小川敏夫の発言 (法務委員会)

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○小川副大臣 検察審査会の運用の適正ということでございました。
 やはり、検察の処分の当不当、適否を判断するわけでございますから、まず、組織そのものが検察庁ではなくて裁判所に設置されているということ、そしてまた、検察審査会は、審査員に選ばれた国民がまさに適正な判断をする、あるいは第三者からの不当な影響を受けないというような組織の運営をする、議論をするということで、氏名が公表されない、議事が公表されないというような位置づけになっておりまして、適正な判断がされるような運用を行っております。
 また、黙秘権の告知でございますが、これは、憲法上、何人も、発言、あるいは取り調べといいますか、事情聴取に応じる義務がないという大原則がございますので、強制をされる必要はないわけでございますが、ただ、検察審査会は、検察や警察のような取り調べそのものではございません。したがいまして、仮に被疑者が何らかのことを述べたとしても、検察官あるいは裁判所の裁判官、あるいは司法警察員に対して述べた供述調書のような証拠能力というものが、刑事訴訟法上認められておりません。
 ですから、そうした証拠能力がないということにおきまして、黙秘権を必ず告知しなければならないのかということは、刑事訴訟法にも決められておりませんので、いわば黙秘権を告知するかどうかは、これはいわば検察審査会の運用の問題であるというふうに考えております。

発言情報

speech_id: 117605206X00520101116_021

発言者: 小川敏夫

speaker_id: 21676

日付: 2010-11-16

院: 衆議院

会議名: 法務委員会