奥田建の発言 (法務委員会)
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○奥田委員長 裁判所法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。
本件につきましては、先般来理事会等において協議いたしました結果、お手元に配付しましたとおりの起草案を得ることとなりました。
本起草案の趣旨及び内容につきまして、委員長から御説明を申し上げます。
本年十一月一日に施行された改正裁判所法により、司法修習生に対し給与を支給する制度にかえて修習資金を国が貸与する制度が導入されたところであります。しかしながら、昨今の法曹志望者が置かれている厳しい経済状況にかんがみ、それらの者が経済的理由から法曹になることを断念することがないよう、法曹養成制度に対する財政支援のあり方について見直しを行うことが緊要な課題となっております。
本起草案は、このような状況にかんがみ、平成二十三年十月三十一日までの間、暫定的に、司法修習生がその修習に専念することを確保するための資金を国が貸与する制度を停止し、司法修習生に対し給与を支給する制度とするものであります。
なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。
以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。
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裁判所法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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