近藤昭一の発言 (環境委員会)
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○副大臣(近藤昭一君) 御指摘のとおり、第二条において、保護地域とは、保全のための特定の目的を達成するために指定され又は規制され及び管理されている地理的に特定された地域をいうということになっているわけであります。その中で、我が国においては、国立・国定公園等の自然公園、自然環境保全地域等は少なくともこれに該当するものと考えております。
現在、陸域では国土面積の約一四・四%を国立・国定公園等の自然公園や自然環境保全地域が占めると、海域については領海の約六%を国立・国定公園が占めているというところであります。
ただ、今いろいろと御指摘もありましたように、この第二条のところにつきましては、今後更に各省庁間で相談しつつ具体的に検討していきたいと、こういうふうに考えているところであります。