松本剛明の発言 (外務委員会)
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○松本国務大臣 委員がお話しいただいているのは、返還の際というお話でありました。
御案内のとおり、第四条で、施設・区域の返還に際して、米国は原状回復義務を負わない一方で、我が国は米国がつけた施設・区域への付加価値を補償する義務を負わないということが規定をされていることは、御案内のとおりであります。
在日米軍施設・区域が日本側に返還される際に、返還を受ける主体は日本政府であるというふうに考えております。
返還される際に、日本側の費用負担ということでありますけれども、この場合について、例えば建物の移設などが条件とされている場合など、その費用をどのように分担するかということでありますけれども、この分担について、例えば日本政府と地方公共団体などがどう分担するかは、日本側にゆだねられているというふうに理解をしております。