中川雅治の発言 (環境委員会)

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○中川雅治君 今の大臣のお話を伺いまして、まさに途上国と先進国で大きな対立があってまとまらないんじゃないかというような事前の予想もありましたが、大臣の大変な御努力で一応の取りまとめができたということは私も評価をしたいと思っております。しかし、大臣もおっしゃったようにこれからがまさに大変だと。詰めるべきことがもう余りにも多い議定書であり愛知目標であるというふうに思っております。
 まず、その点について少しお伺いしたいと思っております。
 資源提供国が求めていた遡及適用は認めないと、それから派生物については条約で決めずに当事者間の契約で決めるんだということで取りまとめができたということは私は良かったと思っておりますが、この名古屋議定書の十三条ですね、十三条におきましては、各締約国は、適当な場合には、遺伝資源の利用に関する監視のために一つ以上のチェックポイントを指定するとありますが、これは余りにもあいまいでありまして、今後に課題を残していると思います。
 例えば、我が国の企業が遺伝資源を資源提供国から取得する場合に、資源提供国の法令や行政上のいろんな規制に全く触れない、反していないかどうかを確認するのは、資源提供国から証明書でも出してもらわない限りなかなか難しいんじゃないかと思うんですね。
 資源提供国の土地の所有者、これはもう個人だとしますと、その個人が自分の国のいろんな法令とか行政上の規制を知っているとは限らないわけですから、その個人と日本の企業が契約をした場合に、その個人が法令に反していませんよというようなことを言っても、我が国の企業はそれを直ちに信ずるわけにはいかないということになりますと、やはり何か当該国の方から法令とか行政上の規制に違反していませんよという証明書を出してもらうような簡易な道を認めていかないと、実際には実務上大変なことになるんじゃないかなと。同時に、我が国の行政当局も大変になるんではないかというふうに思います。
 そういう意味では、資源提供国というのは途上国だけではなくて先進国もなり得るわけですから、結局、世界のほとんどの国のそういう遺伝資源提供に関する法令とか行政上の規制をデータベース化する必要が出てくるのかなと、これは大変な作業じゃないかなというふうに思います。
 それから、チェックポイントについて、特許出願時とか製造販売の許可時だというような例示はしないで一つ以上のチェックポイントを指定するということになったわけでありますけれども、実際に資源提供国から取得をした遺伝資源を利用して製品を作って販売をする、その過程で行政上の許認可が全く必要がないというようなケースもあるだろうと思うんですね。そういう場合にはどこをチェックポイントにするのかという問題も出てくると思います。
 さらに、そのチェックポイントをどこに置くのか、チェックの程度をどの程度にするのかは各国に任されているというように聞いているんですけれども、そうなりますと、国によって厳しいところ、甘いところが出てくるということになりますと、せっかく名古屋議定書という条約をまとめた意味が薄れてしまうというように思います。
 こんなことで、いろいろ課題があると思うんですけれども、環境大臣の御認識をお伺いしたいと思います。

発言情報

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発言者: 中川雅治

speaker_id: 13569

日付: 2010-11-11

院: 参議院

会議名: 環境委員会