総務委員会
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会
会議録情報#0
平成二十二年十一月二十六日(金曜日)
午前十一時二十二分開会
─────────────
委員の異動
十一月二十六日
辞任 補欠選任
前田 武志君 斎藤 嘉隆君
礒崎 陽輔君 熊谷 大君
山本 一太君 高階恵美子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 那谷屋正義君
理 事
加賀谷 健君
藤末 健三君
片山さつき君
松下 新平君
魚住裕一郎君
委 員
石橋 通宏君
小西 洋之君
行田 邦子君
斎藤 嘉隆君
武内 則男君
友近 聡朗君
難波 奨二君
前田 武志君
吉川 沙織君
岸 宏一君
熊谷 大君
高階恵美子君
中西 祐介君
藤川 政人君
山崎 力君
山本 一太君
山本 順三君
石川 博崇君
寺田 典城君
山下 芳生君
片山虎之助君
国務大臣
総務大臣 片山 善博君
副大臣
総務副大臣 鈴木 克昌君
総務副大臣 平岡 秀夫君
大臣政務官
総務大臣政務官 逢坂 誠二君
総務大臣政務官 森田 高君
事務局側
常任委員会専門
員 塩見 政幸君
政府参考人
総務省情報通信
国際戦略局長 利根川 一君
総務省情報流通
行政局長 田中 栄一君
参考人
日本放送協会理
事 今井 環君
日本放送協会理
事 吉国 浩二君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○放送法等の一部を改正する法律案(内閣提出、
衆議院送付)
○高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法
の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送
付)
○地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣
提出、衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十一時二十二分開会
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委員の異動
十一月二十六日
辞任 補欠選任
前田 武志君 斎藤 嘉隆君
礒崎 陽輔君 熊谷 大君
山本 一太君 高階恵美子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 那谷屋正義君
理 事
加賀谷 健君
藤末 健三君
片山さつき君
松下 新平君
魚住裕一郎君
委 員
石橋 通宏君
小西 洋之君
行田 邦子君
斎藤 嘉隆君
武内 則男君
友近 聡朗君
難波 奨二君
前田 武志君
吉川 沙織君
岸 宏一君
熊谷 大君
高階恵美子君
中西 祐介君
藤川 政人君
山崎 力君
山本 一太君
山本 順三君
石川 博崇君
寺田 典城君
山下 芳生君
片山虎之助君
国務大臣
総務大臣 片山 善博君
副大臣
総務副大臣 鈴木 克昌君
総務副大臣 平岡 秀夫君
大臣政務官
総務大臣政務官 逢坂 誠二君
総務大臣政務官 森田 高君
事務局側
常任委員会専門
員 塩見 政幸君
政府参考人
総務省情報通信
国際戦略局長 利根川 一君
総務省情報流通
行政局長 田中 栄一君
参考人
日本放送協会理
事 今井 環君
日本放送協会理
事 吉国 浩二君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○放送法等の一部を改正する法律案(内閣提出、
衆議院送付)
○高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法
の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送
付)
○地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣
提出、衆議院送付)
─────────────
那
那谷屋正義#1
○委員長(那谷屋正義君) ただいまから総務委員会を開会いたします。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
放送法等の一部を改正する法律案及び高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、総務省情報通信国際戦略局長利根川一君外一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
放送法等の一部を改正する法律案及び高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、総務省情報通信国際戦略局長利根川一君外一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
那
那
那谷屋正義#3
○委員長(那谷屋正義君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
放送法等の一部を改正する法律案及び高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、日本放送協会理事今井環君外一名を参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →放送法等の一部を改正する法律案及び高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、日本放送協会理事今井環君外一名を参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
那
那
那谷屋正義#5
○委員長(那谷屋正義君) 放送法等の一部を改正する法律案及び高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
両案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →両案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
山
山本一太#6
○山本一太君 私の質問時間十分しかないので、ちょっといつもより早口で、二倍速でやらせていただきますので、よろしくお願いします。それから、十分しかないので、余り何回も御答弁聞いていると時間なくなりますから、少し質問者である私の話が多くなる、このことも御容赦をいただきたいというふうに思います。
まずお聞きしたいんですけれども、実は私、昨日、総務委員会で質問に立たせていただく予定だったんですが、いろいろ日程の都合もあって今日ということになりました。
NHK記者による捜索情報漏えい事件、この問題を取り上げたいということで、当然のことながらNHKのトップである福地会長の出席をお願いをいたしました。昨日出席をしていただくということをお願いしたときには、おととい、いや、ちょっと忙しいと、出張日程があって大事な会議があるから今回は勘弁してくださいということでした。一日延びたので、じゃ今日になったから今日はどうかなと思ったら、昨日は、やっぱり出張があって大事な会議があるから御出席をできませんと、こういう御返事がありました。今日は会長も副会長も来れないということでした。日程の中身をお聞きしたら、確かに大事な会議、大事な日程だと思います。しかも、この総務委員会の日程もかなり最後まで決まらなかったということもあるので今回は仕方がないと思いますが、お二人の理事に是非分かっていただきたいと思うんですが、これはもう参議院の総務委員会ですから、今や法案の行方をめぐっても政治の流れからいっても衆議院より大事な、もう一回言います、衆議院より大事な参議院の総務委員会ですから、そこで一応答弁を求められたということは大変重い話なんですね。ですから、このことはしっかり会長に伝えていただきたいと思います。
お二人の自民党の理事によくお願いして、どこかでもう一度会長を呼んで、私はこの問題、質疑に立たせていただきたいと思いますので、次は必ず会長に出ていただくように強くお願いしていただけますでしょうか。一言お願いします。
この発言だけを見る →まずお聞きしたいんですけれども、実は私、昨日、総務委員会で質問に立たせていただく予定だったんですが、いろいろ日程の都合もあって今日ということになりました。
NHK記者による捜索情報漏えい事件、この問題を取り上げたいということで、当然のことながらNHKのトップである福地会長の出席をお願いをいたしました。昨日出席をしていただくということをお願いしたときには、おととい、いや、ちょっと忙しいと、出張日程があって大事な会議があるから今回は勘弁してくださいということでした。一日延びたので、じゃ今日になったから今日はどうかなと思ったら、昨日は、やっぱり出張があって大事な会議があるから御出席をできませんと、こういう御返事がありました。今日は会長も副会長も来れないということでした。日程の中身をお聞きしたら、確かに大事な会議、大事な日程だと思います。しかも、この総務委員会の日程もかなり最後まで決まらなかったということもあるので今回は仕方がないと思いますが、お二人の理事に是非分かっていただきたいと思うんですが、これはもう参議院の総務委員会ですから、今や法案の行方をめぐっても政治の流れからいっても衆議院より大事な、もう一回言います、衆議院より大事な参議院の総務委員会ですから、そこで一応答弁を求められたということは大変重い話なんですね。ですから、このことはしっかり会長に伝えていただきたいと思います。
お二人の自民党の理事によくお願いして、どこかでもう一度会長を呼んで、私はこの問題、質疑に立たせていただきたいと思いますので、次は必ず会長に出ていただくように強くお願いしていただけますでしょうか。一言お願いします。
吉
山
山本一太#8
○山本一太君 これは吉国さん、男と男の約束ですから、必ず会長に伝えてください。
それでは、その会長について少し御質問させていただきたいと思うんですが、NHKの会長人事、これはやはりNHK組織全体のモラルにかかわる問題だと思うんですけれども、私の記憶が正しければ、福地会長が、十一月四日だったと思いますが、十一月四日の記者会見で続投はしないというような意味のことをおっしゃったというふうに報道されました。ああ、お辞めになるのかなと思ったら、これもたしか十一月七日か八日だったと思いますが、NHKの経営委員長が、いやいや、続投していただくことを確信しているというふうに言いました。これは一体どっちなのか。これは会長の真意を御存じですか。
この発言だけを見る →それでは、その会長について少し御質問させていただきたいと思うんですが、NHKの会長人事、これはやはりNHK組織全体のモラルにかかわる問題だと思うんですけれども、私の記憶が正しければ、福地会長が、十一月四日だったと思いますが、十一月四日の記者会見で続投はしないというような意味のことをおっしゃったというふうに報道されました。ああ、お辞めになるのかなと思ったら、これもたしか十一月七日か八日だったと思いますが、NHKの経営委員長が、いやいや、続投していただくことを確信しているというふうに言いました。これは一体どっちなのか。これは会長の真意を御存じですか。
吉
吉国浩二#9
○参考人(吉国浩二君) 御承知のとおり、会長人事というのは経営委員会が決定するものでありまして、我々は一切そこには関与できませんので、会長の意思も含めて、ちょっと私どもでは存じ上げないということで御理解いただきたいと思います。
この発言だけを見る →山
山本一太#10
○山本一太君 会長人事、会長のもちろん御意思もあると思うんですけれども、NHKの会長として、政治家じゃないんですけれども、いったん言った発言というのは大変重いと思うんですね。
だから、お辞めになると言ったんなら辞めるのか、それともやっぱりやりたいということで、この言ったことを覆して、覆してというか、これを変えてやりたいのか、続投するのか、こういうことはなるべく早めにきちっとやっていただかないと、やっぱりNHK全体のモラルにもかかわるし、職員の方々も動揺すると思いますので、私の方から是非早くお決めになったらいかがですかと、これもしっかり福地会長に伝えていただきたいんですけれども、よろしいでしょうか。
この発言だけを見る →だから、お辞めになると言ったんなら辞めるのか、それともやっぱりやりたいということで、この言ったことを覆して、覆してというか、これを変えてやりたいのか、続投するのか、こういうことはなるべく早めにきちっとやっていただかないと、やっぱりNHK全体のモラルにもかかわるし、職員の方々も動揺すると思いますので、私の方から是非早くお決めになったらいかがですかと、これもしっかり福地会長に伝えていただきたいんですけれども、よろしいでしょうか。
吉
山
山本一太#12
○山本一太君 これは国会の審議で議事録に残りますから、その言葉大変重いので、しっかりお伝えをいただきたいというふうに思います。
さて、NHKの記者による捜索情報漏えい問題の方に移らせていただきたいと思いますけれども、御存じのとおり、NHKは放送法七条で、ほかのメディア、それからほかの民放とは違った公共放送としての役割、使命というものを与えられているということですね。これがあるからこそ、これ特殊負担ですよね、国民の方々、視聴者からの受信料を収入にできると、こういうことになっているわけであって、しかも二十二年度の収入は過去最高になるということだと思います。
私、NHKの番組、いっぱい見ていますが、確かに勢いがいいと思います。それはもうニュース報道だけじゃなくて、ドキュメンタリーもそうですし、各種のドラマもそうですし、あるいはバラエティー、エンターテインメント、まあBSも含めてNHKの玉手箱からいろんなアイデアが出てくるというそういう状況で、しかも視聴率がいまだかつてないほど高いと。これはどういうことかというと、メディア不況でほかの民放もいろいろ苦労している中でNHK独り勝ち状態になっている、それだけ公共放送としての影響力が物すごく高まっている、こういうときだからこそ公共放送として襟を正さなきゃいけないんじゃないかと思っているときにこの事件が起きたと。
記者が大相撲の賭博問題について捜索情報をよりによって日本相撲協会の関係者に伝えると。これはコンプライアンスの上からも報道倫理の上からもあってはならないことだと思いますけれども、これについて一言、短くて結構なんですが、総務大臣の方からどんな御感想をお持ちになっているか、お聞かせください。
この発言だけを見る →さて、NHKの記者による捜索情報漏えい問題の方に移らせていただきたいと思いますけれども、御存じのとおり、NHKは放送法七条で、ほかのメディア、それからほかの民放とは違った公共放送としての役割、使命というものを与えられているということですね。これがあるからこそ、これ特殊負担ですよね、国民の方々、視聴者からの受信料を収入にできると、こういうことになっているわけであって、しかも二十二年度の収入は過去最高になるということだと思います。
私、NHKの番組、いっぱい見ていますが、確かに勢いがいいと思います。それはもうニュース報道だけじゃなくて、ドキュメンタリーもそうですし、各種のドラマもそうですし、あるいはバラエティー、エンターテインメント、まあBSも含めてNHKの玉手箱からいろんなアイデアが出てくるというそういう状況で、しかも視聴率がいまだかつてないほど高いと。これはどういうことかというと、メディア不況でほかの民放もいろいろ苦労している中でNHK独り勝ち状態になっている、それだけ公共放送としての影響力が物すごく高まっている、こういうときだからこそ公共放送として襟を正さなきゃいけないんじゃないかと思っているときにこの事件が起きたと。
記者が大相撲の賭博問題について捜索情報をよりによって日本相撲協会の関係者に伝えると。これはコンプライアンスの上からも報道倫理の上からもあってはならないことだと思いますけれども、これについて一言、短くて結構なんですが、総務大臣の方からどんな御感想をお持ちになっているか、お聞かせください。
片
片山善博#13
○国務大臣(片山善博君) おっしゃるとおり、あってはならないことだと思います。NHKにはコンプライアンスの徹底、再発防止に是非努めていただきたい、全力を挙げていただきたいと思います。
この発言だけを見る →山
山本一太#14
○山本一太君 今回の事件について、NHKの内部規則等に基づいていろんな処分が決められたということになっています。いろいろ書いてありますが、記者本人について停職三か月、停職期間中は無給の処分、停職期間終了後は記者職から外す。停職三か月という処分なんですけれども、これ私、軽過ぎると思います。この処分全体として軽過ぎると思います。
例えば、過去のNHKの不祥事、ずっと見てきたんですが、不正経理事件とか空出張、出張費の着服事件、インサイダー取引事件、こういう当事者は懲戒免職、さらに新聞記事盗用事件の当事者は諭旨免職、こういう重い処分が下されている。停職三か月というと、たしか男性アナウンサーによる強制わいせつ事件、これ不起訴になっていますが、これと同じなんですね。この処分、ちょっと軽過ぎるという意識はないんでしょうか。どちらの理事でも結構です。
この発言だけを見る →例えば、過去のNHKの不祥事、ずっと見てきたんですが、不正経理事件とか空出張、出張費の着服事件、インサイダー取引事件、こういう当事者は懲戒免職、さらに新聞記事盗用事件の当事者は諭旨免職、こういう重い処分が下されている。停職三か月というと、たしか男性アナウンサーによる強制わいせつ事件、これ不起訴になっていますが、これと同じなんですね。この処分、ちょっと軽過ぎるという意識はないんでしょうか。どちらの理事でも結構です。
吉
吉国浩二#15
○参考人(吉国浩二君) おっしゃいますとおり、今回の事態ですけれども、報道に携わる者として決してやってはいけないことでありますし、視聴者の信頼を傷つけたということは許し難い行為だと思っております。
ただ、本人等からも再三にわたって事情聴取もいたしましたけれども、本人は、やはり不確かな、他社から聞いた情報だったのでその真偽を確かめたかったというのが目的であったと、証拠隠滅ということは全く思いも寄らなかったということをずっと繰り返しておりまして、我々もそれは多分そういうことではなかったのかと思っております。
この事実につきましては警察にも始末書という形でこの内容を記述した始末書を渡して受理をされておりまして、警察はその始末書の提出をもって捜査をやめておりますので、そういったことも判断した上で、今回、免職ではなく停職三か月という形にさせていただいています。停職三か月というのは免職に次ぐ処分で、その間は一切給与も支給されないというものでございます。
もう一つは、今度の問題につきましては、こういった個人の問題ということもありますけれども、この記者が入局してすぐの若い記者であったらあれでございますけれども、そうではなくて、この記者は十年近くを経過した中堅の記者で、しかもかなりスポーツ部での信頼も勝ち得ていた記者であると。そういう記者がこういう問題を、非常に稚拙な行為を起こしたということはやっぱり組織としての問題があるということで、今回、会長を含め、我々もそうですけれども、役員四人の減給というのを行っています。ですから、我々としてはむしろ、そういう本人だけを辞めさせてトカゲのしっぽ切りみたいなことをするよりも、組織全体として、その組織の長も、役員がこういう形で責任を取っているということで、むしろNHKとしては重く受け止めているというふうに考えております。
この発言だけを見る →ただ、本人等からも再三にわたって事情聴取もいたしましたけれども、本人は、やはり不確かな、他社から聞いた情報だったのでその真偽を確かめたかったというのが目的であったと、証拠隠滅ということは全く思いも寄らなかったということをずっと繰り返しておりまして、我々もそれは多分そういうことではなかったのかと思っております。
この事実につきましては警察にも始末書という形でこの内容を記述した始末書を渡して受理をされておりまして、警察はその始末書の提出をもって捜査をやめておりますので、そういったことも判断した上で、今回、免職ではなく停職三か月という形にさせていただいています。停職三か月というのは免職に次ぐ処分で、その間は一切給与も支給されないというものでございます。
もう一つは、今度の問題につきましては、こういった個人の問題ということもありますけれども、この記者が入局してすぐの若い記者であったらあれでございますけれども、そうではなくて、この記者は十年近くを経過した中堅の記者で、しかもかなりスポーツ部での信頼も勝ち得ていた記者であると。そういう記者がこういう問題を、非常に稚拙な行為を起こしたということはやっぱり組織としての問題があるということで、今回、会長を含め、我々もそうですけれども、役員四人の減給というのを行っています。ですから、我々としてはむしろ、そういう本人だけを辞めさせてトカゲのしっぽ切りみたいなことをするよりも、組織全体として、その組織の長も、役員がこういう形で責任を取っているということで、むしろNHKとしては重く受け止めているというふうに考えております。
山
山本一太#16
○山本一太君 今理事がおっしゃった、情報を確認しようと思っただけだと。この見方は私甘いと思いますよね。結果として、結果として捜索情報を伝えたということになったわけなんで、その認識が元々私は甘いと思います。
それから、この再発防止策についていろいろやっていると。ここに今ちょっと資料をいただいたんですけれども、例えば報道局の中に記者教育改革チームをつくって、外部の有識者、中堅記者からのヒアリングを行った上で従来の記者教育を再構築すると。これ不祥事が起こるたびにいろんなことをやって、この今おっしゃった中堅の記者の方も、これは一応、放送倫理の勉強会に参加しているということだったんですね。
これで本当に再発防止ができるのかどうか伺いたいのと、最後に申し上げますけれども、本当に真剣にお取り組みになるということですから、お二人の理事に聞きたいんですけれども、こういう不祥事はもうないですね。こういう不祥事はもう起こさない。NHKは公共放送として正確な報道を期し、いい番組を作り続けるような体制をつくっていくと。
もう一回言いますけれども、最後に言ってください、こういう事件はもう二度と起こさない。こういうことも含めてお答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →それから、この再発防止策についていろいろやっていると。ここに今ちょっと資料をいただいたんですけれども、例えば報道局の中に記者教育改革チームをつくって、外部の有識者、中堅記者からのヒアリングを行った上で従来の記者教育を再構築すると。これ不祥事が起こるたびにいろんなことをやって、この今おっしゃった中堅の記者の方も、これは一応、放送倫理の勉強会に参加しているということだったんですね。
これで本当に再発防止ができるのかどうか伺いたいのと、最後に申し上げますけれども、本当に真剣にお取り組みになるということですから、お二人の理事に聞きたいんですけれども、こういう不祥事はもうないですね。こういう不祥事はもう起こさない。NHKは公共放送として正確な報道を期し、いい番組を作り続けるような体制をつくっていくと。
もう一回言いますけれども、最後に言ってください、こういう事件はもう二度と起こさない。こういうことも含めてお答えいただきたいと思います。
今
今井環#17
○参考人(今井環君) 今回の事態、改めて皆様の信頼を損なう結果になったことをまずはおわび申し上げたいと思います。二度とこういうことがないように、記者教育、研修の在り方、再構築をして取り組みたいと思います。
この発言だけを見る →山
山本一太#18
○山本一太君 私は、やはり報道局の責任、この件については重たいと思いますので、今の御発言は参議院の総務委員会の質疑の議事録にしっかり残りますので、それを踏まえて、本当にNHKがこういう不祥事を起こさないように、私は役割は重要だと思っているから申し上げているのであって、そのことに是非全力で取り組んでいただきたいと思います。
ちょうど時間になりましたので、私の質疑を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。
この発言だけを見る →ちょうど時間になりましたので、私の質疑を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。
魚
魚住裕一郎#19
○魚住裕一郎君 公明党の魚住でございます。
放送法は衆議院から送ってこないのかなと思っておりましたけれども、衆議院の段階で修正を行い、また電監審の建議制度を削除するということもあり、クロスメディアも削除、本当に賢明な修正をされました。修正者に、関係者に敬意を表したいと思います。
この放送法につきましては、我が党の澤雄二前議員が大変心配をしておりました。建議制度も含めまして、るる質問をさせていただいたところでございます。それはなぜかといいますと、この表現の自由、憲法に保障された表現の自由について、例外的な、この我が国の唯一の言論規制立法とも言われている放送法について、やはりこれ厳格にしっかり見ていく必要があると、行政裁量の余地を残すことはよくないと、こういう観点で質問に立たせていただいたものでございます。
百八十二条、改正法、この包括的な省令委任規定があるわけでございますけれども、ここも心配いたしまして、前大臣に対して本会議で質問をいたしました。その前原口大臣は、改正放送法の実施省令においても、放送番組の内容にかかわる事項、番組規律にかかわる事項は一切含まれておりませんというふうに答弁をしているところでございます。
今般、非常に広い形の包括的な委任規定になっているわけでございますが、この改正法の放送法百八十二条の規定でも、大臣、政府の公式見解として、放送番組の内容にかかわる事項、番組規律にかかわる事項については省令で定めることはできないということを確認で御答弁をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →放送法は衆議院から送ってこないのかなと思っておりましたけれども、衆議院の段階で修正を行い、また電監審の建議制度を削除するということもあり、クロスメディアも削除、本当に賢明な修正をされました。修正者に、関係者に敬意を表したいと思います。
この放送法につきましては、我が党の澤雄二前議員が大変心配をしておりました。建議制度も含めまして、るる質問をさせていただいたところでございます。それはなぜかといいますと、この表現の自由、憲法に保障された表現の自由について、例外的な、この我が国の唯一の言論規制立法とも言われている放送法について、やはりこれ厳格にしっかり見ていく必要があると、行政裁量の余地を残すことはよくないと、こういう観点で質問に立たせていただいたものでございます。
百八十二条、改正法、この包括的な省令委任規定があるわけでございますけれども、ここも心配いたしまして、前大臣に対して本会議で質問をいたしました。その前原口大臣は、改正放送法の実施省令においても、放送番組の内容にかかわる事項、番組規律にかかわる事項は一切含まれておりませんというふうに答弁をしているところでございます。
今般、非常に広い形の包括的な委任規定になっているわけでございますが、この改正法の放送法百八十二条の規定でも、大臣、政府の公式見解として、放送番組の内容にかかわる事項、番組規律にかかわる事項については省令で定めることはできないということを確認で御答弁をいただきたいと思います。
片
片山善博#20
○国務大臣(片山善博君) これは実施省令でありまして、この種の法律にはよくこの種の省令委任が付きます。おっしゃったとおりでありまして、ここで実質的な何か規制とか制約を加えるようなことはありません。
ちなみに、どんなことを省令で書くかといいますと、実施省令でありますから、例えば申請とか提出書類の様式でありますとか、その提出されたものの保存の方法でありますとか、それから資料を公表とか閲覧とかございますけれども、そういうものの手続規定でありますとか、そんなことでありまして、実質に及ぶものではございません。
この発言だけを見る →ちなみに、どんなことを省令で書くかといいますと、実施省令でありますから、例えば申請とか提出書類の様式でありますとか、その提出されたものの保存の方法でありますとか、それから資料を公表とか閲覧とかございますけれども、そういうものの手続規定でありますとか、そんなことでありまして、実質に及ぶものではございません。
魚
魚住裕一郎#21
○魚住裕一郎君 ただ、それは法律の条文にはそう書いてないわけであって、今の答弁、ある意味では限定解釈で違憲性を免れるというふうな構造になっていると思いますが、そこの御確認をしていただいたというふうに理解をいたします。
次に、新放送法百七十四条で放送法違反に関する業務の停止命令を規定してございます。この規定につきましても、今までハードとしての無線局の運用停止とは異なって、言論機関である放送事業そのものの業務停止命令を行えるものでございまして、大きな変更点であると思っております。もちろん委託放送事業にも同様の規定であるわけでございますが、ハード、ソフトの分離が例外的であるこれまでとは今後の法体系は大きく異なるんだろうというふうに思います。言論機関である放送事業そのものの業務停止命令を行えるとすることの理由を伺いたいと思います。
新しい、新放送法四条になるんですか、番組準則、学説上ではこれは倫理規定といいますか、そういう意味に解されているわけでございますが、これらの番組規律違反の場合でも業務停止命令が行えるというふうに考えるか、伺いたいと思います。
この発言だけを見る →次に、新放送法百七十四条で放送法違反に関する業務の停止命令を規定してございます。この規定につきましても、今までハードとしての無線局の運用停止とは異なって、言論機関である放送事業そのものの業務停止命令を行えるものでございまして、大きな変更点であると思っております。もちろん委託放送事業にも同様の規定であるわけでございますが、ハード、ソフトの分離が例外的であるこれまでとは今後の法体系は大きく異なるんだろうというふうに思います。言論機関である放送事業そのものの業務停止命令を行えるとすることの理由を伺いたいと思います。
新しい、新放送法四条になるんですか、番組準則、学説上ではこれは倫理規定といいますか、そういう意味に解されているわけでございますが、これらの番組規律違反の場合でも業務停止命令が行えるというふうに考えるか、伺いたいと思います。
平
平岡秀夫#22
○副大臣(平岡秀夫君) お答えいたします。
番組準則については、放送法第三条の二第一項で規定しているわけでありますけれども、この番組準則については、我々としては法規範性を有するものであるというふうに従来から考えているところであります。
したがいまして、放送事業者が番組準則に違反した場合には、総務大臣は、業務停止命令、今回の新放送法の第百七十四条又は電波法第七十六条に基づく運用停止命令を行うことができるというふうに考えているところでありますけれども、これも従来から御答弁申し上げておりますように、業務停止命令につきましては、法律の規定に違反した放送が行われたことが明らかであることに加えまして、その放送が公益を害し、放送法の目的にも反し、これを将来に向けて阻止することが必要であり、かつ同一の事業者が同様の事態を繰り返し、かつ事態発生の原因から再発防止のための措置が十分でなく、放送事業者の自主規制に期待するのでは法律を遵守した放送が確保されないと認められるといったような極めて限定的な状況にのみ行うこととしているところであり、極めて慎重な配慮の下運用すべきものであるというふうに従来から取り扱ってきているものでありまして、これまでこの業務停止命令を放送法違反を理由として適用した実績は一度もないというような状況になっているところであります。
この発言だけを見る →番組準則については、放送法第三条の二第一項で規定しているわけでありますけれども、この番組準則については、我々としては法規範性を有するものであるというふうに従来から考えているところであります。
したがいまして、放送事業者が番組準則に違反した場合には、総務大臣は、業務停止命令、今回の新放送法の第百七十四条又は電波法第七十六条に基づく運用停止命令を行うことができるというふうに考えているところでありますけれども、これも従来から御答弁申し上げておりますように、業務停止命令につきましては、法律の規定に違反した放送が行われたことが明らかであることに加えまして、その放送が公益を害し、放送法の目的にも反し、これを将来に向けて阻止することが必要であり、かつ同一の事業者が同様の事態を繰り返し、かつ事態発生の原因から再発防止のための措置が十分でなく、放送事業者の自主規制に期待するのでは法律を遵守した放送が確保されないと認められるといったような極めて限定的な状況にのみ行うこととしているところであり、極めて慎重な配慮の下運用すべきものであるというふうに従来から取り扱ってきているものでありまして、これまでこの業務停止命令を放送法違反を理由として適用した実績は一度もないというような状況になっているところであります。
魚
魚住裕一郎#23
○魚住裕一郎君 表現の自由は、本当に行政処分がなされるかもしれないというだけで萎縮するという、そういう本当に大事に考えなきゃいけないという案件だと思いますけれども、そういう状況の中でBPOとかつくって、本当、そこは丁寧にやってきたというふうに思うわけでございますが、行政が強権を発動して規律するべきではないというふうに考えておりまして、番組内容によって参入を規制すること、あるいは業務停止命令を行うことはあってはならないと考えますが、大臣の基本的認識をお伺いをして、質問を終わります。
この発言だけを見る →片
片山善博#24
○国務大臣(片山善博君) 法律にそういう大臣の権限があるわけでありますけれども、この種の表現の自由、基本的人権にかかわることでありますから、その発動といいますのはもう極めて限定的でなければいけない、厳格な要件の下でなければいけない、こちら側の態度としては至って謙抑的でなければいけないと考えております。かつての運用もそういうことで運用してきた結果、これまで発動したことはないということだと思います。
この発言だけを見る →魚
寺
寺田典城#26
○寺田典城君 みんなの党の寺田でございます。よろしくお願いします。
それこそテレビというのは、私はこの放送法等の一部改正は賛同しているものでございますけれども、昔は一インチ一万円とかというのが一インチ二千円とか千円とかという時代になりました。私もこの時代の、何というんですかテレビのコストの安さというんですか、それには恐れ入っているんですが。
私は、機会均等と申しますか、難視聴地帯の、もう少し具体的になくするように努力をしていただきたいことと、テレビを見る方々に対しての、地デジ化できてない家庭、低所得者というか市町村民税非課税世帯だとか、そういう方々に対して、また年齢条件も付けるか、それは考え方によるんでしょうけれども、きめ細かに、例えば消費税を免除するとか何かで購入手続を促すとか、こういうことをもう少し具体的に踏み込んで検討なさっているかなさっていないか、その辺をお聞きしたくて今質問をさせていただきました。ひとつよろしくお願いします。
この発言だけを見る →それこそテレビというのは、私はこの放送法等の一部改正は賛同しているものでございますけれども、昔は一インチ一万円とかというのが一インチ二千円とか千円とかという時代になりました。私もこの時代の、何というんですかテレビのコストの安さというんですか、それには恐れ入っているんですが。
私は、機会均等と申しますか、難視聴地帯の、もう少し具体的になくするように努力をしていただきたいことと、テレビを見る方々に対しての、地デジ化できてない家庭、低所得者というか市町村民税非課税世帯だとか、そういう方々に対して、また年齢条件も付けるか、それは考え方によるんでしょうけれども、きめ細かに、例えば消費税を免除するとか何かで購入手続を促すとか、こういうことをもう少し具体的に踏み込んで検討なさっているかなさっていないか、その辺をお聞きしたくて今質問をさせていただきました。ひとつよろしくお願いします。
平
平岡秀夫#27
○副大臣(平岡秀夫君) お答え申し上げたいと思います。
来年七月の地上デジタル放送への完全移行に向けて鋭意今取り組んでいるところでございますけれども、委員が御指摘の難視地域の対策についてもやっております。
そして、特に御指摘がありました低所得者の方々に対する対策も、これまでやってきたのは、NHKの放送受信料全額免除世帯に対する支援として、昨年度、今年度合わせて五百億円を超える対策を取りまして、デジタル放送が入るチューナーを無料給付する、そして必要があればアンテナ改修もするということで手当てをしてきたところでございます。
そして、さらに今度、市町村民税非課税世帯につきましても、今御審議をしていただいております補正予算の中で三十九億円の予算を計上するということで成立をお願いしているところでございまして、来年度に向けても、我々としては予算要望を六十二億円でございますけれどもさせていただいているということでございます。
こういう手段を通じまして、低所得者の方々の地上デジタル放送への移行に向けての対応を円滑に促していきたいというふうに考えているところでございます。
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そして、特に御指摘がありました低所得者の方々に対する対策も、これまでやってきたのは、NHKの放送受信料全額免除世帯に対する支援として、昨年度、今年度合わせて五百億円を超える対策を取りまして、デジタル放送が入るチューナーを無料給付する、そして必要があればアンテナ改修もするということで手当てをしてきたところでございます。
そして、さらに今度、市町村民税非課税世帯につきましても、今御審議をしていただいております補正予算の中で三十九億円の予算を計上するということで成立をお願いしているところでございまして、来年度に向けても、我々としては予算要望を六十二億円でございますけれどもさせていただいているということでございます。
こういう手段を通じまして、低所得者の方々の地上デジタル放送への移行に向けての対応を円滑に促していきたいというふうに考えているところでございます。
寺
寺田典城#28
○寺田典城君 それは御理解できるんですが、できますれば、この液晶テレビというのは多機能型というんですか、これからの時代としては、デジチューナーでまあ我慢してくださいという方法もあるでしょうけれども、もう少し踏み込んでいただいたらいかがなものかと、いろんなコンテンツも増えてくると思いますので。そういうことをひとつ建設的にというか具体的にお考えなさっているか、ちょっとお聞きしたいんですが。
この発言だけを見る →平
平岡秀夫#29
○副大臣(平岡秀夫君) 今のお話は、今低所得者の方々に対する支援として行おうとしているのはあくまでもアナログ対応のテレビで対応できるというための措置であるわけでありますけれども、更に進んでデジタル対応が可能なテレビということでの支援をということが御趣旨だというふうに思いますけれども、一応、予算にも制約がございますし、それから既に御自身で対応されておられる方々もおられるということの公平性の問題といったこともございますので、今までできたことができるという範囲内においての予算措置といいますか公的な支援措置にとどめさせていただいているということでございます。
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