片山善博の発言 (政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)

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○国務大臣(片山善博君) 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 この法律案は、全国多数の地方公共団体の議会の議員又は長の任期が平成二十三年三月から五月までの間に満了することとなる実情にかんがみ、国民の地方選挙に対する関心を高めるとともに、これらの選挙の円滑かつ効率的な執行を図るため、選挙の期日を統一するとともに、これに伴う公職選挙法等の特例を定めようとするものであります。
 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
 第一に、平成二十三年三月から五月までの間に任期が満了する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙等について、いわゆる九十日特例の規定による場合等を除き、原則として、その選挙の期日を都道府県及び指定都市の選挙にあっては平成二十三年四月十日、指定都市以外の市、町村及び特別区の選挙にあっては、同月二十四日に統一することとしております。
 第二に、都道府県又は指定都市の選挙の候補者となった者は、関係地域において行われる市区町村の選挙又は市区町村の選挙と同日に行われる衆議院議員若しくは参議院議員の補欠選挙等の候補者となることができないものとすること、寄附等の禁止期間を選挙の期日の九十日前から当該選挙の期日までの期間とすること等、必要な特例を設けております。
 以上がこの法律案の提案理由及び内容の概要であります。
 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。

発言情報

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発言者: 片山善博

speaker_id: 18217

日付: 2010-10-27

院: 参議院

会議名: 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会