辻泰弘の発言 (厚生労働委員会)
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○辻泰弘君 是非、今後もそういった今日の医療の状況を踏まえつつの御対応をお願いしておきたいと思います。
税制改正についてお伺いしたいと思います。
来年度税制改正で既に厚生労働省としての要望を出されているわけでございますけれども、そのうちのやはり医療の関係でいいますと、これはまあ医療崩壊にもかかわることだと思っていますけれども、事業税の非課税のことと社会保険診療報酬に係る消費税の在り方ということでございます。
これはやはり大きい問題だと思うんですけれども、消費税の方は大事な問題だと思いますけれども、少し中期的な課題かもしれません。厚労省の要求もそういう位置付けになっていますけれども。
ここで事業税について聞いておきたいんですけれども、やはり事業税というものの性格ということなんですけれども、その前に、まず昨年の閣議決定で、事業税については、事業税における社会保険診療報酬に係る実質的非課税措置及び医療法人に対する軽減税率については、来年一年間真摯に議論し、結論を得ますと、こういうふうになっている状況であるわけでございます。
その上でお伺いするわけですけれども、先ほど言いましたように、医療法自体は営利を目的としないということを基本に据えているということがあり、かつまた医療機関というのは住民の健診だとか予防接種だとか、学校医等、地域医療活動に積極的に取り組んでいるということで、公共サービスを自ら行っているというお立場があるわけですけれども、政府税調等の資料を見ましても、事業税というものは、事業活動を行うに当たって地方公共団体の各種の行政サービスの提供を受けているから必要な経費を分担すると、そういう考え方だからこそ事業税の負担額は所得計算において損金算入されると、こういうことになっているわけでございます。
そういった意味で、私は、事業税というものは昭和二十六、七年ごろから出発をして、いわゆる国の租税特別措置というのは地方税における附則に位置するわけですけれども、これは本則にあることでございまして、そういった意味で、いわゆる税法の本法にあることでもあるわけでございます。それはやっぱりそういった考え方に基づいているからでありまして、これはある面、当然継続されてしかるべきものだと私は思っておりますけれども、そのことに向けての大臣の御方針をお伺いしたいと思います。