松本龍の発言 (環境委員会)
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○国務大臣(松本龍君) 御指摘のとおり、生物多様性条約の三つの目的の一つがABSであります。
生物多様性の保全、また持続可能な利用、そして遺伝資源へのアクセス、それと利益配分という中で、このABSの問題につきましては、私は、相違はありますけれども、一つ、片方の利用する国は、言ってみれば利用することによって医薬品あるいは食品、種、あるいは様々なものができますから、人類の福利に貢献できる世界があって、もう一つ、提供する国には森林の伐採とか様々な問題があって、生物多様性を保全をしていかなければならない。
ですから、利益を配分することによってそちらもしっかりやっていこうという、この二つが重要なテーマでありますから、日本国は利用することが多いと思いますけれども、いずれの国も利用国になり提供国になり得るということを考えれば、ある程度の共通認識はできるというふうに思います。
先ほどのチェックポイントの話は、速報ではちょっと聞いておりませんので、しかも議長でありますから、まとまったとかまとまっていないとかいうことをまずこの場ではちょっとコメントができないというふうに思っております。
もう一方、遡及の問題とか、遡及適用、あるいはそれも発効してから一九九二年の条約の締結までさかのぼるのか、あるいはその前の植民地時代にさかのぼるのかという議論もありますし、また派生物、この派生物、例えばタミフルは八角からできておりますけれども、タミフルができてその派生物があって、そこまで利益の配分するのかという議題もありますし、今言われた特許とか開発のこととか様々あります。
また、伝統的知識、先住民が持っている伝統的な知識をどうしていくのかという途上国と先進国の対立があって、様々な対立点はあるというふうに思いますけれども、そこのところ、議長国としてはなかなかそれをまとめ、とにかく今作業部会がやっておりますので、まとめてくださいということを言い続けております。国際的な枠組みをつくるべく、議長として最大限様々な方法を取って努力をしていきたいというふうに思っております。
以上です。