白石順一の発言 (環境委員会)
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○白石政府参考人 まだ具体的な計画が定まっていない段階でということでございますが、理屈の上ではこうなるという形で御説明をいたします。
理屈の上では、東京電力、東北電力は、ともに災害対策基本法八十七条に基づきまして、先ほど申し上げましたように、電気の供給責任を負うというふうな形で指定公共機関に指定されておりまして、適用除外の運用において両電力に差はないということでございます。
さらにその上で、例えば石炭であるとか石油であるとかガスであるとか、これこれならだめだというふうなこともございません。また、水力というふうなお尋ねもございましたけれども、これについても差異はなく、対象になり得るということでございます。
ただ、私どもが関係省庁と調整をした中で出てまいりましたのが、こういうものは、まず、御指摘ありましたように復旧計画の中に定められた上でということでございますけれども、本来の法の趣旨からいえば、適用除外になったとしても、例えば関係地方公共団体あるいは住民との調整であるとか、あるいは、アセス法は適用除外になったとしても、例えば大気汚染防止法その他の公害規制は適用になるということはございますので、おのずとそこには一定の配慮というふうなものがあるということから、現在のところは、敷地内で増設をする場合に限りましょう、年限は、やはり緊急だということであるので、発災から三年程度という範囲でやるものが復旧というふうに考えましょうという縛りもございますが、その縛りも含めて、電力、火力、あるいはそういう、油種であるとか、石炭、どれを使うかということで法律の適用の差はございません。
ただ、繰り返しになりますけれども、大気汚染防止法その他のことがございますので、例えば、なるべくNOxが出ないように、あるいは総量規制の枠内におさまるかどうかということもいろいろ配慮する中で、ガスタービンを使ったらいいのかとか、そういういろいろなことが配慮されるものだろうというふうに考えております。