査会の議決権付与、起訴議決の制度というのが行われました。こういうように司法に一般の国民が参加する、こういうことの意義につきまして、ちょっと抽象的な質問で申しわけございませんが、大臣の方にお答えいただけますでしょうか。
この発言だけを見る →それに関連しまして、次は検察審査会についてお尋ねをしたいと思います。
昨年五月に裁判員制度が導入され、それにあわせて、司法制度への国民の参加ということで、検察審査会の議決権付与、起訴議決の制度というのが行われました。こういうように司法に一般の国民が参加する、こういうことの意義につきまして、ちょっと抽象的な質問で申しわけございませんが、大臣の方にお答えいただけますでしょうか。
小
小川敏夫#17
○小川副大臣 先般行われました司法制度改革では、大きな柱として、国民が利用しやすい、利便性が満たされた司法の実現とともに、やはり司法そのものが国民が支えるものだという観点から、国民がより広く参加できるような司法制度にというような理念でございました。
御指摘のとおり、裁判員制度もまさにその典型でございますが、この検察審査会につきましても、検察の捜査について、国民の意思と離れたようなところで全く国民の声が届かない形ということよりも、何らかの形で捜査に関して、特に起訴した場合には裁判所でその判断が問われるわけですが、不起訴の場合については裁判所ではもちろんその判断が問われることはない、これにつきまして、検察審査会制度が従来あって、不起訴に関して国民の声を反映しようということでございました。
ただ、従前は、検察審査会の判断に検察庁は拘束されないということで、ややもすれば検察審査会の判断が軽視されてきたというような面があったのではないかという反省も踏まえまして、検察審査会が二回にわたりまして起訴相当の議決をすれば拘束力を有する、このような形を導入しまして、国民がしっかり参加して、国民の声を反映した捜査というもののあり方を求めようということでございまして、こうした国民の声をしっかり取り入れることによって、司法に対する国民的な基盤をより強固にしよう、このような精神だったと思います。
この発言だけを見る →御指摘のとおり、裁判員制度もまさにその典型でございますが、この検察審査会につきましても、検察の捜査について、国民の意思と離れたようなところで全く国民の声が届かない形ということよりも、何らかの形で捜査に関して、特に起訴した場合には裁判所でその判断が問われるわけですが、不起訴の場合については裁判所ではもちろんその判断が問われることはない、これにつきまして、検察審査会制度が従来あって、不起訴に関して国民の声を反映しようということでございました。
ただ、従前は、検察審査会の判断に検察庁は拘束されないということで、ややもすれば検察審査会の判断が軽視されてきたというような面があったのではないかという反省も踏まえまして、検察審査会が二回にわたりまして起訴相当の議決をすれば拘束力を有する、このような形を導入しまして、国民がしっかり参加して、国民の声を反映した捜査というもののあり方を求めようということでございまして、こうした国民の声をしっかり取り入れることによって、司法に対する国民的な基盤をより強固にしよう、このような精神だったと思います。
熊
熊谷貞俊#18
○熊谷委員 ありがとうございました。
従来、検察制度におきまして、起訴あるいは不起訴の権限というものに関して刑事訴訟法で定められておりますとおり、これは法律用語でございますが、起訴便宜主義と起訴独占主義ということで、検察庁の内部で培われてきたさまざまな事例とか英知を蓄積した中で、起訴あるいは不起訴の判断がなされてきたということでございます。
この起訴独占主義あるいは起訴便宜主義ということと関連しまして、検察審査会の制度、起訴議決、強制的に起訴ができる、あるいは指定弁護士による起訴が行われる、こういう制度が、一方で、起訴あるいは公訴の、乱訴といいますか、みだりに人を起訴する、こういうことを防止するという観点から、何らかの歯どめといいますか、別途の制度が設けられている国もたくさんあるわけでございますが、起訴議決ということだけに関して検察審査会に強制権限を持たせた、こういうことを考えますと、こういう起訴便宜主義あるいは従来の起訴独占主義との関係を、もう一度ちょっとお答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →従来、検察制度におきまして、起訴あるいは不起訴の権限というものに関して刑事訴訟法で定められておりますとおり、これは法律用語でございますが、起訴便宜主義と起訴独占主義ということで、検察庁の内部で培われてきたさまざまな事例とか英知を蓄積した中で、起訴あるいは不起訴の判断がなされてきたということでございます。
この起訴独占主義あるいは起訴便宜主義ということと関連しまして、検察審査会の制度、起訴議決、強制的に起訴ができる、あるいは指定弁護士による起訴が行われる、こういう制度が、一方で、起訴あるいは公訴の、乱訴といいますか、みだりに人を起訴する、こういうことを防止するという観点から、何らかの歯どめといいますか、別途の制度が設けられている国もたくさんあるわけでございますが、起訴議決ということだけに関して検察審査会に強制権限を持たせた、こういうことを考えますと、こういう起訴便宜主義あるいは従来の起訴独占主義との関係を、もう一度ちょっとお答えいただきたいと思います。
小
小川敏夫#19
○小川副大臣 なかなか本質的なところでありますので、十分にお答えし尽くせるかどうかわかりませんが、起訴便宜主義を採用しましたのは、犯罪に該当すればすべて起訴しなければならないというふうにしますと、余りに過酷な例が出るのではないかと。
一つの例でいいますと、例えば万引き。出来心で万引きしたというような事件があったとしまして、また最近は罰金刑ができましたけれども、その前は刑が懲役刑しかないというようなときに、本当に出来心で、軽微な万引き事件でも、窃盗は窃盗で起訴しなければならない、そうすると懲役刑の前科がつくのかというような例もございました。
犯罪に該当した場合にすべて起訴しなければならないというのは、やはり妥当性を欠く、あるいは国民に対して余りに過酷な結果をもたらすのではないか、そうした観点から、検察官は、そうした犯行の状況や被告人の状況、その他さまざまな状況を踏まえて、起訴を猶予するという処分をできるということにしたのが起訴便宜主義だというふうに思います。
しかし一方で、検察官がその裁量で起訴、不起訴を決めることができるという場合に、今度は、その権限を濫用して、本来起訴すべき者を起訴しないというような弊害が生じてしまったりしないかと。
例えば、検察官が、判断を誤るということもあるでしょうけれども、例えば警察や検察といった、いわば身内の犯罪について、殊さら甘い処分で起訴しなかったりとかいうようなことで、まさに検察官が裁量の範囲をいわば逸脱した形によって不起訴ということを行った場合に、先ほど申しましたように、起訴であれば、それが不当かどうか、不当であれば裁判所が判断するわけでございますが、不起訴という場合には、これを判断する場がないのは余りにも不適切ということで、いわば国民が判断する検察審査会という制度が設けられたわけでございます。
ですから、起訴便宜主義を認めた、しかし一方で、不起訴という検察官の処分の濫用、これをしっかり監視するために検察審査会制度があるというふうに思われますので、その両者は決して矛盾する位置づけのものではない、このように考えております。
この発言だけを見る →一つの例でいいますと、例えば万引き。出来心で万引きしたというような事件があったとしまして、また最近は罰金刑ができましたけれども、その前は刑が懲役刑しかないというようなときに、本当に出来心で、軽微な万引き事件でも、窃盗は窃盗で起訴しなければならない、そうすると懲役刑の前科がつくのかというような例もございました。
犯罪に該当した場合にすべて起訴しなければならないというのは、やはり妥当性を欠く、あるいは国民に対して余りに過酷な結果をもたらすのではないか、そうした観点から、検察官は、そうした犯行の状況や被告人の状況、その他さまざまな状況を踏まえて、起訴を猶予するという処分をできるということにしたのが起訴便宜主義だというふうに思います。
しかし一方で、検察官がその裁量で起訴、不起訴を決めることができるという場合に、今度は、その権限を濫用して、本来起訴すべき者を起訴しないというような弊害が生じてしまったりしないかと。
例えば、検察官が、判断を誤るということもあるでしょうけれども、例えば警察や検察といった、いわば身内の犯罪について、殊さら甘い処分で起訴しなかったりとかいうようなことで、まさに検察官が裁量の範囲をいわば逸脱した形によって不起訴ということを行った場合に、先ほど申しましたように、起訴であれば、それが不当かどうか、不当であれば裁判所が判断するわけでございますが、不起訴という場合には、これを判断する場がないのは余りにも不適切ということで、いわば国民が判断する検察審査会という制度が設けられたわけでございます。
ですから、起訴便宜主義を認めた、しかし一方で、不起訴という検察官の処分の濫用、これをしっかり監視するために検察審査会制度があるというふうに思われますので、その両者は決して矛盾する位置づけのものではない、このように考えております。
熊
熊谷貞俊#20
○熊谷委員 そういうことであれば、やはり検察審査会での手続、これの厳正な手続、適正性が問われるわけでございまして、例えば、被疑者を呼んで証人として調査をする、こういうことも許されているわけでございますが、その際に、例えば黙秘権を告知されているかどうかとか、あるいは手続の適正性が、裁判におきますような、事後の判定がなされてそれが救済される、そういうようなことが検察審査会の中で担保されているのか、こういう問題が指摘されると思います。この点につきましてお答えいただけますでしょうか。
この発言だけを見る →小
小川敏夫#21
○小川副大臣 検察審査会の運用の適正ということでございました。
やはり、検察の処分の当不当、適否を判断するわけでございますから、まず、組織そのものが検察庁ではなくて裁判所に設置されているということ、そしてまた、検察審査会は、審査員に選ばれた国民がまさに適正な判断をする、あるいは第三者からの不当な影響を受けないというような組織の運営をする、議論をするということで、氏名が公表されない、議事が公表されないというような位置づけになっておりまして、適正な判断がされるような運用を行っております。
また、黙秘権の告知でございますが、これは、憲法上、何人も、発言、あるいは取り調べといいますか、事情聴取に応じる義務がないという大原則がございますので、強制をされる必要はないわけでございますが、ただ、検察審査会は、検察や警察のような取り調べそのものではございません。したがいまして、仮に被疑者が何らかのことを述べたとしても、検察官あるいは裁判所の裁判官、あるいは司法警察員に対して述べた供述調書のような証拠能力というものが、刑事訴訟法上認められておりません。
ですから、そうした証拠能力がないということにおきまして、黙秘権を必ず告知しなければならないのかということは、刑事訴訟法にも決められておりませんので、いわば黙秘権を告知するかどうかは、これはいわば検察審査会の運用の問題であるというふうに考えております。
この発言だけを見る →やはり、検察の処分の当不当、適否を判断するわけでございますから、まず、組織そのものが検察庁ではなくて裁判所に設置されているということ、そしてまた、検察審査会は、審査員に選ばれた国民がまさに適正な判断をする、あるいは第三者からの不当な影響を受けないというような組織の運営をする、議論をするということで、氏名が公表されない、議事が公表されないというような位置づけになっておりまして、適正な判断がされるような運用を行っております。
また、黙秘権の告知でございますが、これは、憲法上、何人も、発言、あるいは取り調べといいますか、事情聴取に応じる義務がないという大原則がございますので、強制をされる必要はないわけでございますが、ただ、検察審査会は、検察や警察のような取り調べそのものではございません。したがいまして、仮に被疑者が何らかのことを述べたとしても、検察官あるいは裁判所の裁判官、あるいは司法警察員に対して述べた供述調書のような証拠能力というものが、刑事訴訟法上認められておりません。
ですから、そうした証拠能力がないということにおきまして、黙秘権を必ず告知しなければならないのかということは、刑事訴訟法にも決められておりませんので、いわば黙秘権を告知するかどうかは、これはいわば検察審査会の運用の問題であるというふうに考えております。
熊
熊谷貞俊#22
○熊谷委員 ありがとうございます。
もう大分時間が残り少なくなってまいりましたので、ちょっとはしょりますが、いずれにしましても、起訴議決という強権が付与された検察審査会の手続の適正さというのは、あいまいな形ではなくて、やはりもう少し明確にルール化されるべきである、こういうふうに私は考えております。
特に、検察審査会法上、先ほど副大臣がおっしゃったように非公開ということでございます。我々は、その中でどういう手続がとられたのか全く知るよしがございません。一方、昨今、メディアあるいはインターネット等を通じまして、さまざまな情報が一般市民に降り注いでいる。こういう状況下で、審査員の判断にも、審査会において審議されるべき前提となる事項以外のさまざまな予断がまじるのではないだろうかと。
これは公開である裁判においてはこういうことが検証可能なわけでございますが、非公開であるこの審査会においては全くそういう予断排除といいますか、そういうことの確証が持てないわけでございます。
そういうことも含めまして、ぜひ、大臣が設置されました検察の在り方検討会議におきましても、もう一度検察審査会のあり方につきまして、あるいは制度につきまして、議題として取り上げていただいて御討議いただきたい、このように考えておりますが、大臣、最後に一言お願いいたします。
この発言だけを見る →もう大分時間が残り少なくなってまいりましたので、ちょっとはしょりますが、いずれにしましても、起訴議決という強権が付与された検察審査会の手続の適正さというのは、あいまいな形ではなくて、やはりもう少し明確にルール化されるべきである、こういうふうに私は考えております。
特に、検察審査会法上、先ほど副大臣がおっしゃったように非公開ということでございます。我々は、その中でどういう手続がとられたのか全く知るよしがございません。一方、昨今、メディアあるいはインターネット等を通じまして、さまざまな情報が一般市民に降り注いでいる。こういう状況下で、審査員の判断にも、審査会において審議されるべき前提となる事項以外のさまざまな予断がまじるのではないだろうかと。
これは公開である裁判においてはこういうことが検証可能なわけでございますが、非公開であるこの審査会においては全くそういう予断排除といいますか、そういうことの確証が持てないわけでございます。
そういうことも含めまして、ぜひ、大臣が設置されました検察の在り方検討会議におきましても、もう一度検察審査会のあり方につきまして、あるいは制度につきまして、議題として取り上げていただいて御討議いただきたい、このように考えておりますが、大臣、最後に一言お願いいたします。
柳
熊
奥
大
大口善徳#26
○大口委員 公明党の大口でございます。
裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律案、検察官の俸給等に関する法律等の一部改正案について質問をさせていただきます。
きょうの答弁の状況も踏まえてこの賛否については決めたいと思っておりますので、どうか実のある御答弁をよろしくお願いいたします。
まず、省庁の事務次官に相当する検事一号俸以上の俸給を受けている検察官の役職とそれぞれの人数、またそれぞれの俸給の年額について、どのような状況でありますか。法務省、お伺いします。
この発言だけを見る →裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律案、検察官の俸給等に関する法律等の一部改正案について質問をさせていただきます。
きょうの答弁の状況も踏まえてこの賛否については決めたいと思っておりますので、どうか実のある御答弁をよろしくお願いいたします。
まず、省庁の事務次官に相当する検事一号俸以上の俸給を受けている検察官の役職とそれぞれの人数、またそれぞれの俸給の年額について、どのような状況でありますか。法務省、お伺いします。
稲
稲田伸夫#27
○稲田政府参考人 平成二十二年七月一日現在の数字でございますが、事務次官より高額の俸給を受けている検察官は、検事総長あるいは検事長などの認証官が十名でございます。それから、事務次官と同額の俸給を受けている検察官は、検事正あるいは高検の次席検事など五十九名であると承知しておるところでございます。
なお、それぞれの俸給の年額でございますが、検事総長につきましては約二千九百万、次長検事及び東京高検検事長以外の検事長が約二千四百万、東京高検の検事長が二千六百万、それから一号俸の検事正等が約二千三百万円というところでございます。
この発言だけを見る →なお、それぞれの俸給の年額でございますが、検事総長につきましては約二千九百万、次長検事及び東京高検検事長以外の検事長が約二千四百万、東京高検の検事長が二千六百万、それから一号俸の検事正等が約二千三百万円というところでございます。
大
大口善徳#28
○大口委員 次に、省庁の事務次官に相当する判事一号以上の報酬を受けている裁判官の役職、それぞれの人数、またそれぞれの報酬の年額について、どういう状況でございましょうか。最高裁、お伺いします。
この発言だけを見る →大
大谷直人#29
○大谷最高裁判所長官代理者 お答えいたします。
判事一号以上の報酬を受けている裁判官ですが、最高裁判所の長官、それから最高裁判所判事、東京高等裁判所長官、その他の高等裁判所長官及び判事一号の裁判官ということでございまして、その人数及びそれぞれの報酬の年額でございますが、最高裁の長官が約四千万円、それから最高裁判所判事が、これは十四人の方々ですが、約二千九百万円、東京高等裁判所長官が約二千八百万円、その他の高等裁判所長官が七名の方、約二千六百万円、そして判事一号が百八十五人で約二千三百万円ということになっております。
この発言だけを見る →判事一号以上の報酬を受けている裁判官ですが、最高裁判所の長官、それから最高裁判所判事、東京高等裁判所長官、その他の高等裁判所長官及び判事一号の裁判官ということでございまして、その人数及びそれぞれの報酬の年額でございますが、最高裁の長官が約四千万円、それから最高裁判所判事が、これは十四人の方々ですが、約二千九百万円、東京高等裁判所長官が約二千八百万円、その他の高等裁判所長官が七名の方、約二千六百万円、そして判事一号が百八十五人で約二千三百万円ということになっております。