吉良州司の発言 (外務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○吉良委員 ただいま議題となりました修正案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
 第一に、原案では「平成二十三年四月一日」となっている施行期日を「公布の日」に改めるものであります。
 第二に、この法律による改正後の在勤基本手当の基準額に関する規定は、平成二十三年四月一日から適用し、また、子女教育手当の支給額に関する規定は、施行日の属する月の翌月分以降の子女教育手当の支給について適用し、施行日の属する月分の子女教育手当の支給については、なお従前の例によることとするものであります。
 以上であります。
 よろしく御賛同くださいますようお願い申し上げます。

発言情報

speech_id: 117703968X00620110415_002

発言者: 吉良州司

speaker_id: 8998

日付: 2011-04-15

院: 衆議院

会議名: 外務委員会