魚住裕一郎の発言 (総務委員会)

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○魚住裕一郎君 ただ、それは法律の条文にはそう書いてないわけであって、今の答弁、ある意味では限定解釈で違憲性を免れるというふうな構造になっていると思いますが、そこの御確認をしていただいたというふうに理解をいたします。
 次に、新放送法百七十四条で放送法違反に関する業務の停止命令を規定してございます。この規定につきましても、今までハードとしての無線局の運用停止とは異なって、言論機関である放送事業そのものの業務停止命令を行えるものでございまして、大きな変更点であると思っております。もちろん委託放送事業にも同様の規定であるわけでございますが、ハード、ソフトの分離が例外的であるこれまでとは今後の法体系は大きく異なるんだろうというふうに思います。言論機関である放送事業そのものの業務停止命令を行えるとすることの理由を伺いたいと思います。
 新しい、新放送法四条になるんですか、番組準則、学説上ではこれは倫理規定といいますか、そういう意味に解されているわけでございますが、これらの番組規律違反の場合でも業務停止命令が行えるというふうに考えるか、伺いたいと思います。

発言情報

speech_id: 117614601X00620101126_021

発言者: 魚住裕一郎

speaker_id: 33637

日付: 2010-11-26

院: 参議院

会議名: 総務委員会