片山善博の発言 (本会議)
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○国務大臣(片山善博君) 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び国家公務員の育児休業等に関する法律等の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
本年八月十日、一般職の職員の給与の改定に関する人事院勧告が提出されました。政府としては、その内容を検討した結果、勧告どおり実施することが適当であると認め、一般職の国家公務員の俸給月額、期末手当及び勤勉手当等の改定、五十五歳を超える職員に対する俸給月額の支給に当たって当分の間その一定割合を減じる措置等を行うものであります。
次に、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
この法律案は、特別職の職員の給与について、一般職の職員の給与改定にあわせて、必要な改正を行うものであります。
次に、国家公務員の育児休業等に関する法律等の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
この法律案は、本年八月十日の人事院からの意見の申し出を踏まえ、一般職の国家公務員、地方公務員等のうち一定の常時勤務することを要しない職員について、仕事と生活の両立を図る観点から、育児休業、介護休業等をすることができるものとする等の改正を行うものであります。
以上が、これらの法律案の趣旨でございます。(拍手)
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一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)及び国家公務員の育児休業等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑